放射線による健康影響等に関する統一的な基礎資料
(平成28年度版、 HTML形式)

第8章 食品中の放射性物質
8.1 食品中の放射性物質対策

平成24 年4 月からの基準値

平成24 年4 月からの基準値
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平成24年3月までの「暫定規制値」に適合している食品においても、健康への影響という面では安全は確保されていました。しかし、より一層食品の安全、安心を確保する観点から見直しがなされ、平成24年4月1日より現行の「基準値」が設定されました。
まず、暫定規制値の設定では、食品中の放射性物質から受ける放射線量が年間5ミリシーベルトを超えないということが根拠になっていました。
現行の基準値を設定するに当たって、食品中の放射性物質から受ける放射線量が年間1ミリシーベルトを超えないという考え方が根拠にありました。また、暫定規制値では5区分に分類されていた食品が現行の基準値では4区分に再分類されました。「飲料水」については10ベクレル/kgが設定されました。また、子供による摂取量が多い「牛乳」については50ベクレル/kgに下げられ、同時に、子供の安全性確保の面から「乳児用食品」という新たな項目が設定され、牛乳と同じレベルの50ベクレル/kgとされました。それ以外の「一般食品」については100ベクレル/kgという値が設定されました。一般食品として全部を一括りにした背景には、個人の食習慣の違いからくる追加線量の差を最小限にするという考えがありました。国民にとっても分かりやすい規制になると同時に、国際的な考え方とも整合が取られています。

本資料への収録日:平成25年3月31日

改訂日:平成28年1月18日

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