報道発表資料

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2017年10月26日
  • 大臣官房

環境教育等促進法に基づく「体験の機会の場」の充実・拡大に関する協定の締結について

[2021年3月11日更新]環境省は、本日、「体験の機会の場」研究機構(会長:石坂典子 石坂産業株式会社代表取締役)と環境教育等促進法に基づく「体験の機会の場」の充実・拡大に関する協定の締結を行いましたので、お知らせします。

1 趣旨

 「環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律(通称:環境教育等促進法)」第20条に基づく「体験の機会の場」の充実・拡大を図ることを目的として、同法第21条の4第1項に基づき協定を締結するもの。環境教育に関し、国が初めて締結する官民協定である。

※「体験の機会の場」とは、自然体験活動その他環境保全の意欲の増進に係る体験をする場であり、現在、全国に13箇所が認定されている。(平成29年10月時点)

(旧URL)https://edu.env.go.jp/files/system03.pdf

  (2021年3月11日更新:新URL)https://www.env.go.jp/policy/01_taiken_system.pdf

※「体験の機会の場」研究機構とは、都道府県知事等から「体験の機会の場」の認定を受けた事業者が、民間の立場から、体験プログラム等の更なる充実を図るために設立した任意団体である。「体験の機会の場」の認定を受けていることを入会要件とし、現時点で、以下の事業者が加盟。

① 石坂産業株式会社(事務局)

② 株式会社オガワエコノス

③ 公益財団法人キープ協会

④ サンデンファシリティ株式会社

2 協定の内容

(1)協定名

「体験の機会の場」の充実・拡大に関する協定

(2)協定の内容

 本協定は、持続可能な社会の担い手育成のための拠点となる「体験の機会の場」の充実・拡大に向け、次の取組を行うことを目的とする。

① 「体験の機会の場」の充実・拡大のための調査研究、体験プログラムの開発及び普及啓発

② 地域で「体験の機会の場」の推進役となる人材の育成         

③ その他前条の目的を達成するため必要な取組 

(3)協定の対象区域

協定の対象区域は、全国とする。

(4)協定の有効期間

協定締結の日から平成34年9月30日まで

(5)協定に参加する者の名称

環境省

「体験の機会の場」研究機構

3 協定締結式

(1)日時

 平成29年10月26日(木)14:00~14:15

(2)場所

 環境大臣室

(3)当日の様子

中川大臣、伊藤副大臣、研究機構代表者

添付資料

連絡先
環境省大臣官房環境経済課環境教育推進室
直通 03-5521-8231
代表 03-3581-3351
室長 永見  靖(内線 6240)
補佐 池田 怜司(内線 6272)
担当 北村 陽典(内線 6273)

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