帰還困難区域では、住民の一時立入りや帰還困難区域の特別通過交通制度に基づく通過を除き、通行が制限されていました。
国道6号線は福島県の復旧・復興にとって重要な主要幹線道路であることから、除染作業や道路補修作業が完了したことを踏まえ、地元自治体との協議の結果、2014年9月15日、国道6号線とともに県道36号線において通行証の所持・確認を要せずに特別通過交通が可能になりました。また、国道114号線や県道35号線なども、関係自治体や関係機関との協議等の上で同様に特別通過交通制度が適用され、2020年3月より国道6号線、県道35号線など一部路線で二輪車も通行が可能になりました。
国道6号線は2022年6月の大熊町及び同年8月の双葉町の特定復興再生拠点区域の避難指示解除により、特別通過交通制度の適用が終了しております。国道114号線及び県道49号線は2023年3月の浪江町の特定復興再生拠点区域の避難指示解除により同町内の区間の特別通過交通制度の適用が終了しましたが、当該道路の南相馬市内一部区間については引き続き帰還困難区域であるため、特別通過交通制度の適用により四輪車のほか二輪車、自転車及び徒歩の通行が可能となっております。
最新の特別通過交通制度の適用状況と適用時の線量調査結果については、内閣府原子力被災者生活支援チームからのお知らせ(https://www.meti.go.jp/earthquake/nuclear/kinkyu.html)で公開されています。
本資料への収録日:2018年2月28日
改訂日:2025年3月31日
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