総合環境政策

「体験の機会の場」認定制度の申請について

■体験の機会の場の認定制度とは

 体験の機会の場の認定制度とは、所有又は賃貸借契約等を結んで使用している土地又は建物を、自然体験活動等の体験の機会の場として提供する場合、申請を受けて、都道府県知事等が認定する制度です(申請方法等については、各都道府県等にお問合せください。)。
 認定した体験の機会の場をインターネットを通じて公表することにより、自然体験活動等へ参加しようとする人による、ニーズに合った場へのアクセスを円滑化することなどを目的としています。

■認定申請先について

1.土地又は建物の全部が、政令指定都市又は中核市である市にある場合→当該政令指定都市又は当該中核市に申請し、市長が認定します。申請方法等については、各市にお問い合わせください。
2.土地又は建物の全部が、政令指定都市又は中核市でない市町村にある場合→当該市町村のある都道府県に申請し、都道府県知事が認定します。申請方法等については、各都道府県にお問い合わせください。
3.土地又は建物が、2つ以上の市町村(ただし、同一の都道府県内である場合)にまたがる場合
→都道府県に申請し、都道府県知事が認定します。申請方法等については、各都道府県にお問い合わせください。
4.土地又は建物が2つ以上の都府県にまたがる場合→国が申請先で、主務大臣が認定します。

以下は、上記4の国に申請する場合の方法について説明しています。

国への申請方法と認定までの流れ

 国への申請については、申請要領を定めています(令和2年12月28日改正)。提出書類については、申請要領の中にあるフォーマットを利用してください。

申請要領[PDF(240KB)] 申請要領[WORD(204KB)]

 認定の申請については、申請書及び必要な書類を下記の各省窓口まで提出してください(申請内容と最も関係が深いと考えられる省に提出してください。)。提出に当たっては、自己チェックシートに記入して必要な事項が記載されていることを確認してください。

自己チェックシート〔PDF(194KB)〕( 自己チェックシート〔WORD (100KB)〕 


◆環境省(大臣官房総合政策課環境教育推進室)

〒100-8975 東京都千代田区霞が関1-2-2

TEL:03-5521-8231


◆文部科学省(総合教育政策局男女共同参画共生社会学習・安全課)

〒100-8959 東京都千代田区霞が関3-2-2

TEL:03-5253-4111内線(2260)


◆農林水産省(大臣官房環境バイオマス政策課みどりの食料システム戦略グループ)

〒100-8950 東京都千代田区霞が関1-2-1

TEL:03-3502-8056


◆経済産業省(産業技術環境局環境政策課)

〒100-8901 東京都千代田区霞が関1-3-1

TEL:03-3501-1679


◆国土交通省(総合政策局環境政策課)

〒100-8918 東京都千代田区霞が関2-1-3

TEL:03- 5253-8111内線(24-423)

 

 申請後は、申請書類がそろっているか、必要な事項が記入されているかなど確認します。必要に応じて書類の補正等をお願いすることがあります。申請書をもとに、当該申請事業の内容に応じて、主務大臣が決定されますので、主務省において、認定基準に適合しているかを審査します。主務省による審査で追加的な情報が必要な場合などにおいて、受付窓口を経由して申請者に問い合わせをすることがあります。

 申請した窓口を経由して、認定通知(認定基準に不適合の場合は、その旨の通知)が申請者に送付されます(申請書を提出した窓口の省が主務省にならなかった場合、申請書を提出した省以外の省から送付されます)。認定された体験の機会の場については、ホームページに掲載するなどして、国民に広く周知します。

 

認定後の手続き

  • 変更届認定を受けた後、認定を受けた際に提出した申請書の記載事項に変更があったとき、省令の様式第8〔WORD (22KB)〕により主務大臣に届け出なければなりません。
  • 廃止届認定を受けた場の提供を行わなくなった場合は、省令の様式第9〔WORD (22KB)〕に必要事項を記載して、主務大臣に届け出なければなりません。
  • 更新申請認定の有効期間の更新を受けようとする場合は、省令の様式第10〔WORD (22KB)〕により主務大臣に申請しなければなりません。
  • 毎年の事業報告主務大臣は、国民に対して情報提供する内容を可能な限り新しい情報とするため、認定民間団体等に対し、毎年の事業の実施状況等に関する情報提供を依頼します。

■体験の機会の場の申請要領の改正について

 体験の機会の場の申請要領は、体験の機会の場として提供される土地又は建物が2以上の都府県にわたる場合の申請方法について説明するとともに、申請書類の作成例等を示した関係各省申合せによる要領です。

平成31年4月改正

 制度の積極的な活用を促すため、認定に係る審査基準の具体化及び提出書類の簡略化等を図る改正を平成31年4月に行いました。また、認定の運用について定めた運用要領 〔PDF (153KB)〕についても平成31年4月に改正をしました

令和2年12月改正

 令和2年7月に閣議決定された「規制改革実施計画」(令和2年7月17日閣議決定)において、「各府省は、緊急対応を行った手続だけでなく、原則として全ての見直し対象手続(※)について、恒久的な制度的対応として、年内に、規制改革推進会議が提示する基準に照らして順次、必要な検討を行い、法令、告示、通達等の改正やオンライン化を行う。」こととされており、これを踏まえ、令和2年12月、環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律施行規則(平成24年文部科学省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第2号。以下「規則」という。)において、押印を求めている手続(様式)について、国民や事業者等の押印を不要とする改正を行いました。

※ 所管する行政手続等のうち、法令等又は慣行により、国民や事業者等に対して紙の書面の作成・提出等を求めているもの、押印を求めているもの、又は対面での手続を求めているもの。

改正の内容

(1) 規則の様式から「印」の記載を一律削除する。

(2) 本省令の施行の際、施行後においても、当分の間は現行の様式を使用できるよう、経過措置を設ける。

(3) その他、規定内容の明確化のため、所要の改正を行う。