第67次南極地域観測隊同行日記【第10回】
第10回:南極での環境省の仕事
2026年1月9日(金)
みなさん、こんにちは。
環境省の福濱です。
第9回でもお伝えしたとおり、観測隊は、無事、昭和基地に到着しました。今日は、12月27日です。
ここで、環境省職員の南極での仕事について、簡単にご紹介したいと思います。
第3回でもお伝えしましたが、南緯60度以南は国際的に南極地域とされています。この地域では、環境保護に関する南極条約議定書(ぎていしょ)という、南極の環境を保護するための国際的なルールが定められています。
議定書の内容を実施するために、日本では「南極地域の環境の保護に関する法律」を制定し、日本人が南極で活動する際に守るべきルールを定めています。法律では、日本人が南極に行く場合は、事前に活動計画(かつどうけいかく)を立てて、環境大臣の「確認」を受けることになっています。
法律に基づき、観測隊が行う活動は、すべて環境大臣の「確認」を受けて行われています。
環境省職員が観測隊に同行する際には、観測隊の様々な活動がこの「確認」に沿って適切に行われているか、実態の把握を行っています。
また、観測隊の活動が南極の環境に大きな影響を与えていないことを確かめるために、調査やモニタリングを行っています。具体的には、昭和基地の敷地内や基地周辺の野外において、水、土壌、魚類などの試料を採取し、日本に持ち帰った後、化学的な分析を行い、影響を確認しています。
そして、南極地域の自然環境の状況を把握するために、野外の様々な地域で現地調査を行っています。
具体的には、南極の各地の景観、大気、気象、水、雪氷、土壌・岩石、地形・地質、南極地域に生息・生育する動植物のほか、法律に定められた南極特別保護地区や南極史跡記念物の状況などを実際に見て、把握しています。
今回は、モニタリング調査のために、他の隊員にもご協力いただき、池の水と池周辺の土を採取し、周辺の状況を記録しました。採取地点は、人間活動の影響が少ない地点として、昭和基地近くの「たらちね池」、「かもめ池」と名付けられている池を選びました。今後、他の地点でも試料を採取し、日本に持ち帰って分析を行う予定です。
環境省の福濱です。
第9回でもお伝えしたとおり、観測隊は、無事、昭和基地に到着しました。今日は、12月27日です。
ここで、環境省職員の南極での仕事について、簡単にご紹介したいと思います。
第3回でもお伝えしましたが、南緯60度以南は国際的に南極地域とされています。この地域では、環境保護に関する南極条約議定書(ぎていしょ)という、南極の環境を保護するための国際的なルールが定められています。
議定書の内容を実施するために、日本では「南極地域の環境の保護に関する法律」を制定し、日本人が南極で活動する際に守るべきルールを定めています。法律では、日本人が南極に行く場合は、事前に活動計画(かつどうけいかく)を立てて、環境大臣の「確認」を受けることになっています。
法律に基づき、観測隊が行う活動は、すべて環境大臣の「確認」を受けて行われています。
環境省職員が観測隊に同行する際には、観測隊の様々な活動がこの「確認」に沿って適切に行われているか、実態の把握を行っています。
また、観測隊の活動が南極の環境に大きな影響を与えていないことを確かめるために、調査やモニタリングを行っています。具体的には、昭和基地の敷地内や基地周辺の野外において、水、土壌、魚類などの試料を採取し、日本に持ち帰った後、化学的な分析を行い、影響を確認しています。
そして、南極地域の自然環境の状況を把握するために、野外の様々な地域で現地調査を行っています。
具体的には、南極の各地の景観、大気、気象、水、雪氷、土壌・岩石、地形・地質、南極地域に生息・生育する動植物のほか、法律に定められた南極特別保護地区や南極史跡記念物の状況などを実際に見て、把握しています。
今回は、モニタリング調査のために、他の隊員にもご協力いただき、池の水と池周辺の土を採取し、周辺の状況を記録しました。採取地点は、人間活動の影響が少ない地点として、昭和基地近くの「たらちね池」、「かもめ池」と名付けられている池を選びました。今後、他の地点でも試料を採取し、日本に持ち帰って分析を行う予定です。

