福島県以外については、特に指定廃棄物の保管状況がひっ迫している県では、長期管理施設を確保し、集約して管理することとしております。
関係5県(宮城県、栃木県、千葉県、茨城県、群馬県)においては、指定廃棄物の処理に向けた共通理解を醸成するため、各県において市町村長会議等を開催して意見交換を行ってきました。
市町村長会議等では、指定廃棄物を処理する施設の安全性や選定手法等についての議論を行い、宮城県、栃木県、千葉県においては、候補地の選定手法が確定しました。
その選定手法に従って、宮城県では3か所、栃木県と千葉県ではそれぞれ1か所の詳細調査候補地を提示し、住民説明会等、丁寧な説明を行う努力を重ねております。
引き続き、各県内で発生した指定廃棄物は各県内で処理するという方針の下、地元との対話を重ね、早期に指定廃棄物の処理が進むよう全力で取り組むこととしています。
本資料への収録日:平成28年3月31日
改訂日:平成29年3月31日