「体験の機会の場」の認定制度について
「体験の機会の場」認定制度とは
体験の機会の場の認定制度とは、所有又は賃貸借契約等を結んで使用している土地又は建物を、自然体験活動や社会体験活動等の体験の機会の場として提供する場合、申請を受けて、都道府県知事等が認定する制度です。
認定した体験の機会の場をインターネットを通じて公表することにより、自然体験活動・社会体験活動等へ参加しようとする人による、ニーズに合った場へのアクセスを円滑化することなどを目的としています。
また、認定された団体には、「体験の機会の場認定制度マーク」の使用が許諾されます。
「体験の機会の場」認定制度の申請について
申請方法に関してはこちら。
「体験の機会の場」認定制度の認定状況
認定団体:25(令和3年4月時点)
認定団体一覧はこちら。
「体験の機会の場」認定制度事例集(平成26年3月作成)〔PDF2.63MB〕
環境教育等促進法に基づく「体験の機会の場」の充実・拡大に関する協定の締結について
平成29年10月26日、環境省と「体験の機会の場」研究機構が、「体験の機会の場」の充実・拡大に関する協定を締結しています。
詳細はこちら。