放射線による健康影響等に関する統一的な基礎資料
(平成28年度版、 HTML形式)

第9章 事故からの回復に向けた取組
9.4 避難指示区域内の活動

避難指示区域について

避難指示区域について
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避難指示区域の見直しは、原子力災害対策特別措置法第20条第2項に基づいて、原子力災害対策本部長たる内閣総理大臣が、被災11市町村の避難指示区域について新たな区域を設定すると共に、当該市町村長に対してその旨指示することによって行われています。
具体的には、平成23年12月の原子力災害対策本部(本部長:内閣総理大臣、構成員:全閣僚)において決定された基本的考え方に従って、対象となる市町村や住民の方々との協議を経て、同本部で、審議の上、新たな避難指示区域の設定及び施行日が決定されています。
避難指示区域の見直しは、ふるさとに戻りたいと考える住民の方々が戻れる環境を整備し、地域の復興・再生をより一層進めていくために行われているものです。
従前の避難指示区域が避難指示解除準備区域や居住制限区域に見直されると、立入規制が緩和されるほか、一定期間の特例的な宿泊や新たな企業活動の開始等が可能になったり、予算や税制等の各種支援措置が利用可能になる地域もできます。
(内閣府原子力被災者生活支援チーム「避難指示区域の見直しについて」平成25年10月に基づき作成)

本資料への収録日:平成26年3月31日

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