放射線による健康影響等に関する統一的な基礎資料
(平成30年度版、 HTML形式)

第9章 事故からの回復に向けた取組
9.4 避難指示区域内の活動

帰還困難区域の主要幹線の線量調査結果について

帰還困難区域の主要幹線の線量調査結果について
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帰還困難区域では、住民の一時立入りや帰還困難区域の特別通過交通制度に基づく通過を除き、通行が制限されていました。
国道6号線は福島県の復旧・復興にとって重要な主要幹線道路であることから、除染作業や道路補修作業が完了したことを踏まえ、地元自治体との協議の結果、平成26年9月15日から国道6号線と県道36号線の通行証の所持・確認を要せずに特別通過交通が可能になりました。この運用変更に当たり、道路上の空間線量率測定等の調査が行われました。その結果、楢葉町から南相馬市までを時速40kmで1回通行するに当たって運転手等が受ける被ばく線量は、1.2μSvでした。
国道6号線や県道36号線以外にも、関係自治体や関係機関との協議等の上で、主要幹線道路の帰還困難区域の特別通過制度が適用されています。特別通過制度の適用と適用時の線量調査結果については、経済産業省原子力被災者生活支援チームからのお知らせ(http://www.meti.go.jp/earthquake/nuclear/kinkyu.html)で公開されています。

本資料への収録日:平成30年2月28日

改訂日:平成31年3月31日

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