報道発表資料
2022年10月06日
- 総合政策
「体験の機会の場」の充実・拡大に関する協定の締結について
環境省は、「体験の機会の場」研究機構と環境教育等促進法に基づく「体験の機会の場」の充実・拡大に関する協定を締結しましたので、お知らせします。
1. 趣旨
環境教育等促進法に基づき、安全性の基準を満たし、質の高い体験プログラムを提供する「体験の機会の場」※1の更なる充実・拡大を目指し、同法に基づき、「体験の機会の場」研究機構※2と環境省との間で協定を締結したものです。なお、本協定の締結は、平成29年10月に同機構との間で締結した協定期間が本年9月末で満了することを受けて、行われました。
※1「体験の機会の場」認定制度について
所有又は賃貸借契約等を結んで使用している土地又は建物を、自然体験活動や社会体験活動等の体験の機会の場として所有者等が提供する場合、申請を受けて、都道府県知事等が認定する制度です。現在、全国で27箇所が認定されています。
参考:https://www.env.go.jp/policy/post_57.html
※2「体験の機会の場」研究機構について
都道府県知事等から「体験の機会の場」の認定を受けた事業者が、民間の立場から、体験プログラム等の更なる充実を図るために設立した任意団体で12団体が加盟。
※1「体験の機会の場」認定制度について
所有又は賃貸借契約等を結んで使用している土地又は建物を、自然体験活動や社会体験活動等の体験の機会の場として所有者等が提供する場合、申請を受けて、都道府県知事等が認定する制度です。現在、全国で27箇所が認定されています。
参考:https://www.env.go.jp/policy/post_57.html
※2「体験の機会の場」研究機構について
都道府県知事等から「体験の機会の場」の認定を受けた事業者が、民間の立場から、体験プログラム等の更なる充実を図るために設立した任意団体で12団体が加盟。
2. 協定の内容
(1)協定の名称
「体験の機会の場」の更なる充実・拡大に関する協定
(2)協定の内容
持続可能な社会の担い手育成のための拠点となる「体験の機会の場」の更なる充実・拡大に向け、双方が協働して以下の取組を行うものです。
・認定申請の促進及び利用者の増加に向けた「体験の機会の場」の普及啓発
・幅広い年齢層が活用できる方策やポストコロナ時代への対応を含めた「体験の機会の場」の充実・拡大のための調査研究並びに体験プログラ
ムの開発及び普及
・地域や学校等で「体験の機会の場」を活用した体験活動の推進役となる人材の育成
・その他目的を達成するために必要な取組
(3)協定の対象区域
全国
(4)協定に参加する者の名称
環境省
「体験の機会の場」研究機構
「体験の機会の場」の更なる充実・拡大に関する協定
(2)協定の内容
持続可能な社会の担い手育成のための拠点となる「体験の機会の場」の更なる充実・拡大に向け、双方が協働して以下の取組を行うものです。
・認定申請の促進及び利用者の増加に向けた「体験の機会の場」の普及啓発
・幅広い年齢層が活用できる方策やポストコロナ時代への対応を含めた「体験の機会の場」の充実・拡大のための調査研究並びに体験プログラ
ムの開発及び普及
・地域や学校等で「体験の機会の場」を活用した体験活動の推進役となる人材の育成
・その他目的を達成するために必要な取組
(3)協定の対象区域
全国
(4)協定に参加する者の名称
環境省
「体験の機会の場」研究機構
連絡先
環境省大臣官房総合政策課環境教育推進室
- 代表
- 03-3581-3351
- 直通
- 03-5521-8231
- 室長
- 河村 玲央
- 室長補佐
- 大久保 千明
- 室長補佐
- 富樫 伸介
- 担当
- 中村 哲子