放射線による健康影響等に関する統一的な基礎資料
(平成30年度版、 HTML形式)

第8章 食品中の放射性物質
8.1 食品中の放射性物質対策

農産物に係る放射性物質の移行低減対策(5/5)- 肥料等の管理 -

農産物に係る放射性物質の移行低減対策(5/5)- 肥料等の管理 -
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肥料、土壌改良資材、培土等の生産資材については、汚染された資材が農地に散布され、農地土壌の汚染が拡大することを防ぐため、放射性セシウム濃度で400Bq/kgの暫定許容値が設定されています。
各自治体等では、肥料等に含まれる放射性セシウム濃度の検査を行い、暫定許容値を超える資材が生産現場で使用されないよう、指導等を行っています。

本資料への収録日:平成25年3月31日

改訂日:平成31年3月31日

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