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事業者は、個別事業所ごとに化学物質の環境への排出量・移動量を把握し、都道府県経由で国(事業所管大臣)に届け出なければなりません。
ここではその届出の流れと届出を支援するプログラムを掲載しています。
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業種、従業員数、対象化学物質の年間取扱量という3つの条件があり、それぞれ一定の基準に合致する事業者が、事業所ごとの環境中への排出量と廃棄物などとしての移動量を届け出る事が義務付けられています(「事業者の責務」を参照)。
このコーナーでは、事業者の方々の届出手続きに関わる情報を解説します。
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| PRTR制度の届出手続きを支援するプログラムやサイトです。 |
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