放射線による健康影響等に関する統一的な基礎資料
(平成28年度版、 HTML形式)

第8章 食品中の放射性物質
8.1 食品中の放射性物質対策

食品区分について【参考】

食品区分について【参考】
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4つに分けられた食品区分における基準値を設定する上での理由が明確に示されています。
1つの独立した区分の「飲料水」については、①全ての人が摂取し、代替がきかず、摂取量が大きい、②世界保健機関(WHO)が飲料水中の放射性物質の指標値(10ベクレル/kg)を提示、③水道水中の放射性物質は厳格な管理が可能(下巻P48、「上水道の仕組み」)、といった理由が挙げられます。
「牛乳」では、①子供の摂取量が特に多い、②食品安全委員会の「小児の期間については、感受性が成人より高い可能性」があるとの指摘から50ベクレル/kgになりました。
「乳幼児食品」の区分では、食品安全委員会の「小児の期間については、感受性が成人より高い可能性」があるという指摘から牛乳と同じ設定値(50ベクレル/kg)になりました。
「一般食品」の設定(100ベクレル/kg)には、①個人の食習慣の違い(摂取する食品の偏り)の影響を最小限にすることが可能、②国民にとって、分かりやすい規制、③コーデックス委員会(消費者の健康の保護、食品の公正な貿易の促進等を目的として設置された政府間組織で、食品の国際基準の策定等を行っている)等の国際的な考え方と整合する、といった理由が挙げられています。
(関連ページ:上巻P162、「食品の規制値の比較」

本資料への収録日:平成25年3月31日

改訂日:平成28年1月18日

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