特定国内種事業の手続き

特定国内種事業の手続き


「特定第一種国内希少野生動植物種」とは
 種の保存法で指定された「希少野生動植物種」は、譲渡し等(取引)や、取引につながる販売・頒布目的の陳列・広告が原則禁止されています。ただし、「国内希少野生動植物種」のうち、商業的な繁殖が可能な種として「特定第一種国内希少野生動植物種」に指定された種については、事前に届出をすることにより、譲渡し・引渡しを伴う事業を行うことができます(取引が有償か無償かは問いません)。この事業を「特定国内種事業」といいます。
 「特定第一種国内希少野生動植物種」については、国内希少野生動植物種一覧をご確認ください。

「特定国内種事業」の義務と手続き
 特定国内種事業者は、種の保存法に基づく以下の義務等を守らなければなりません。

※令和7年2月12日にゼニタナゴ(コイ科)が「特定第一種国内希少野生動植物種」に指定されます。本種は動物として初めての指定であり、指定日(令和7年2月12日)から令和7年8月11日までの6ヶ月間は「経過措置期間」に当たり、この期間は届出を提出していなくても引き続き事業を行うことができます。令和7年8月12日以降は種の保存法に基づく以下の義務等が適用されますので、令和7年8月11日までに下記1.の手続きをお願いします。

1.「特定国内種事業」の届出
 「特定国内種事業」を行おうとする方は、特定国内種事業届出書(植物:様式第34-1、淡水魚類:様式第34-2)に必要事項を記入し、業務を行うための施設の所在地を管轄する以下の地方環境事務所等へ、郵送又は電子メールにて送付してください。なお、書類に不備がある状態では届出の義務を果たしたことにならないため、ご提出いただく前に管轄の地方環境事務所等へ事前相談することをおすすめします。事前相談は、お電話や電子メールにて受け付けています。

 届出書が受理された後、1~2ヶ月程度で環境大臣又は農林水産大臣から届出番号(事業者番号)が通知され、陳列・広告を開始できるようになります。また、事業者名・住所等の情報は環境省HPにて公開されます。


届出様式等:特定国内種事業届出書(植物用)(様式第34-1)
      ワードファイル【WORD 94KB】
      PDFファイル【PDF 125KB】

      特定国内種事業届出書(淡水魚類用)(様式第34-2)
      ワードファイル【WORD 131KB】
      PDFファイル【PDF 134KB】
      「水生生物飼育・販売・養殖チェックリスト」(任意提出) 

      ワードファイル【WORD 39KB】
      PDFファイル【PDF 606KB】

記載例(参考):様式第34-1記載例(植物用
        PDFファイル【PDF 305KB】
        様式第34-1別紙図面記載例(植物用

        PDFファイル【PDF 203KB】
        様式第34-2記載例(淡水魚類用

        PDFファイル【PDF 298KB】
        様式第34-2別紙図面記載例(淡水魚類用
        PDFファイル【PDF 195KB】

参考資料:パンフレット「水生生物を飼育・販売・養殖される皆さんへ」【PDF 2.86MB】

提出先:業務を行うための施設の所在地を管轄する地方環境事務所等
※迷惑メール対策のため、メールアドレスの「@(アットマーク)」を「(a)」で表示しています。
 お手数ですが、メールを送信される場合は、「(a)」を半角文字「@」に変更の上ご利用ください。

局課名 住所・連絡先 管轄地区
北海道地方環境事務所野生生物課 〒060-0808 北海道札幌市北区北8条西2丁目札幌第1合同庁舎3階
電話:011-299-1954
E-mail:HOKKAIDO-YASEI(a)env.go.jp
北海道(釧路自然環境事務所の管轄地域を除く)
釧路自然環境事務所野生生物課 〒085-8639 北海道釧路市幸町10-3釧路地方合同庁舎4階
電話:0154-32-7500
E-mail:KUSHIRO_YASEI(a)env.go.jp
北海道のうち釧路市、北見市、網走市、紋別市、根室市、網走郡、斜里郡、常呂郡、紋別郡、釧路郡、厚岸郡、川上郡、阿寒郡、白糠郡、標津郡、野付郡、目梨郡
東北地方環境事務所野生生物課 〒980-0014 宮城県仙台市青葉区本町3-2-23仙台第二合同庁舎6F
電話:022-722-2876
E-mail:TOHOKU(a)env.go.jp
青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県
関東地方環境事務所野生生物課 〒330-9720 埼玉県さいたま市中央区新都心1番地1さいたま新都心合同庁舎1号館6階
電話:048-600-0817
E-mail:KANTO_TOKUTEI_KISHO(a)env.go.jp
茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、山梨県、静岡県
中部地方環境事務所野生生物課 〒460-0001 愛知県名古屋市中区三の丸2-5-2
電話:052-955-2139
E-mail:YASEI-CHUBU(a)env.go.jp
石川県、福井県、岐阜県、愛知県、三重県
信越自然環境事務所野生生物課 〒380-0846 長野県長野市旭町1108長野第一合同庁舎
電話:026-231-6573
E-mail:NCO-NAGANO(a)env.go.jp
富山県、長野県
近畿地方環境事務所野生生物課 〒530-0042 大阪府大阪市北区天満橋1丁目8番75号桜ノ宮合同庁舎4階
(旧称 近畿中国森林管理局)
電話:06-6881-6505
E-mail:KINKI-YASEI(a)env.go.jp
滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県
中国四国地方環境事務所野生生物課 〒700-0907 岡山県岡山市北区下石井1-4-1岡山第2合同庁舎11F
電話:086-223-1561
E-mail:REO-CHUSHIKOKU(a)env.go.jp
鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県
九州地方環境事務所野生生物課 〒860-0047 熊本県熊本市西区春日2-10-1熊本地方合同庁舎B棟4階
電話:096-322-2413
E-mail:KYUSYU_YASEI(a)env.go.jp
福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県(沖縄奄美自然環境事務所の管轄地域を除く)
沖縄奄美自然環境事務所野生生物課 〒900-0022 沖縄県那覇市樋川1-15-15那覇第一地方合同庁舎1階
電話:098-836-6400
E-mail:NCO-NAHA(a)env.go.jp
鹿児島県のうち奄美市、大島郡、沖縄県


2.陳列・広告時の届出番号等の表示

「特定国内種事業」として届け出た「特定第一種国内希少野生動植物種」の陳列又は広告をするときは、以下の5事項を一般の消費者が見やすいように表示しなければなりません。陳列・広告の形態を問わず規制の対象となっており、対面・インターネットのどちらの陳列・広告であっても規制の対象となります。

インターネット販売でも守っていますか?特定国内種事業の広告ルール【PDF 881KB】

■表示事項(5項目)

  • 環境大臣又は農林水産大臣から通知された届出番号(事業者番号)

  • 特定国内種事業者の氏名又は名称

  • 特定国内種事業者の住所

  • 法人にあっては、代表者の氏名

  • 譲渡し又は引渡しの業務の対象とする特定第一種国内希少野生動植物種


様式:様式の定めはありませんが、参考用にサンプルを公開しています。
   ワードファイル【WORD 36KB】
   PDFファイル【PDF 124KB】

3.取引記録(記載台帳)の記載と保存

届け出た「特定第一種国内希少野生動植物種」の仕入れ(譲受け、引取り等)を行う都度、記載台帳(様式第35)に仕入れ記録を記載し、これを5年間保存しなければなりません。また、事業者は、環境大臣及び農林水産大臣の求めに応じて記載台帳(様式第35)を提出する必要があります。

様式:
確認・聴取事項等記載台帳(様式第35)
   ワードファイル【WORD 108KB】
   PDFファイル【PDF 127KB】


4.届出事項の変更又は廃止の届出

届出の内容に変更があった場合又は事業を廃止した場合は、その日から起算して30日以内に環境大臣及び農林水産大臣に届け出なければなりません。届出の内容に変更があった場合は特定国内種事業届出事項変更届出書(様式第36)に、事業を廃止した場合は特定国内種事業廃止届(様式第37)に必要事項を記入し、業務を行うための施設の所在地を管轄する上記の地方環境事務所へ、1通を郵送又は電子メールにて送付してください。

様式:特定国内種事業届出事項変更届出書(様式第36)
   ワードファイル【WORD 62KB】
   PDFファイル【PDF 95KB】


様式:特定国内種事業廃止届(様式第37)
   ワードファイル【WORD 69KB】
   PDFファイル【PDF 100KB】

5.環境省及び農林水産省による報告徴収、立入検査の受け入れ

環境大臣及び農林水産大臣の求めに応じて取引記録(記載台帳(様式第35))を提出する必要があります(以下、報告徴収)。報告徴収は、定期的なものの他、必要に応じて行う可能性があります。

環境省及び農林水産省が、施設への立ち入りや書類等の検査(以下、立入検査)を行う場合があります。この場合、本立入検査を受忍していただくとともに、質問等に適切にお答えいただく必要があります。

6.その他
 特定国内種事業者の情報を一覧として取りまとめ、環境省HP上にて公開しています。店頭の掲示やインターネットの広告に表示された届出番号その他の事項が、特定国内種事業者届出簿に掲載されている事業者の情報と一致していれば、種の保存法の手続きを適正に実施している事業者であることを確認することができます。
 特定国内種事業者届出簿:
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