[例1]異なる製品を生産する複数の工場a~cがある場合においても、単一の運営主体のもと、同一の又は隣接する敷地内で事業活動が行われていれば、全体を一括して一事業所としてください。
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[例2]同一会社のA工場とB工場が離れた場所にある場合、原則として別個の事業所としてください。また、大学が複数のキャンパスに分かれている場合や、同一名称の自衛隊駐屯地、基地等が場所的に離れて位置する場合も、それぞれを別個の一事業所としてください。
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[例3]例2にかかわらず、同一会社の工場aと工場bが道路や河川等を隔てて設置されているが、近接しており、化学物質管理が一体として行われている場合には、工場aと工場bを一括して一事業所として取り扱って差し支えありません。
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[例4]同一の又は隣接する敷地内にA社の工場とB社の工場がある場合には、運営主体が異なるため、別個の事業所としてください。(A事業者とB事業者に製造等の委託関係がある場合は、Q12を参照してください。) |
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[例5]常駐する者がいない場所でも、「事業所」となり得ます。(把握、届出は「事業者」が行ってください。)
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