「乳児用食品」と「牛乳」については、それらの区分にどのような物が該当するのか少々判断に迷うところがあるかもしれません。
この図で示されるとおり、牛乳を主成分に作られた製品(チーズや発酵乳等)でも、「一般食品」の区分に含まれる物もあります。
「乳児用食品」は乳児の飲食に供することを目的として販売されるもので、消費者が表示内容等により乳児向け(1歳未満)の食品であると認識する可能性が高いものという考え方に基づいて区分されています。
本資料への収録日:平成25年3月31日