6-1 排出量・移動量の届け出の分類に関するもの |
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6-2 実測を用いた算出方法に関するもの |
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6-3 種々の工程における排出量等の算出に関するもの |
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6-4 自動車・給油施設等からの排出量の把握に関するもの |
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6-5 その他 |
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Q78
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ある対象事業者(事業所A)が同一敷地内にない同一法人の他の事業所Bに廃棄物を搬出している場合、排出量・移動量はどのように届け出るのですか。
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A78
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事業所Aから事業所Bに搬出されている廃棄物に含まれる対象物質の量は事業所Aからの「当該事業所の外への移動」に含めてください。
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Q79
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使用済みのトリクロロエチレンを含む液体をリサイクル業者に搬出していますが、これは、「当該事業所の外への移動」として届け出る必要がありますか。
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A79
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1)廃棄物として引き渡している場合
廃棄物として引き渡している場合には「当該事業所の外への移動」移動量に含めて届け出る必要があります。
2)廃棄物以外のものとして引き渡している場合
廃棄物以外のものとしてリサイクル業者へ引き渡している使用済みの液体に含まれる対象物質(ご質問のケースではトリクロロエチレン)の量は、移動量として把握する必要はありません。
ただし、使用した対象物質の量は取扱量には含めて計算してください。取扱量が1t(特定第一種指定化学物質については0.5t)以上の物質については排出量・移動量を届け出る必要が生じます。ご質問のケースのトリクロロエチレンは特定第一種指定化学物質なので、取扱量0.5t以上で届出が必要となります。
届出の必要が生じる場合に、事業所外に移動するもののうち、下水道に移動するものを除く全てが廃棄物以外のものであれば、移動量のうち「当該事業所の外への移動」は「0kg」として届け出てください。また、移動の分類が複数ある場合は、その種類ごとに算出し、集計した結果を届け出てください。
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Q80
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事業者Aでは発生した金属くずを、処理費用とともに金属製品製造業に属する事業者Bへ渡しており、事業者Bは、それを中間処理して有価物(金属)として更に別の事業者Cに販売していますが、この場合、どの事業者が何を届け出れば良いのでしょうか。また、事業者Bが受け入れている廃棄物に含まれる対象物質の量には、年間取扱量の裾切りが適用されるのでしょうか。(事業者A、B及びCはいずれも常時使用する従業員の数が21人以上。)
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A80
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事業者Aが届出対象事業者であり、金属くずに含まれる対象物質が届出対象物質であれば、事業者Bに引き渡している金属くずに含まれる対象物質の量を「当該事業所の外への移動量」に含めて届け出てください。
事業者Bは、受け入れた金属くずが廃棄物に該当するため、金属くずに含まれる対象物質の量を年間取扱量に含める必要はありません。しかし、事業者Bは金属を製造しており、これが対象物質そのものである場合は、その製造量が年間1トン(特定第一種指定化学物質については、0.5トン)以上であれば、排出量、移動量の届出が必要となる年間取扱量の要件を満たします。なお、製造している金属が対象物質を1質量%(特定第一種指定化学物質については、0.1質量%)以上含む製品である場合は、当該対象物質を含む製品を製造していることとなり、その製造量が年間1トン(特定第一種指定化学物質については、0.5トン)以上であれば、排出量、移動量の届出が必要となる年間取扱量の要件を満たします。
事業者Cは、金属製品を購入していますので、通常の対象物質の取扱いの場合と同じ考え方にしたがって、使用の有無を確認したうえで、年間取扱量を算出し、排出量、移動量の届出対象となるかどうか判断してください。
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Q81
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金属くず等を輸送料を含めて費用を支払った上で引き取ってもらう場合、金属くず等は再生資源であり移動量の届出は不要と考えるべきか、廃棄物であり移動量の届出は必要と考えるべきでしょうか。 |
A81
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輸送料金を含めて別に処理(処分)費用を支払った上で他の事業者へ引き渡している金属くず等は、一般的に、廃棄物処理法上の「廃棄物」に該当するものと考えられるので、本法においても原則として「廃棄物」と整理しています。よって、この場合、移動量の届出が必要です。なお、Q80も参照してください。
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Q82
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A事業者には、すべて届出の対象であるa、b、c の3 つの事業所があり、bとcの事業所で生じた廃液はすべてa事業所に運び、a事業所で処理を行ってから公共用水域へ排出しています。この場合のそれぞれの事業所からの廃液について、排出量・移動量はどのように算出したらよいでしょうか。
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A82
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b及びc事業所の廃液がパイプライン等によって直接にa事業所の廃水処理施設に搬送され、そこから公共用水域に排出されている場合は、b及びc事業所からの「排出量」として届け出てください。この場合、b及びc事業所の廃液分についてa事業所から排出量の届出は不要です。
一方、パイプライン等により直接に搬送されていない場合、通常、ここでの廃液は本法上の「廃棄物」に該当すると考えられますので、b及びc事業所からの「移動量」として届け出てください。また、a事業所において廃棄物処理施設を設置している場合は、b及びc事業所の廃液に関するものも含めて法施行規則第4条(→ pⅢ-475)に基づき排出量についての届出が必要になります。
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Q83
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農業用水路に排出している場合、排出先は「公共用水域」で良いのでしょうか。
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A83
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「公共用水域」とは「河川、湖沼、港湾、沿岸海域その他公共の用に供される水域及びこれに接続する公共溝渠、かんがい用水路その他公共の用に供される水路をいう」と定義されており、農業用水路は「かんがい用水路」に該当するため、そこへの排出は「公共用水域への排出」として届け出る必要があります。
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Q84
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溶接を行う際、金属ヒュームが大気中に排出されますが、厳密に言えば、いったんは大気に排出されたものが、温度低下に伴って、事業所内の壁や床、土壌等に染み込むと考えられますが、この場合でも全量が大気への排出であると考えてよいでしょうか。
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A84
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排出区分(大気、水域、土壌)毎に排出量を把握することが基本ですが、このような場合には、その厳密な把握は不可能なため、すべて大気への排出とみなして差し支えありません。
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Q85
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燃焼施設から排出される金属化合物等は、大気への排出、土壌への排出のどちらで届け出ればよいのですか。
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A85
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燃焼施設の煙突から排出される金属化合物等は、大気への排出として届け出てください。土壌への排出は、漏洩や地下浸透等により直接、対象物質が土壌へ排出されるものを対象としています。
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Q86
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廃棄物の移動量を算出する場合、対象物質の含有率が必要ですが、実測値等のデータがない場合、どうすればよいのですか。
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A86
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廃棄物中の対象物質の含有率については、類似施設での文献値、廃棄物発生工程毎の経験値等を参考にして求めても構いません。
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Q87
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廃棄物焼却炉から発生した焼却灰等に含まれるクロム等の重金属類等の移動量を把握するために、溶出試験の結果を用いてもよいのでしょうか。
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A87
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溶出試験は、あるpHに設定した(埋立処分するものにあっては5.8以上6.3以下)試料液に焼却灰等から溶出する重金属類等の量を測定しているものですので、実際に焼却灰等に含まれている重金属類等の量とは異なるため、算出に用いることは適切ではありません。
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Q88
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排水処理施設や排ガス処理施設での対象物質の除去率や排出濃度の実測データがない場合はどうすればよいのですか。
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A88
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取扱工程からの潜在排出量を物質収支、又は経験値等から推算し、これとPRTR排出量等算出マニュアル 第Ⅲ部4-3-8(→ p.Ⅲ456)の除去率を用いるなどして算定してください。なお、除去された分は廃棄物に含まれる量となる場合もありますので留意してください。
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Q89
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排水中の対象物質の測定データから、公共用水域への排出量を算出したいが、測定データが検出下限以上、定量下限未満あるいは検出下限未満の場合の扱いはどうすればよいのでしょうか。
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A89
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測定データが検出下限以上、定量下限未満の場合は、定量下限値の2 分の1とみなし、検出下限未満の場合は、0(ゼロ)とみなして、排出量を算出してください。
PRTR排出量等算出マニュアル 第Ⅱ部2-2-6 の留意事項①(→ pⅡ-61)を参照してください。
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Q90
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排出ガス及び排出水中のダイオキシン類の量について、ダイオキシン類法施行規則では、異性体の測定量ごとに、その測定量が定量下限以上のものはそのままの値をTEQ換算し、定量下限未満のものは0としてTEQ換算し、それらを合計することになっています。一方、PRTR排出量等算出マニュアル 第Ⅱ部2-2-6(→ p.Ⅱ-61)及びQ89では、「測定値が検出下限未満(N.D.)の場合は0とみなし、検出下限以上、定量下限未満の場合には、定量下限値の1/2とみなすこと」とされています。ダイオキシン類についてPRTR の届出を行うに当たっては、どちらの考え方によるのが適当でしょうか。
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A90
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法施行規則第4条(→ pⅢ-475)に基づき「ダイオキシン類」(物質番号243)の排出量(ダイオキシン法の特定施設を有する事業所にあっては排出量及び移動量)を把握する義務がある事業者は、その事業所内の施設でダイオキシン法等の他法令に基づき測定した、排出ガス・排出水中のダイオキシン類の排出濃度の実測値等を用いて、ダイオキシン類の排出量を算出し、届け出る必要があります。
この場合、ダイオキシン類法上の測定値を用いて化学物質排出把握管理促進法に係る排出量を算定して差し支えありません。したがって、マニュアルの上記部分は、ダイオキシン類対策特別措置法の特定施設等については適用せず、PRTRの届出のために新たにダイオキシン類の量を計算しなおす必要はありません。
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Q91
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塩化第二鉄を凝集剤として使用している場合は、排出量等をどのように算出するのでしょうか。
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A91
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凝集剤として投入した塩化第二鉄が排水中で全て沈殿物となり、排水中に塩化第二鉄が存在しない場合には、公共用水域への排出量は「0」として届出してください。
一方、沈殿物の中に塩化第二鉄が含まれている場合には、その塩化第二鉄の量を移動量として届出していただく必要(凝集剤として投入した塩化第二鉄が全て沈殿物に含まれる場合には、投入した量を移動量として届出してください。)がありますが、化学反応により塩化第二鉄が全て別の物質(PRTRの対象物質以外の物質)に変化した場合には、移動量は「0」として届出してください。
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Q92
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めっき等の工程において、個々の製造品に付着する対象物質の量(製造品としての搬出量)を把握するのが困難である場合は、どのようにすればよいのでしょうか。
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A92
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製品1 トンあたりの対象物質の平均付着量などを利用するなどして製造品としての搬出量を算出してください。
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Q93
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ニッケル(金属ニッケル)を電極として、ニッケル化合物(硫酸ニッケル等)であるめっき液を使用するめっき工程では、年間取扱量をどのように算出するのでしょうか。
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A93
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「ニッケル」については、電極(陽極)の使用電極の減耗分に相当するニッケルの量を年間取扱量に算入してください。「ニッケル化合物」については、ニッケル電極(陽極)から溶解した量を「製造量」として、めっき液の入れ替えや追加的な注入によって電解浴槽に投入されたニッケル化合物の量を「使用量」として、それぞれニッケル換算して年間取扱量を算入してください。
この考え方に沿っためっき工程における排出量の算出例をPRTR排出量等算出マニュアル 第Ⅲ部1-8(→ p.Ⅲ-100)に示しますので、参考にしてください。
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Q94
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排ガス・排水処理として、活性炭吸着回収装置を使用しており、活性炭に吸着した対象物質を同一事業所内で回収・再利用しているが、この場合はどのように排出量、移動量を算出すればよいのですか。
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A94
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回収・再利用している場合は、排ガス・排水処理がある場合に算出する「排ガス・排水処理からの廃棄物に含まれる量」を算出しないで、物質収支をとって排出量を算出してください(これにより、回収・再利用している分を「廃棄物に含まれる量」に加算することや、排出量から二重に差し引くことがなくなります)。
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Q95
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対象物質が、製造プラントのパイプラインのつなぎ目やフランジから大気中へ漏洩する分は、どのようにして排出量を把握するのですか。
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A95
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パイプラインのつなぎ目やフランジ等から排出される量を測定するなどして個別に把握するのは難しいと考えられます。年間取扱量から製造品としての搬出量等、廃棄物に含まれる量、水域への排出量などを差し引く物質収支による方法で、製造プラント全体での大気への排出量を算出し、それに含まれるものとするなどして把握してください。PRTR排出量等算出マニュアル 第Ⅲ部1-2(→ p.Ⅲ-26)を参照してください。
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Q96
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有機溶剤焼却装置にトルエンを助燃剤として使用していますが、全て炭酸ガスと水になると考えて良いでしょうか。
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A96
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焼却装置や焼却条件により除去率が異なり、トルエンが全て分解しているとは限りません。装置の取扱説明書や文献、同様の事例から除去率が分かる場合はその数値を用いて算出してください。その除去率が把握できない場合は、除去率を99.5(「4-3-8代表的な排ガス、及び排水処理装置の除去率と分解率」(→ p.Ⅲ-456)、「排ガス処理装置の除去率と分解率(%)」表の「代表値」)%とみなして算出してください
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Q97
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洗剤製造時の乾燥工程での揮発成分(対象物質)の排出量、移動量はどのように算出すればよいのでしょうか。
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A97
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製造した洗剤中の余分な揮発成分等を乾燥により、除去していると考えられますので、この前段の製造工程で製造された洗剤に含まれる揮発成分がすべて大気へ排出されるものとして、大気への排出量を算出してください。
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Q98
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試薬等の製造品をビンや缶などの容器に充填する際の排出量、移動量はどのように算出し、届け出ればよいのでしょうか。
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A98
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容器に充填する際に気化するものについては、「大気への排出」として、またこぼれたものなどを水で洗い流し、公共用水域へ放流している場合は「公共用水域への排出」として算出し、届け出てください。水で洗い流したものを下水道へ放流している場合は「下水道への移動」として算出し、届け出てください。また、こぼれたものを集めて廃棄物処理業者等に引き渡している場合などは「当該事業所の外への移動」として算出し、届け出てください。
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Q99
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研究所における対象物質の排出量、移動量はどのように算出すればよいのでしょうか。
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A99
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研究所では、一般に反応工程、溶剤使用工程など様々な工程が組み合わさったものと考えられますので、「PRTR排出量等算出マニュアル 第Ⅲ部1.」(→p.Ⅲ-4)の工程のうち該当するものを参考にするか、PRTR排出量等算出マニュアル第Ⅱ部を参考にするなどして、対象物質の排出量、移動量を算出してください。
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Q100
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機械修理業においては、塗装や接着等の作業時に対象物質が排出、移動されますが、修理箇所や損傷の程度により数多くの作業方法があるため、個々に排出量、移動量を算出するのが困難です。どのようにして排出量、移動量を算出すればよいでしょうか。
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A100
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個々の作業における排出量、移動量を算出するのが困難であれば、事業所全体での排出量、移動量を物質収支とその他の方法とを組み合わせるなどして算出してください。なお、「第Ⅲ部 1.」(→p.Ⅲ-4)の工程のうち該当するものを参考してください。
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Q101
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事業所外の事業活動(客先での据付工事など)に伴う対象物質の排出量、移動量は届出の対象となりますか。
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A101
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事業所外の事業活動に伴う排出量、移動量は届け出る必要はありません。
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Q102
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事業所で自動車を保有しており、燃料中に対象物質が1質量%以上含まれていますが、自動車からの排出についても届け出る必要がありますか。
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A102
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自動車から排出される対象物質については、国において排出量の推計を行うことになっており、届出の必要はありません。
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Q103
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船舶を保有していますが、船舶から排出される対象物質についても届け出る必要がありますか。
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A103
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船舶から排出される対象物質も自動車同様に、国において排出量の推計を行うことになっており、届出の必要はありません。
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Q104
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事業所内に、業としてガソリンを給油する施設がありますが、そこからの排出について届け出る必要がありますか。
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A104
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事業者が業種、常時使用する従業員の数の要件を満たしている場合、ガソリンには対象物質であるベンゼン、トルエン、キシレン、エチルベンゼン等が含有されていますので、届出の必要性を判定してください。
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Q105
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構内専用の車両(フォークリフトなど)については、排出量をどのように算出したらよいですか。
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A105
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ガソリンエンジンで稼働する車両(フォークリフト、空港補助機械、物流機械、オフロード車両)については、例えば、以下の排出係数、事業所内での年間使用時間(業務日誌等で確認)のデータ等を用いて、フォークリフト等の燃料として用いられるガソリン以外の用途(塗料等)も含めて事業所全体における年間取扱量が1t以上となるキシレン、トルエン、エチルベンゼン、1,3,5-トリメチルベンゼン、1,2,4-トリメチルベンゼン、ノルマルヘキサンまたは年間取扱量が0.5t以上となるベンゼンについて、その排出量を算出してください。
なお、軽油(ディーゼルエンジン)やLPGを燃料として稼働する車両については、燃料中の第一種指定化学物質の含有率が1%に満たないことから、排出量の把握の必要はありません。
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対象となる第一種指定化学物質の名称 |
エンジン定格出力1kW(または1PS)、使用時間1時間あたりの物質別排出量 |
(単位:mg/kW/h) |
(単位:mg/PS*1・h) |
未対応 |
排出ガス対応*2 |
未対応 |
排出ガス対応*2 |
エチルベンゼン(物質番号:53) |
6.8 |
3.7 |
5.0 |
2.7 |
キシレン(物質番号:80) |
36.3 |
19.6 |
26.7 |
14.4 |
1,2,4-トリメチルベンゼン(物質番号:296) |
27.2 |
14.7 |
20.0 |
10.8 |
1,3,5-トリメチルベンゼン(物質番号:297) |
11.7 |
6.4 |
8.6 |
4.7 |
トルエン(物質番号:300) |
69.4 |
37.5 |
51.0 |
27.6 |
ノルマルヘキサン
(物質番号:392)
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74.3 |
40.2 |
54.6 |
29.6 |
ベンゼン(物質番号:400) |
56.6 |
30.6 |
41.6 |
22.5 |
*1 |
PSとは馬力のことで、1PS(馬力)=0.7355kWです。 |
*2 |
排出ガス対応とは、酸化触媒、EGR、三元触媒などの排出ガス低減装置を装備することをいいます。例えば、定格出力50kW(68.0PS)のエンジンで稼働する未対応のフォークリフト10台を年間1,000時間稼働した場合のベンゼンの排出量は、以下のように算出します。
50(kW)×1,000(h)×56.6(mg/kW・h)×10(台)=28,300,000mg=28,300g=28kg [68.0(PS)×1,000(h)×41.6(mg/PS・h)]×10(台) |
(資料出所) |
平成20年度届出外排出量の推計方法の詳細 14.特殊自動車(建設機械・農業機械・産業機械)に係る排出量(平成22年2月) |
Q106
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ガソリンスタンドは、政令で定める業種の燃料小売業に該当しますが、どのような物質について、どのように排出量を算出したら良いのでしょうか。
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A106
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ガソリン中に含まれているベンゼン、トルエン、キシレン、エチルベンゼン等が届出の対象となります(PRTR排出量等算出マニュアル 第Ⅲ部4-2-4(→ p.Ⅲ-291)参照)。貯蔵タンクからの算出についてはPRTR排出量等算出マニュアル 第Ⅲ部1-1(→ p.Ⅲ-6)に例が示されていますので参考にしてください。また、石油連盟・全国石油商業組合連合会より給油所からの排出量等算出マニュアル(PRTR法と給油所)が発行されていますので、そちらも参考にしてください。
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Q107
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対象物質を輸送している際の排出量を届け出る必要があるのですか。
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A107
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事業所外での活動における排出、移動は対象となりませんので、輸送している際の排出量、移動量を届け出る必要はありません。
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Q108
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対象物質の大気と水域への排出量の比較をする場合、実測データがないとき、取扱状況及びヘンリー定数等から、どちらにより多く排出されるか判断することとなっていますが、どのように判断すればよいのですか。
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A108
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大気と水域のどちらが多いかがまったくわからない場合は、PRTR排出量等算出マニュアル 第Ⅲ部4-3-9(→ p.Ⅲ-459)を参考に判断してください。 なお、対象物質のヘンリー定数はPRTR排出量等算出マニュアル 第Ⅲ部4-2-9(→ p.Ⅲ-362)を参照してください。
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Q109
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A事業者は外資系の企業であり、排出量等の把握を年次単位で行っていますが、年次実績で排出量等を届け出てよいでしょうか。
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A109
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法では、年度単位で届け出ることになっていますので、年度単位で届け出てください。
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Q110
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届出書別紙中に記載すべき排出先の河川等の名称は、いかなるものを記載したらよいでしょうか。
また、事業所からの排水が2つ以上の河川等に排出されている場合には、排出先の河川等の名称はどうすればよいのでしょうか。
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A110
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経済産業省及び環境省のホームページにおいて、都道府県ごとに記載すべき名称を整理したもの(「PRTR届出の公共用水域(河川、湖沼、海域等)の名称について」)が掲載してありますので、それを参照してください。
また、事業所からの排水が2つ以上の河川等に排出されている場合には、排出される対象物質の排出量の多い方の河川等を記入してください。
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Q111
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届出様式には「年間取扱量」を記載する欄がありませんが、排出量の算出にあたって把握した年間取扱量を届け出る必要はないのでしょうか。
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A111
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届出の必要はありません。ただし、取扱量を把握していないと自社が対象事業者か否かが判明しませんので、取扱量を把握することは重要です。
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Q112
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年間取扱量が5トンを超えていますが、環境中への排出はほとんどなく届出様式に記載する数値は「0.0」となりました。この場合も届出が必要ですか。
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A112
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対象事業者としての要件を満たすものが排出量又は移動量を算出した結果、「0.0」である場合は、「0.0」と届出書に記載して届出を行うことが必要です。
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