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届出に関するもの
  このコーナーでは届出に関して、よくある質問を掲載しています。
「PRTR排出量等算出マニュアル」のQ&A、各方面から寄せられた質問のうち代表的なものに対する回答をまとめています。
本Q&Aに該当する事例や似た事例がありましたら、ぜひとも参考にして下さい。




 1-1 届出全般に関するもの
Q1 提出するもの
Q2 代理者による届出
Q3 法人の外部の者の代理人としての届出
Q4 本社の住所が登記簿上の所在地と異なる場合
Q5 「前回の届出における名称」の記入
Q6 同一都道府県内に複数の事業所がある場合の磁気ディスクによる届出
Q7 主たる業種以外の業種における秘密情報の請求

 1-2 事業者・事業所の移転・合併・廃業等に関するもの
Q8 事業所が移転した場合
Q9 複数の事業者が合併した場合
Q10 把握対象年度の翌年度に事業を開始した場合
Q11 年度途中に会社が倒産、工場が閉鎖、事業所名称が変更した場合

 1-3 事業者間の委託関係等に関するもの
Q12 工程の一部を別の事業者に委託している場合
Q13 同一敷地内に子会社がある場合
Q14 貸している土地で事業活動を行っている場合
Q15 隣接する異なる事業者の事業所で管理を共同で行っている場合
Q16 薫蒸庫を貸している場合



Q1 何を提出すればよいのですか。
A1 「第一種指定化学物質の排出量及び移動量の届出書」(各事業所の概要を記載するもの及びその別紙として対象物質ごとの排出量、移動量を記載するもの)を主務省令で定められた様式に従って、提出してください。
  なお、作業シートについては、提出する必要はありません。

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Q2 届出は法人の代表者名で行うこととされていますが、代理者が届出を行うことはできないのでしょうか。
A2 「PRTR 届出の手引き」(平成15年3月、経済産業省・環境省、以下「届出の手引き」とします)に記載されているとおり、工場長や事業所長など当該事業所の化学物質管理に責任を有する者に届出を委任し、代理者を記入できるよう運用しております。(PRTR届出の手引き参照)

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Q3 法人の外部の者を届出の代理人とすることは認められますか。
A3 代理人として選定できるのは、あくまで「工場長や事業所長など当該事業所の化学物質管理に責任を有する者」であり、届出対象となる事業者の組織に所属しない者(別法人の代表者など)を法人の代理人として届け出ることは認めていません。

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Q4 届出者の住所(本社所在地)の取扱いについて登記簿上の所在地には届出者の事業所はまったく存在せず、本社機能は別の場所にある事業者の場合、事業者の住所としては登記上のものを記載すべきでしょうか。それとも、実際の本社所在地を記載すべきでしょうか。
A4 実際の本社所在地と登記上の住所が異なる場合は、本法においては、登記上の住所を記載してください。

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Q5 届出書本紙の「前回の届出における名称」の欄は何を記入するのでしょうか。
A5 御指摘の欄は、事業者又は事業所の名称が、前回の届出時における名称から変更された場合(会社又は事業所の名称変更、合併等の場合)のみ記入してください。(PRTR届出の手引き参照)
  事業者が合併した場合は、合併前の事業者名をすべて記入してください。
  事業所を合併もしくは買収した場合は、合併もしくは買収前の事業所名をすべて記入してください。

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Q6 一事業者が、その同一都道府県内に複数の事業所を有し、磁気ディスクによる届出を行おうとする場合、複数の事業所に係る届出を一枚の「磁気ディスク本体」及び「磁気ディスク提出票」にまとめて提出してもよいでしょうか。
A6 この場合、ある事業者の同一の都道府県内に所在する事業所については、一枚の磁気ディスク及び磁気ディスク提出票でまとめて提出して差し支えありません。ただし、磁気ディスクのラベルには、届出に係る情報を記録した事業所の名称をすべて記載してください。また、各事業所の届出が判別できるよう、別個のファイル名で保存してください。(例:具体的な事業所名又は事業所1、事業所2...など。) なお、同一県内でも、千葉県と千葉市等、提出自治体の窓口が異なる場合は磁気ディスクを分けて届出する必要があります。

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Q7 事業者が主たる業種以外の業種で行う事業において、秘密情報の請求を行う必要が生じた場合、当該請求はいずれの事業所管大臣に行うのでしょうか。
A7 主たる事業を所管する大臣ではなく、秘密情報に係る事業を所管する大臣あてに請求(まずは事前相談)を行ってください。(PRTR届出の手引き参照)

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Q8 届出年度の前年度途中に事業所が移転し、事業所名を変更した場合、届出上の事業所の名称及び所在地は、どのように記載するのでしょうか。
A8 移転前と移転後の2つの事業所として扱ってください。従って、届出も2事業所それぞれについて行ってください。

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Q9  年度途中で対象事業者を含む複数の会社が合併した場合、どの主体がいかなる届出を行わなければならないのでしょうか。例えば、平成15年10月1日付けで、事業者AとB(いずれも第一種指定化学物質等取扱事業者)が合併して事業者Cとなり、事業者Aの事業所a1の名称が事業所c1に、事業者Bの事業所b1の名称が事業所c2に改められたとすると、具体的な届出はどうなりますか。
A9 把握対象年度に対象物質の把握義務を負っていた事業者の権利義務を承継する主体が次年度に届出を行ってください。上記の例においては、事業者A及び事業者Bが負っている届出の義務は、事業者Cに承継されており、届出を行うのは事業者Cです。その際、事業者C が提出すべき届出書は以下の2通となります。

    (1) 平成15年4月1日~平成16年3月31日までの排出量等を記入した届出書(事業者名A:、事業所名:a1)(実際には、平成15年4月1日~平成15年9月30日の「事業所a1」としての排出量等及び平成15年10月1日~平成16年3月31日の「事業所c1」としての排出量等を合算)

    (2) 平成15年4月1日~ 平成16年3月31日までの排出量等を記入した届出書(事業者名:B、事業所名:b1)(実際には、平成15年4月1日~ 平成15年9月30日の「事業所b1」としての排出量等及び平成15年10月1日~ 平成16年3月31日の「事業所c2」としての排出量等を合算)

いずれも、「届出者」の欄には、事業者Cの名称を記載してください。

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Q10 把握対象年度(例えば、平成14年度)には事業を行っていなかったのですが、その翌年度(平成15年度)に事業を開始した場合、その年度(平成15年度)に届出の必要はありますか。
A10 把握対象年度に取扱量等の要件を満たさないこととなるので、届出の必要はありません。

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Q11 ①年度途中で会社が倒産したような場合、次の年度に届出は行わなければならないのでしょうか。
②年度途中で工場(事業所)を閉鎖した場合、次年度に当該事業所に関する届出は行わなければならないのでしょうか。
③年度途中で事業所の名称を変更した場合、変更前後のいずれの名称を次年度の届出書に記載すべきでしょうか。
A11 ①対象事業者であった事業者(A社)の権利義務が他の会社(B社)に承継されている場合は、後者(B社)が前者(A社)の分の届出を行う必要があります。一方、事業者の廃業や法人の解散等により、対象事業者であった事業者(A社)の権利義務を承継する主体がない場合は、届出の必要はありません。
②廃止された事業所(廃止事業所)を有していた事業者が存続している場合は、当該事業者が廃止事業所が所在していた都道府県知事を経由して、当該廃止事業所に関する届出を行ってください。(事業者が変更している場合は、①を参照。)
③年度途中で名称変更があった場合の事業所については、原則として、把握対象年度の期首(4月1日)現在における事業所名を記載してください。(ただし、年度中に新たに設置された事業所については、設置時の名称を記載してください。)

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Q12 A事業者が、その事業所内で行っている製造工程等の一部の工程について別のB事業者に委託している場合、委託した一部の工程の分の届出はどちらが行うのでしょうか。
A12 事業を委託する場合でも、その委託の内容や形態は非常に多岐にわたっており、一概にどちらとはいえません。このため、以下のように整理しております。委託先のB事業者の担当している工程での事業活動をA事業者が管理している(B事業者の化学物質の取扱いについての責任者がA事業者に存在する)場合は、委託している工程を含めてA事業者が全体の排出量等を届け出てください。この場合、その工程で働いているB事業者の従業員はA事業者の従業員とみなされます。
逆に、B事業者の事業活動をB事業者が自ら管理している(B事業者の化学物質の取扱いについての責任者がB事業者自身に存在する)場合は、委託された一部の工程からの排出量等についてはB事業者が、その他のA事業者の持つ工程(A事業者が排出量等を把握)とは別に届出を行ってください。

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Q13 同一敷地内にA社とB社のそれぞれの工場がありB社がA社の子会社の場合、A社が一括して届出を行うことは出来ないのでしょうか。
A13 事業者が異なる(法人格が異なる)場合、同一敷地内にある事業所であっても、届出は原則としてA社とB社がそれぞれ別個に行ってください。 Q12 も参照してください。

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Q14 A事業者が貸している土地でB事業者が事業活動を行っている場合、そこから排出される対象物質の量についての届出はどちらが行うのでしょうか。
A14 土地の所有者から一概にどちらかを判断することはできません。このため、Q12と同様に、B事業者の事業活動を管理している(B事業者の化学物質の取扱いについての責任者が所属している)のがどちらの事業者になるかによって判断してください。

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Q15 事業者が異なる事業所(事業場・工場)が2つ隣接しており、環境面の管理を共同で行っている場合、1人の事業者が一括して排出量・移動量を届け出ることは可能ですか。
A15 法律においては、事業者に届出義務が課せられるため、それぞれの事業者に管理者が存在する場合はそれぞれの事業者が別々に届け出てください。Q12 も参照してください。

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Q16 薫蒸庫を所有する事業者が、薫蒸業者との契約に基づき、薫蒸庫を貸しています。当該事業者は薫蒸業者から利用料を定期的に徴収していますが、薫蒸に用いる化学薬品の内容はまったく知りません。このような場合、排出量等の届出を行うのは、施設の持ち主ですか、それとも、実際に薫蒸業を行っている薫蒸業者ですか。
A16 当該事業者が倉庫業を営んでおり、その了解のもとに、倉庫内で薫蒸業者が薫蒸作業を行っている場合は、通常、当該倉庫施設を管理すべき主体は当該倉庫業者であり、当該倉庫事業者が届出の対象事業者となると考えられます。なお、薫蒸業者は自らの事業所以外で化学物質を排出していることになりますので、対象事業者にはなりません。

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