|   
 
 |  
 
	
		| このコーナーでは届出に関して、よくある質問を掲載しています。 「PRTR排出量等算出マニュアル」のQ&A、各方面から寄せられた質問のうち代表的なものに対する回答をまとめています。
 本Q&Aに該当する事例や似た事例がありましたら、ぜひとも参考にして下さい。
 
 |  
 
 
 
 
| 4-1 金属等の化合物に関するもの |  | 
 |  | 4-2 金属等以外の対象物質に関するもの |  | 
 |  | 4-3 その他 |  |  |  | 
 
 
 |  | 
		
			| Q34 | 金属化合物の場合、個別物質名がリストアップされていませんが、届出の対象となる物質の範囲はどこまでですか。 |  
			| A34 | PRTR排出量等算出マニュアル 第Ⅲ部4-2-8(→ p.Ⅲ-356)に例示されている化学物質を含め、政令に定められた名称に該当する化学物質が全て対象となります。 |  
 
 
		
			| Q35 | 金属化合物で「水溶性」と限定されているものがありますが、こうした限定のない金属化合物(例えばマンガン化合物)の場合は、水溶性ではない物質であっても届け出る必要があるのでしょうか。 また、「水溶性」と限定した金属化合物と限定しなかった金属化合物がありますが、これらはどんな基準によって区別されたのでしょうか。
 |  
			| A35 | 化学物質の毒性の程度は、水溶解性によって異なる場合があるため、必要に応じ、「水溶性」という限定を化学物質につけています。ちなみに、マンガン化合物のように「水溶性」という限定のない金属化合物の場合は、該当する全ての個別物質が対象になりますので、「非水溶性」の物質も含めてマンガンに換算したうえで、合計して排出量等を届け出てください。なお、「水溶性」とは、常温で中性の水に対し1質量%(10g/l)以上溶解することをいいます。 |  
 
 
		
			| Q36 | 例えば、「亜鉛の水溶性化合物」(管理番号1)の場合、金属単体である「亜鉛」は含まれますか。 |  
			| A36 | この場合、金属単体である「亜鉛」は含まれず、「亜鉛の水溶性化合物」のみが対象となります。なお、「カドミウム及びその化合物」(管理番号75)のように、金属単体が明記されている場合は、金属単体である「カドミウム」も含まれます。 |  
 
 
		
			| Q37 | 金属等の化合物の年間取扱量、排出量等は、化合物としての量を用いるのですか。 |  
			| A37 | 元素等に換算する化学物質、(PRTR排出量等算出マニュアル 第Ⅲ 部4-2-5(→ p.Ⅲ-294)の最右欄参照、亜鉛の水溶性化合物や鉛及びその化合物のような金属化合物、「無機シアン化合物(錯塩及びシアン酸塩を除く。)」(物質番号 144)、「ふっ化水素及びその水溶性塩」(物質番号 374)、「ほう素及びその化合物」(物質番号 405))については、それぞれの物質に含まれる金属元素、シアン、ふっ素あるいはほう素の量を用いてください。 →SDSには金属元素等の量に換算した含有率が記載されています。また個別に換算を行う際の換算係数はPRTR排出量等算出マニュアル 第Ⅲ部4-2-8(→ pⅢ-356)を参照してください。
 |  
 
 
		
			| Q38 | 原材料として使用している六価クロムを含む排水を中和沈殿処理を行った後、放流しており、処理後に三価クロムを含む汚泥が発生して廃棄処分にしています。このような場合、六価クロム、三価クロムの取扱量はどのように考えればよいですか。 |  
			| A38 | 「六価クロム化合物」(管理番号88)については、原材料(含有率が0.1質量%以上のもの)として使用している量を取扱量としてください。その年間取扱量が0.5トン/年以上の場合には、年間取扱量の要件を満たします。 クロム及び三価クロム化合物については、製品や半製品や汚泥等として生成している量が取扱量となります。その生成量が1トン/年以上の場合には、年間取扱量の要件を満たすことになります。なお、PRTR排出量等算出マニュアルにおいては、これを年間製造量として計算するようになっています。
 このような場合の排出量、移動量の算出例をPRTR排出量等算出マニュアル 第Ⅲ 部1-8に示しますので、参考にしてください。
 |  
 
 
		
			| Q39 | 事業所内で金属表面処理にふっ化水素酸(ふっ化水素水溶液)を使用しており、一部がふっ化水素の気体となって大気へ排出されています。政令ではふっ化水素及びその水溶性塩が対象物質となっていますが、この場合、排出量はどのように届け出れば良いのでしょうか。 |  
			| A39 | 生成した気体状のふっ化水素(管理番号374)をふっ素換算した上で、大気への排出に加えて届け出てください、また、ふっ化水素酸(ふっ化水素水溶液)のまま排出・移動される場合も、ふっ素換算した上で届け出てください。なお、消石灰等でCaF2に処理したものは「水溶性」に該当しませんので、排出・移動量からは差し引いてください。 |  
 
 
		
			| Q40 | ヒドラジンは第一種指定化学物質に指定されていますが、「水加ヒドラジン」は対象物質ですか。 |  
			| A40 | 水加ヒドラジンは、ヒドラジン(管理番号333)に任意の割合で水が混和したものと考えられ、法の運用上、「ヒドラジン」には「水加ヒドラジン」が含まれるものとして整理しています。水加ヒドラジンを製造又は使用している場合は、ヒドラジンに換算して取扱量や排出量等を算出してください。 |  
 
 
		
			| Q41 | 蒸気を取り出す目的で使用しているボイラーに塩酸ヒドラジン、炭酸ヒドラジン等のヒドラジン誘導体を脱酸素剤(錆防止目的)として使用しています。これらヒドラジン誘導体はボイラー内で容易に分解しヒドラジンとして作用しており、そのうちいくらかは大気中、排水中に排出されています。この場合の届出についてはどのようにしたらよいのですか。 |  
			| A41 | 塩酸ヒドラジン、炭酸ヒドラジン等は、ヒドラジン誘導体であってヒドラジンではないため対象物質ではありませんが、使用過程でヒドラジンとなっている(ヒドラジンを能動的に生成している)ことから、ヒドラジンの年間生成量を年間取扱量として届出の必要性を判断してください。 |  
 
 
		
			| Q42 | 「ダイオキシン類」について届け出る場合、その中に含まれるコプラナーPCBの扱いはどうすればよいでしょうか。 |  
			| A42 | 法施行規則第4条に基づき「ダイオキシン類」(管理番号243)の排出量(ダイオキシン類対策特別措置法(以下「ダイオキシン法」とします)の特定施設を有する事業所にあっては排出量及び移動量)を把握する義務がある事業者は、その事業所内の施設でダイオキシン法等の他法令に基づき測定した、排出ガス・排出水中のダイオキシン類の排出濃度の実測値等を用いて、ダイオキシン類の排出量を算出し、届け出る必要があります。 この場合の「ダイオキシン類」とは、ダイオキシン法にいうダイオキシン類と同義であり、コプラナーPCBを含むものです。したがって、コプラナーPCB をTEQ換算した量もダイオキシン類に合算して届け出てください。法施行規則第4条に基づき「ダイオキシン類」及び「PCB」(管理番号406)の排出量を把握する義務がある事業者(ダイオキシン法施行令別表第2第13号に掲げる下水道終末処理施設を有する事業者及び一般廃棄物最終処分場又は管理型産業廃棄物最終処分場を有する事業者(ごみ処分業又は産業廃棄物処分業を営む事業者に限る。))は、コプラナーPCBについて、「ダイオキシン類」とは別に、PCBの排出量も届け出る必要があります。「PCB」はコプラナーPCBも含めたPCBの異性体すべての混合物です。したがって、異性体すべての混合物である「PCB」として把握した量をそのまま届け出てください。この「PCB」中のコプラナーPCBはTEQ換算する必要はありません。
 なお、法施行規則第4条に基づき「ダイオキシン類」について把握する義務があるが、「PCB」については把握する義務がない事業者は、その事業所内の施設で実測した「ダイオキシン類」中にコプラナーPCBが含まれていたとしても、当該コプラナーPCBを「PCB」として届け出る必要はありません。
 |  
 
 
		
			| Q43 | 事業活動に伴って付随的に生成、または排出する物質はどこまで届け出るのですか。 |  
			| A43 | 製品を製造する反応工程で対象物質が副生成され、その副生成物が年間1トン(特定第一種指定化学物質の場合は年間0.5トン)以上である場合は副生成物も届出対象となります。Q47を参照してください。 また、特別要件に該当する施設を有する場合は、その施設から排出される排ガス・排水等の中に含まれている他法令に基づく測定対象物質について排出量、移動量を届け出てください。
 |  
 
 
		
			| Q44 | 別紙への物質の記載については別名のあるものは別名を記載することとなっていますが、別名が複数存在するものについてはどのように記載すればよいでしょうか。また、シマジンの場合、「シマジン又はCAT」となっており、この場合「シマジン」、「CAT」、「シマジン又はCAT」のどちらで記載すべきでしょうか。 |  
			| A44 | いずれの別名を記載しても差し支えありません。 |  
 
 
		
			| Q45 | 今後、対象物質に関する変更はあるのですか。 |  
			| A45 | 2021(令和3)年の法施行令改正により、第一種指定化学物質462物質から515物質に変更されました。また、特定第一種指定化学物質についても指定要件が、「人に対する発がん性に加えて、生殖毒性、変異原性があると評価された物質で特に注意を要するもの」に「一定以上の生態毒性を有する物質で難分解性かつ高蓄積性を有するもの」が追加され、15物質から23物質に変更されました。(改正後の対象物質の排出・移動量の把握は2023(令和5)年度から、届出は2024(令和6)年度から実施されます。) 今後も、科学的知見の充実状況及び排出量データの把握の状況等に応じて追加、削除等の見直しを行っていく予定です。
 |  
 |  
  
 
 
  
    |  PRTR制度に関するご意見・ご質問はこちらまでお寄せ下さい。 |  
    |  | 環境省環境保健部化学物質安全課・PRTR担当 T E L : 03-3581-3351(内線 6358)
 E-mail: ehs@env.go.jp
 
 |  
 
 |