5-1 製造量の把握に関するもの |
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5-2 対象物質の含有率に関するもの |
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5-3 取扱量を把握する原材料、資材等の要件に関するもの |
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5-4 その他取扱量の把握に関するもの |
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Q46
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石油化学メーカーで、原料ナフサを受け入れ、ナフサ中に1%未満含まれる対象物質を抽出して、製造品として出荷しています。この場合、対象物質の年間取扱量による判定はどうするのですか。
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A46
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この場合は、対象物質を「製造」していることになります。したがって、対象物質の年間製造量が1トン/年(特定第一種指定化学物質は0.5トン/年)以上であるかどうかで、届出が必要かどうかを判定してください。
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Q47
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火力発電所において、石炭中に微量(含有率が1%未満)含まれている第一種指定化学物質(水銀等の重金属)が排出されている場合、「製造量」に含めて取扱量に算入すべきでしょうか。同様に、クラフトパルプ漂白時に付随して生成するクロロホルムについてはどうでしょうか。
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A47
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火力発電等において、原料である石炭中に含有される水銀がボイラーから排出される場合は、既に石炭中に含有されていた水銀が物理的に石炭から分離され、副生成物としてボイラーから放出されるのみで、水銀が新たに作り出されたわけではないので、「製造量」として取扱量に算入する必要はありません。
一方、クラフトパルプ漂白時に付随して生成されるクロロホルムは、反応プロセスで新たに作り出されたものと考えられますので、「製造量」として取扱量に算入する必要があります。
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Q48
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金属(例えば、銅版)のエッチングの場合の取扱量は、表面の溶けた部分の量でしょうか、それとも母材も含めた全体の量でしょうか。
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A48
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この場合は、銅と硝酸との反応(エッチング)により「銅水溶性塩(硝酸銅)」(物質番号272)が新たに製造されたと考えられるため、銅換算した硝酸銅、すなわち、溶出した銅の重量を取扱量としてください。
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Q49 |
密閉された状態の製品(他社に生産委託した製品を含む)を他社から仕入れ、そのまま仕入れた状態で他へ転売する場合、PRTRの届出は必要でしょうか。 |
A49 |
この場合、密閉された状態の製品を他社から仕入れ、そのまま仕入れた状態で他へ転売する行為は、対象化学物質の取扱いには該当しないため、PRTRの届出は必要ありません。
なお、サンプリング検査のため容器を開封した場合や別の容器に小分けするため容器を開封した場合は、開封した容器中の製品に含まれる対象化学物質の量を取扱量として算入する必要があります。
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Q50
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対象物質の含有率は、どのような値を用いればよいのでしょうか。
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A50
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原材料、資材等(製品)に関するMSDS(化学物質等安全データシ-ト)でご確認ください。省令(平成12年通商産業省令第401号)(→ p.Ⅲ-477)において、MSDSには対象物質の含有率を有効数字2桁で記載することが規定されていますので、その値を用いてください。
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Q51
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対象物質が製品(原材料、資材等)に他の化学物質との混合物として含まれている場合や溶媒等で希釈されている場合、どう取り扱えばよいのでしょうか。
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A51
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対象物質を1質量%(特定第一種指定化学物質については0.1質量%)以上含む製品の年間取扱量と対象物質の含有率の積から対象物質の年間取扱量を算出してください。
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Q52
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取り扱う製品(原材料、資材等)中の対象物質(特定第一種指定化学物質に該当しないもの)の含有率は1質量%未満ですが、年間の取扱量の合計は裾切り値(1t /年)以上という場合、届出の必要はありますか。
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A52
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取り扱う製品(原材料、資材等)中の対象物質含有率が1 質量%未満であれば届出の必要はありません。
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Q53
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PRTR排出量等算出マニュアル 第Ⅲ部4-2-4(→ p.Ⅲ-291)に記載されたもの以外の石油系燃料等に含まれる対象物質(例:金属化合物)は、届出の対象となりますか。
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A53
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当該表に記載されたもの以外であっても、対象物質が1質量%以上(特定第一種指定化学物質は0.1質量%以上)含まれている場合は、届出対象となる場合があります。
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Q54
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取扱量を把握する必要のない原材料、資材等には、どんなものがありますか。
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A54
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取扱量を把握する必要のない原材料、資材等としては、以下のものがあります。
・ 対象物質の含有率が1%未満(特定第一種指定化学物質の場合は0.1%未満)のもの【=含有率が少ないもの】
・ 固形物(取扱いの過程で溶融したり、粉状や粒状にならないもの)【=金属板、管など】
・ 密封された状態で使用されるもの【=乾電池など】
・ 一般消費者用のもの【=家庭用洗剤、殺虫剤など】
・ 再生資源【=金属くず、空き缶など】
第Ⅰ部のp.Ⅰ-24、第Ⅱ部のp.Ⅱ-21も参照してください。
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Q55
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一般消費者用の製品とは、具体的にはどのようなものを指すのでしょうか。
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A55
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「主として一般消費者の生活の用に供される製品」(法施行令第5条(→ pⅢ-473))とは、もっぱら家庭生活に使用されるものとして、容器などに包装された状態で流通し、かつ、一般消費者向けの表示がされているものを言い、例えば、小売店やスーパーなどで販売される洗剤や家庭用殺虫剤などを指します。
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Q56
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廃棄物処理業において、受け入れた廃棄物に含まれている対象物質について、排出量・移動量を届け出る必要がありますか。
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A56
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受け入れた廃棄物は、排出量等を把握する製品(原材料、資材等)の要件にあてはまりませんので、その取扱いの過程で揮発するなどして排出される量を把握する必要はありません。ただし、受け入れた廃棄物から有用な物質を回収するような場合は、「製造」に当たり、対象物質の製造量が年間1t以上(特定第1種指定化学物質にあっては年間0.5t以上)であれば、排出量・移動量の届出が必要になります。
→「法律に基づく製品の要件」については、PRTR排出量等算出マニュアル 第Ⅱ部1-4-2(→ pⅡ-21)を参照してください。
なお、廃棄物の処理に使用した対象物質及び廃棄物処理施設から排出される対象物質で他法令により測定の対象となっているものについては、廃棄物処理業者における届出の対象となります。特に、ダイオキシン類法の特定施設を有する廃棄物処理業者においては、ダイオキシン類が届出の対象となりますので、注意してください。
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Q57
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テレビのブラウン管や蛍光灯の取扱いはどうするのですか。
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A57
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法律に基づく製品の要件に該当するかどうかで判断します。これらの製品を購入してそのまま使用しているのであれば、排出量、移動量の届出の対象とはなりません。ただし、ブラウン管等を製造している場合は、製造過程で使用した対象物質の排出量、移動量の届出が必要となる場合があります。
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Q58
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白熱灯や蛍光灯等の照明器具は法施行令第5条(→ pⅡ-473)の要件を満たす製品でしょうか。
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A58
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当該照明器具がもっぱら消費者に販売されるものであれば、「主として一般消費者の生活の用に供される製品」として、法施行令第5条の要件を満たしません。当該照明器具が事業者用のものであれば、第一種指定化学物質が蛍光灯の真空管の中にしか封入されておらず、外部に出てこないのであれば、「第一種指定化学物質が密閉された状態で取り扱われる製品」として、法施行令第5条の要件を満たしません。第一種指定化学物質がガラス部分や外部の金属部分に含有されているのであれば「固体以外の状態にならず、取扱いの過程で指定化学物質を溶融、蒸発又は溶解しない製品」として、法施行令第5条の要件を満たしません。
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Q59
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例えば、電子回路基板を購入して電気製品を製造する場合のように、ある段階まで製造された「半製品」を購入し、それを組み立てて、完成品を製造している場合、半製品に含まれる対象物質は届出の対象となりますか。
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A59
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当該「半製品」が、法律に基づく製品(原材料、資材等)の要件(法施行令第5条(→ p.Ⅲ-473))に該当するかどうかで判断してください。
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Q60
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ステンレス鋼(スタッドボルト、ナット等)の金属を製品または製品の構成部品として顧客に提供しています。このステンレス鋼の中に、クロム、ニッケル、マンガンが含まれていますが、届出が必要でしょうか。
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A60
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法第2条第1項(→ p.Ⅲ-469)で規定されているとおり化学物質には元素も含まれ、ステンレス鋼中の金属元素であるクロム、ニッケル、マンガンは、それぞれ「クロム及び三価クロム化合物」、「ニッケル」、「マンガン及びその化合物」として対象物質となります。このため、これらの金属からステンレス鋼を製造する事業者や、ステンレス鋼のインゴットなどから溶融工程を経てボルト、ナット等の製品を製造する事業者は、対象物質であるクロム、ニッケル、マンガンを使用したこととなり、事業者が常時使用する従業員の数が21人以上の場合には、各々の対象物質の年間取扱量が1トン/年以上の事業所について排出量・移動量の届出が必要となります。
一方、ステンレス鋼のボルト、ナット等を単に部品として使う場合は、固体以外の状態にならず、かつ、粉状または粒状にならないため、法施行令第5条(→p.Ⅲ-473)の製品の要件には該当しないと考えられます。したがって、これらの部品を購入して製造品の構成部品として取り扱う事業者においては、通常、届出の必要はありません。
なお、SDSについては、ボルト、ナット等が取引先の事業者において部品として使用され、溶融等の加工が行われなければ製品の要件に該当しないため、その提供は不要です。また、インゴットは通常取引先の事業者により溶融等の加工が行われるものであり製品の要件に該当するため、SDSの提供が必要となります。
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Q61
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例えば、難燃剤としてアンチモン及びその化合物(物質番号31)を塗布した生地を購入して、自動車用のシートを製造している場合、届出の必要性はどのように判断すればよいでしょうか。
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A61
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当該生地が製品の要件(法施行令第5条(→ p.Ⅲ-473))に該当するかどうかで判断してください。
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Q62
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事業所において、古くなった機器をメーカーにそのまま引き取ってもらっています。この場合、含まれている化学物質の成分まで調べて届け出る必要があるでしょうか。
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A62
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機械類は固有の形状を有するため製品の要件に該当せず、対象物質の年間取扱量に含める必要はありません。
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Q63
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下水処理場で汚泥の焼却灰が発生しています。その9割は同一事業所内で焼成レンガの原料として使用し、残りの1割は別の事業所へ運び、そこでセメント原料として使用されています。焼却灰に含まれるダイオキシン類は実測していますが、その数量を下水処理場からの排出量や移動量として届け出る必要があるでしょうか。
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A63
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事業所内で生成した焼却灰にダイオキシン類が含まれていても、それを同一事業所内で原料として使う場合には、環境への排出あるいは廃棄物に含まれての移動には該当しないため、その量を排出量や移動量に含める必要はありません。その焼却灰を別の事業所が無償で、または処理費用を受け取って引き取り、原料として使う場合は、下水処理場としては「廃棄物」として搬出していることになりますので、搬出された焼却灰に含まれているダイオキシン類の量を、「当該事業所の外への移動」に含めてください。
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Q64
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PCB を含む廃コンデンサーを倉庫内に保管していますが、これは取扱いの対象となりますか。
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A64
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PCBを含む廃コンデンサーを倉庫内(事業所内)に保管している場合、コンデンサーを倉庫内(事業所内)で一度も開封せず、かつ密閉された状態で入っていたPCBは、一般的に密閉された状態で使用される製品と考えられることから、法施行令第5条(→p.Ⅲ-473)の要件を満たさないため、これを廃棄物として移動する場合は、その取扱量を把握する必要はありません。
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Q65
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事業所内で溶接芯線、溶接母剤を用いて溶接を行っていますが、排出量、移動量を届け出る必要がありますか。なお、常時使用する従業員の数は21人です。
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A65
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溶接工程で使用する溶接芯線、溶接母剤は取扱いの過程で溶融していますので、対象物質を1質量% (特定第一種指定化学物質については0.1質量%) 以上含有し、その年間取扱量が1トン/年(特定第一種指定化学物質については0.5トン/年)以上である場合には、排出量、移動量を届け出る必要があります。なお、Q66も参照してください。
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Q66
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クロムやニッケルを含有するステンレス板の溶接により接合等を行っている場合、それぞれの物質の取扱量は、板全体の含有量を算入するのでしょうか、それとも溶接部分のみでよいのでしょうか。
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A66
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溶接されるステンレス板は、事業者による取扱いの過程で「固体以外の状態」になると考えられるため、第一種指定化学物質を1%以上(特定第一種指定化学物質の場合は0.1%以上)の質量で含有する場合は、法施行令第5条(→ p.Ⅲ-473)の要件を満たす製品に該当します。対象物質の取扱量には、製品に含まれる量がすべて算入されますので、ステンレス板全体の中に含まれるクロムの量を「クロム及び3価クロム化合物」(クロム換算)の取扱量として、ニッケルの量を「ニッケル」(ニッケル換算)の取扱量として算入してください。
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Q67
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はんだの取扱いはどうするのですか。
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A67
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はんだ付け作業に使用するはんだであって、鉛を1 質量%以上含有している場合、取扱いの過程で液状となることから、法施行令第5条(→ p.Ⅲ-473)の要件を満たす製品に該当します。年間取扱量を算出して届出の必要があるか判断してください。
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Q68
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対象物質のリストに「ガラス」の記載がないが、どのように取り扱えばよいのですか。また、ガラスの中に金属化合物などの対象物質が含まれている場合にはどのように取り扱うのですか。
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A68
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「ガラス」は化学物質の名称ではありませんので、「ガラス」そのものが排出・移動量の届出が必要な対象物質とはなりませんが、原材料として使用したガラス中に対象物質が1質量%(特定第一種指定化学物質は0.1質量%)以上含まれており、取扱工程で溶融等を行う場合等は、当該対象物質について排出量・移動量の届出が必要となります。ただし、購入したガラスをそのまま製品に組み込んでいるような場合には、届出の対象とはなりません。
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Q69
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ペレットを製造する際に、対象物質を含む添加剤を練りこむ場合は、排出量・移動量の届出の対象となるのですか。
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A69
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添加剤に含まれる対象物質の含有率、年間取扱量から届出の必要性を判断してください。
なお、ペレット化する際に、その添加剤に含まれる対象物質が反応せずに、ペレット中に存在している場合は、他の事業者に譲渡、提供する際にSDSの添付が必要かどうかを判断する必要があります。
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Q70
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樹脂ペレットを原料としたプラスチックを成型加工する電線の被覆材などに含まれている対象物質は、取扱量に含める必要がありますか。
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A70
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樹脂ペレットを原料としたプラスチックを成型加工するものは、押出加工等の過程で団塊状のものが加熱されて溶融・結合し、明らかに異なる形状を有するに至っていることから、「固体以外の状態」になると考えられます。したがって、原料の樹脂ペレット中に含有される第一種指定化学物質が1 質量%以上(特定第一種指定化学物質は0.1質量%以上)含まれているのであれば、取扱量に含める必要があります。
なお、圧延加工や鍛造加工が行われる金属は、加熱によって明らかに金属が溶解していれば「固体以外の状態」となりますが、単なる加圧によって当初の金属を屈曲・変形させるだけであれば、「固体以外の状態」になったとはいえないと考えられます。
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Q71
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対象物質を含有する切削工具は、それを使用することにより摩耗していきますが、「粉状、粒状になる」ものとして、取扱量とする必要があるのでしょうか。
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A71
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法施行令第5条(→ p.Ⅲ-473)の「粉状又は粒状にならない」製品とは、「製品が粉状又は粒状になることによって、その含有している対象物質の環境中への有意な量の排出が想定されないもの」を指します。切削工具等の部品は、それらが使用される過程で摩耗するが故に一定期間経過後に交換されることがあらかじめ想定されているものであり、含有されている物質が有意な量で環境中に排出されると考えられますので、「粉状又は粒状になる」ものとして工具に含有されている第一種指定化学物質の量全体を取扱量に含める必要があります。
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Q72
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事業者の取扱いの過程で、金属やプラスチック等を研磨・切削することに伴い、粉状のものや粒状のものが発生する場合、何を取扱量としてカウントすればよいでしょうか。
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A72
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事業者の取扱いの過程で研磨又は切削されることが想定される固体状の製品は、研磨等の過程で対象物質が「粉状又は粒状」となり、環境中へ有意な量の排出が想定されるので、当該製品中に第一種指定化学物質が1 質量%以上含有されている場合は、法施行令第5条(→ p.Ⅲ-473)の要件を満たす製品に該当します。(なお、切断やくり抜きのように、環境への排出量がごく微量しか想定されない場合は、施行令第5条の要件を満たす製品には該当しません。)
対象物質の取扱量には、製品に含まれる量がすべて算入されますので研磨・切削される金属・プラスチック等の母材全体を取扱量に含めてください。
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Q73
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届出の対象となる年度以前に受け入れた在庫品を使用したため、届出対象物質の当該年度の排出量が対象年度内に実際に受け入れた量よりも多くなりました。このように以前からあった在庫を使用した場合も、対象年度の取扱量に含める必要があるのでしょうか。
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A73
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対象年度以前の在庫を使用した場合は、その量を対象年度の取扱量に含めてください。
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Q74
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事業所で発生する対象物質を含む成形くずを同一事業所において、同一年度内に原料として再利用している場合は、再利用された成形くずに含まれる対象物質の量を年間取扱量に含める必要がありますか。
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A74
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この場合、再利用された量が二重にカウントされることになるので、年間取扱量に含めないでください。既に年間取扱量の中に含まれています。
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Q75
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飛行機の整備(機械整備業)を行う事業所において、乗員の健康管理及び職員の健康管理を目的とするレントゲン室があり、そこで対象物質を含む現像液を使用しています。年間取扱量に算入する必要はありますか。
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A75
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乗員や職員の健康管理の目的で使用するレントゲンの現像液の使用は、「業として」使用されるものではないと考えられるため、取扱量に含める必要はありません。
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Q76
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自動車整備業において、フロンの抜き取り作業を行う場合の取扱量はどうカウントすればよいですか。また、抜き取ったフロンを別の装置に再充填する場合の取扱量のカウントの仕方はどうすればよいですか。
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A76
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自動車整備業で取り扱われるフロン(CFC等)については、購入量と全回収量(実際に抜き取った量)の和を取扱量と整理しています。また、抜き取ったフロンを再充填する場合は、ダブルカウントを排除するため、再充填した量を取扱量に算入しないでください。
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Q77
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製造業を行っており、事業所内で取り扱っている対象物質として、原材料などで用いるもののほか、例えば、芝生にまく農薬や事業所内の食堂で使用される洗剤に含まれているものがありますが、これらは取扱量に含めて考える必要がありますか。
また、工場の壁を塗る塗料や社用車のガソリンについてはどうでしょうか。
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A77
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当該事業者が業として(本来目的とする事業と密接不可分な行為として)取り扱う対象物質については、取扱量に含めて考える必要がありますが、それ以外で事業活動に伴い取り扱うこととなる場合は含めません。そのため、ご質問の農薬や洗剤についてはいずれも取扱量に含める必要はありません。
また、工場の壁を塗る塗料についても、建造物に対する維持管理として一般的に行われることであることから、取扱量に含める必要はありません。一方、製造装置自体に対して腐食防止等の観点から塗装を行っている場合については取扱量に含める必要があります。
さらに、事業所内で使用される車両については、社用車のような公道も走行する車両については取扱量に含める必要はありません。一方、構内専用の車両(フォークリフトなど)については取扱量に含める必要があります。
なお、Q105も参照してください。
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