水質基準項目と基準値(51項目)

水質基準項目と基準値(51項目)

水道水質基準について

水道水質基準、水質管理目標設定項目、要検討項目に設定されている項目は下の表のとおりです。
各項目についての詳しい説明は、水質基準の見直しにおける検討概要(平成15年4月)をご覧ください。
水質基準項目と基準値(51項目)

水道水は、水道法第4条の規定に基づき、「水質基準に関する省令」で規定する水質基準に適合することが必要です。
(令和2年4月1日施行)

項目

基準値

項目

基準値

一般細菌      

1mlの検水で形成される集落数が100以下        

総トリハロメタン     

0.1mg/L以下

大腸菌

検出されないこと

トリクロロ酢酸

0.03mg/L以下

カドミウム及びその化合物

カドミウムの量に関して、0.003mg/L以下

ブロモジクロロメタン

0.03mg/L以下          

水銀及びその化合物

水銀の量に関して、0.0005mg/L以下

ブロモホルム

0.09mg/L以下

セレン及びその化合物

セレンの量に関して、0.01mg/L以下

ホルムアルデヒド

0.08mg/L以下

鉛及びその化合物

鉛の量に関して、0.01mg/L以下

亜鉛及びその化合物

亜鉛の量に関して、1.0mg/L以下

ヒ素及びその化合物

ヒ素の量に関して、0.01mg/L以下

アルミニウム及びその化合物

アルミニウムの量に関して、0.2mg/L以下

六価クロム化合物

六価クロムの量に関して、0.02mg/L以下

鉄及びその化合物

鉄の量に関して、0.3mg/L以下

亜硝酸態窒素

0.04mg/L以下

銅及びその化合物

銅の量に関して、1.0mg/L以下

シアン化物イオン及び塩化シアン

シアンの量に関して、0.01mg/L以下

 ナトリウム及びその化合物

ナトリウムの量に関して、200mg/L以下

硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素

10mg/L以下

マンガン及びその化合物

マンガンの量に関して、0.05mg/L以下

フッ素及びその化合物

フッ素の量に関して、0.8mg/L以下

塩化物イオン

200mg/L以下

ホウ素及びその化合物

ホウ素の量に関して、1.0mg/L以下

カルシウム、マグネシウム等(硬度)

300mg/L以下

四塩化炭素

0.002mg/L以下

蒸発残留物

500mg/L以下

1,4-ジオキサン

0.05mg/L以下

陰イオン界面活性剤

0.2mg/L以下

シス-1,2-ジクロロエチレン及び
トランス-1,2-ジクロロエチレン

0.04mg/L以下

ジェオスミン

0.00001mg/L以下

ジクロロメタン

0.02mg/L以下

2-メチルイソボルネオール

0.00001mg/L以下

テトラクロロエチレン

0.01mg/L以下

非イオン界面活性剤

0.02mg/L以下

トリクロロエチレン

0.01mg/L以下

フェノール類

フェノールの量に換算して、0.005mg/L以下

ベンゼン

0.01mg/L以下

有機物(全有機炭素(TOC)の量)

3mg/L以下

塩素酸

0.6mg/L以下

pH値

5.8以上8.6以下

クロロ酢酸

0.02mg/L以下

異常でないこと

クロロホルム

0.06mg/L以下

臭気

異常でないこと

ジクロロ酢酸

0.03mg/L以下

色度

5度以下

ジブロモクロロメタン

0.1mg/L以下

濁度

2度以下

臭素酸

0.01mg/L以下

(空白)

(空白)

※令和7年6月30日に「水質基準に関する省令」が改正され、ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)が水質管理目標設定項目から水質基準項目に引き上げられました(基準値は0.00005mg/L以下)。
 令和8年4月1日より施行されます。

水質管理目標設定項目と目標値(27項目)

水道水中での検出の可能性があるなど、水質管理上留意すべき項目です。
(令和2年4月1日適用)
項目 目標値 項目 目標値
アンチモン及びその化合物 アンチモンの量に関して、0.02mg/L以下 マンガン及びその化合物  マンガンの量に関して、0.01mg/L以下
ウラン及びその化合物 ウランの量に関して、0.002mg/L以下(暫定) 遊離炭酸 20mg/L以下
ニッケル及びその化合物 ニッケルの量に関して、0.02mg/L以下 1,1,1-トリクロロエタン 0.3mg/L以下      
1,2-ジクロロエタン 0.004mg/L以下 メチル-t-ブチルエーテル 0.02mg/L以下
トルエン 0.4mg/L以下 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) 3mg/L以下
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) 0.08mg/L以下 臭気強度(TON) 3以下
亜塩素酸 0.6mg/L以下 蒸発残留物 30mg/L以上200mg/L以下
二酸化塩素 0.6mg/L以下 濁度 1度以下
ジクロロアセトニトリル 0.01mg/L以下(暫定) pH値 7.5程度
抱水クロラール 0.02mg/L以下(暫定) 腐食性(ランゲリア指数) -1程度以上とし、極力0に近づける
農薬類(注) 検出値と目標値の比の和として、1以下 従属栄養細菌 1mlの検水で形成される集落数が2,000以下(暫定)
残留塩素 1mg/L以下 1,1-ジクロロエチレン 0.1mg/L以下
カルシウム、マグネシウム等(硬度) 10mg/L以上100mg/L以下 アルミニウム及びその化合物 アルミニウムの量に関して、0.1mg/L以下
(空白) (空白) ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)の量の和として0.00005mg/L以下(暫定)
注:農薬類(水質管理目標設定項目15)の対象農薬リスト
(令和4年4月1日適用)
項目 目標値 (mg/L) 項目 目標値 (mg/L)
1, 3—ジクロロプロペン(D—D) 注1) 0.05 チオジカルブ 0.08
2,2—DPA(ダラポン) 0.08 チオファネートメチル 0.3
2,4—D(2,4—PA) 0.02 チオベンカルブ 0.02
EPN 注2) 0.004 テフリルトリオン 0.002
MCPA 0.005 テルブカルブ(MBPMC) 0.02
アシュラム 0.9 トリクロピル 0.006
アセフェート 0.006 トリクロルホン(DEP) 0.005
アトラジン 0.01 トリシクラゾール 0.1
アニロホス 0.003 トリフルラリン 0.06
アミトラズ 0.006 ナプロパミド 0.03
アラクロール 0.03 パラコート 0.01
イソキサチオン 注2) 0.005 ピペロホス 0.0009
イソフェンホス 注2) 0.001 ピラクロニル 0.01
イソプロカルブ(MIPC) 0.01 ピラゾキシフェン 0.004
イソプロチオラン(IPT) 0.3 ピラゾリネート(ピラゾレート) 0.02
イプフェンカルバゾン 0.002 ピリダフェンチオン 0.002
イプロベンホス(IBP) 0.09 ピリブチカルブ 0.02
イミノクタジン 0.006 ピロキロン 0.05
インダノファン 0.009 フィプロニル 0.0005
エスプロカルブ 0.03 フェニトロチオン(MEP) 注2) 0.01
エトフェンプロックス 0.08 フェノブカルブ(BPMC) 0.03
エンドスルファン(ベンゾエピン) 注3) 0.01 フェリムゾン 0.05
オキサジクロメホン 0.02 フェンチオン(MPP) 注10) 0.006
オキシン銅(有機銅) 0.03 フェントエート(PAP) 0.007
オリサストロビン 注4) 0.1 フェントラザミド 0.01
カズサホス 0.0006 フサライド 0.1
カフェンストロール 0.008 ブタクロール 0.03
カルタップ 注5) 0.08 ブタミホス 注2) 0.02
カルバリル(NAC) 0.02 ブプロフェジン 0.02
カルボフラン 0.0003 フルアジナム 0.03
キノクラミン(ACN) 0.005 プレチラクロール 0.05
キャプタン 0.3 プロシミドン 0.09
クミルロン 0.03 プロチオホス 注2) 0.007
グリホサート 注6) 2 プロピコナゾール 0.05
グルホシネート 0.02 プロピザミド 0.05
クロメプロップ 0.02 プロベナゾール 0.03
クロルニトロフェン(CNP) 注7) 0.0001 ブロモブチド 0.1
クロルピリホス 注2) 0.003 ベノミル 注11) 0.02
クロロタロニル(TPN) 0.05 ペンシクロン 0.1
シアナジン 0.001 ベンゾビシクロン 0.09
シアノホス(CYAP) 0.003 ベンゾフェナップ 0.005
ジウロン(DCMU) 0.02 ベンタゾン 0.2
ジクロベニル(DBN) 0.03 ペンディメタリン 0.3
ジクロルボス(DDVP) 0.008 ベンフラカルブ 0.02
ジクワット 0.01 ベンフルラリン(ベスロジン) 0.01
ジスルホトン(エチルチオメトン) 0.004 ベンフレセート 0.07
ジチオカルバメート系農薬 注8) 0.005
(二硫化炭素として)
ホスチアゼート 0.005
ジチオピル 0.009 マラチオン(マラソン) 注2) 0.7
シハロホップブチル 0.006 メコプロップ(MCPP) 0.05
シマジン(CAT) 0.003 メソミル 0.03
ジメタメトリン 0.02 メタラキシル 0.2
ジメトエート 0.05 メチダチオン(DMTP) 注2) 0.004
シメトリン 0.03 メトミノストロビン 0.04
ダイアジノン 注2) 0.003 メトリブジン 0.03
ダイムロン 0.8 メフェナセット 0.02
ダゾメット、メタム(カーバム)
 及びメチルイソチオシアネート 注9)
 0.01(メチルイソチオシアネートとして) メプロニル 0.1
チアジニル 0.1 モリネート 0.005
チウラム 0.02 (空白) (空白)
注1) 1,3—ジクロロプロペン(D—D)の濃度は、異性体であるシス—1,3—ジクロロプロペン及びトランス—1,3—ジクロロプロペンの濃度を合計して算出すること。
注2) 有機リン系農薬のうち、EPN、イソキサチオン、イソフェンホス、クロルピリホス、ダイアジノン、フェニトロチオン(MEP)、ブタミホス、プロチオホス、マラチオン(マラソン)及びメチダチオン(DMTP)の濃度については、それぞれのオキソン体の濃度も測定し、それぞれの原体の濃度と、そのオキソン体それぞれの濃度を原体に換算した濃度を合計して算出すること。
注3) エンドスルファン(ベンゾエピン)の濃度は、異性体であるα—エンドスルファン及びβ—エンドスルファンに加えて、代謝物であるエンドスルフェート(ベンゾエピンスルフェート)も測定し、α—エンドスルファン及びβ—エンドスルファンの濃度とエンドスルフェート(ベンゾエピンスルフェート)の濃度を原体に換算した濃度を合計して算出すること。
注4) オリサストロビンの濃度は、代謝物である(5Z)―オリサストロビンの濃度を測定し、原体の濃度と、その代謝物の濃度を原体に換算した濃度を合計して算出すること。
注5) カルタップの濃度は、ネライストキシンとして測定し、カルタップに換算して算出すること。
注6) グリホサートの濃度は、代謝物であるアミノメチルリン酸(AMPA)も測定し、原体の濃度とアミノメチルリン酸(AMPA)の濃度を原体に換算した濃度を合計して算出すること。
注7) クロルニトロフェン(CNP)の濃度は、アミノ体の濃度も測定し、原体の濃度とアミノ体の濃度を原体に換算した濃度を合計して算出すること。
注8) ジチオカルバメート系農薬の濃度は、ジネブ、ジラム、チウラム、プロピネブ、ポリカーバメート、マンゼブ(マンコゼブ)及びマンネブの濃度を二硫化炭素に換算して合計して算出すること。
注9) ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネートの濃度は、メチルイソチオシアネートとして測定すること。
注10) フェンチオン(MPP)の濃度は、酸化物であるMPPスルホキシド、MPPスルホン、MPPオキソン、MPPオキソンスルホキシド及びMPPオキソンスルホンの濃度も測定し、フェンチオン(MPP)の原体の濃度と、その酸化物それぞれの濃度を原体に換算した濃度を合計して算出すること。
注11) ベノミルの濃度は、メチル—2—ベンツイミダゾールカルバメート(MBC)として測定し、ベノミルに換算して算出すること。

(注)対象農薬リスト掲載農薬類は 115 物質(農薬についての説明はこちらをご覧ください)
要検討項目と目標値(46項目)

毒性評価が定まらないことや、浄水中の存在量が不明等の理由から水質基準項目、水質管理目標設定項目に分類できない項目です。
(令和7年6月30日適用)
項目 目標値(mg/l) 項目 目標値(mg/l)
銀及びその化合物 - フタル酸ブチルベンジル 0.5
バリウム及びその化合物 0.7 ミクロキスチン—LR 0.0008(暫定)
ビスマス及びその化合物 - 有機すず化合物 0.0006(暫定)注1)
モリブデン及びその化合物 0.07 ブロモクロロ酢酸 -
アクリルアミド 0.0005 ブロモジクロロ酢酸 -
アクリル酸 - ジブロモクロロ酢酸 -
17—Β—エストラジオール 0.00008(暫定) ブロモ酢酸 -
エチニル—エストラジオール 0.00002(暫定) ジブロモ酢酸 -
エチレンジアミン四酢酸(EDTA) 0.5 トリブロモ酢酸 -
エピクロロヒドリン 0.0004(暫定) トリクロロアセトニトリル -
塩化ビニル 0.002 ブロモクロロアセトニトリル -
酢酸ビニル - ジブロモアセトニトリル 0.06
2,4—トルエンジアミン - アセトアルデヒド -
2,6—トルエンジアミン - MX 0.001
N,N—ジメチルアニリン - キシレン 0.4
スチレン 0.02 過塩素酸 0.025
ダイオキシン類 1pgTEQ/L(暫定) N—ニトロソジメチルアミン(NDMA) 0.0001
トリエチレンテトラミン - アニリン 0.02
ノニルフェノール 0.3(暫定) キノリン 0.0001
ビスフェノールA 0.1(暫定) 1,2,3—トリクロロベンゼン 0.02
ヒドラジン - ニトリロ三酢酸(NTA) 0.2
1,2—ブタジエン - 要検討PFAS注2) -
1,3—ブタジエン - (空白) (空白)
フタル酸ジ(n—ブチル) 0.01 (空白) (空白)

注1)トリブチルスズオキサイドの目標値
注2)要検討PFASとは、ペルフルオロブタンスルホン酸(PFBS)、ペルフルオロヘキサンスルホン酸(PFHxS)、ペルフルオロブタン酸(PFBA)、ペルフルオロペンタン酸(PFPeA)、ペルフルオロヘキサン酸(PFHxA)、ペルフルオロヘプタン酸(PFHpA)、ペルフルオロノナン酸(PFNA)、ヘキサフルオロプロピレンオキシドダイマー酸(HFPO―DA)の8物質である。