水質基準項目と基準値(51項目)

水質基準項目と基準値(51項目)

水道水質基準について

水道水質基準、水質管理目標設定項目、要検討項目に設定されている項目は下の表のとおりです。
各項目についての詳しい説明は、水質基準の見直しにおける検討概要(平成15年4月)をご覧ください。
水質基準項目と基準値(51項目)

水道水は、水道法第4条の規定に基づき、「水質基準に関する省令」で規定する水質基準に適合することが必要です。
(令和2年4月1日施行)
項目 基準 項目 基準
一般細菌       1mlの検水で形成される集落数が100以下         総トリハロメタン      0.1mg/L以下
大腸菌 検出されないこと トリクロロ酢酸 0.03mg/L以下
カドミウム及びその化合物 カドミウムの量に関して、0.003mg/L以下 ブロモジクロロメタン 0.03mg/L以下          
水銀及びその化合物 水銀の量に関して、0.0005mg/L以下 ブロモホルム 0.09mg/L以下
セレン及びその化合物 セレンの量に関して、0.01mg/L以下 ホルムアルデヒド 0.08mg/L以下
鉛及びその化合物 鉛の量に関して、0.01mg/L以下 亜鉛及びその化合物 亜鉛の量に関して、1.0mg/L以下
ヒ素及びその化合物 ヒ素の量に関して、0.01mg/L以下 アルミニウム及びその化合物 アルミニウムの量に関して、0.2mg/L以下
六価クロム化合物 六価クロムの量に関して、0.02mg/L以下 鉄及びその化合物 鉄の量に関して、0.3mg/L以下
亜硝酸態窒素 0.04mg/L以下 銅及びその化合物 銅の量に関して、1.0mg/L以下
シアン化物イオン及び塩化シアン シアンの量に関して、0.01mg/L以下  ナトリウム及びその化合物 ナトリウムの量に関して、200mg/L以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 10mg/L以下 マンガン及びその化合物 マンガンの量に関して、0.05mg/L以下
フッ素及びその化合物 フッ素の量に関して、0.8mg/L以下 塩化物イオン 200mg/L以下
ホウ素及びその化合物 ホウ素の量に関して、1.0mg/L以下 カルシウム、マグネシウム等(硬度) 300mg/L以下
四塩化炭素 0.002mg/L以下 蒸発残留物 500mg/L以下
1,4-ジオキサン 0.05mg/L以下 陰イオン界面活性剤 0.2mg/L以下
シス-1,2-ジクロロエチレン及び
トランス-1,2-ジクロロエチレン
0.04mg/L以下 ジェオスミン 0.00001mg/L以下
ジクロロメタン 0.02mg/L以下 2-メチルイソボルネオール 0.00001mg/L以下
テトラクロロエチレン 0.01mg/L以下 非イオン界面活性剤 0.02mg/L以下
トリクロロエチレン 0.01mg/L以下 フェノール類 フェノールの量に換算して、0.005mg/L以下
ベンゼン 0.01mg/L以下 有機物(全有機炭素(TOC)の量) 3mg/L以下
塩素酸 0.6mg/L以下 pH値 5.8以上8.6以下
クロロ酢酸 0.02mg/L以下 異常でないこと
クロロホルム 0.06mg/L以下 臭気 異常でないこと
ジクロロ酢酸 0.03mg/L以下 色度 5度以下
ジブロモクロロメタン 0.1mg/L以下 濁度 2度以下
臭素酸 0.01mg/L以下 (空白) (空白)
水質管理目標設定項目と目標値(27項目)

水道水中での検出の可能性があるなど、水質管理上留意すべき項目です。
(令和2年4月1日適用)
項目 基準 項目 基準
アンチモン及びその化合物 アンチモンの量に関して、0.02mg/L以下 マンガン及びその化合物  マンガンの量に関して、0.01mg/L以下
ウラン及びその化合物 ウランの量に関して、0.002mg/L以下(暫定) 遊離炭酸 20mg/L以下
ニッケル及びその化合物 ニッケルの量に関して、0.02mg/L以下 1,1,1-トリクロロエタン 0.3mg/L以下      
1,2-ジクロロエタン 0.004mg/L以下 メチル-t-ブチルエーテル 0.02mg/L以下
トルエン 0.4mg/L以下 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) 3mg/L以下
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) 0.08mg/L以下 臭気強度(TON) 3以下
亜塩素酸 0.6mg/L以下 蒸発残留物 30mg/L以上200mg/L以下
二酸化塩素 0.6mg/L以下 濁度 1度以下
ジクロロアセトニトリル 0.01mg/L以下(暫定) pH値 7.5程度
抱水クロラール 0.02mg/L以下(暫定) 腐食性(ランゲリア指数) -1程度以上とし、極力0に近づける
農薬類(注) 検出値と目標値の比の和として、1以下 従属栄養細菌 1mlの検水で形成される集落数が2,000以下(暫定)
残留塩素 1mg/L以下 1,1-ジクロロエチレン 0.1mg/L以下
カルシウム、マグネシウム等(硬度) 10mg/L以上100mg/L以下 アルミニウム及びその化合物 アルミニウムの量に関して、0.1mg/L以下
(空白) (空白) ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)の量の和として0.00005mg/L以下(暫定)
注:農薬類(水質管理目標設定項目15)の対象農薬リスト
(令和4年4月1日適用)
項目 目標値 (mg/L) 項目 目標値 (mg/L)
1, 3—ジクロロプロペン(D—D) 注1) 0.05 チオジカルブ 0.08
2,2—DPA(ダラポン) 0.08 チオファネートメチル 0.3
2,4—D(2,4—PA) 0.02 チオベンカルブ 0.02
EPN 注2) 0.004 テフリルトリオン 0.002
MCPA 0.005 テルブカルブ(MBPMC) 0.02
アシュラム 0.9 トリクロピル 0.006
アセフェート 0.006 トリクロルホン(DEP) 0.005
アトラジン 0.01 トリシクラゾール 0.1
アニロホス 0.003 トリフルラリン 0.06
アミトラズ 0.006 ナプロパミド 0.03
アラクロール 0.03 パラコート 0.005
イソキサチオン 注2) 0.005 ピペロホス 0.0009
イソフェンホス 注2) 0.001 ピラクロニル 0.01
イソプロカルブ(MIPC) 0.01 ピラゾキシフェン 0.004
イソプロチオラン(IPT) 0.3 ピラゾリネート(ピラゾレート) 0.02
イプフェンカルバゾン 0.002 ピリダフェンチオン 0.002
イプロベンホス(IBP) 0.09 ピリブチカルブ 0.02
イミノクタジン 0.006 ピロキロン 0.05
インダノファン 0.009 フィプロニル 0.0005
エスプロカルブ 0.03 フェニトロチオン(MEP) 注2) 0.01
エトフェンプロックス 0.08 フェノブカルブ(BPMC) 0.03
エンドスルファン(ベンゾエピン) 注3) 0.01 フェリムゾン 0.05
オキサジクロメホン 0.02 フェンチオン(MPP) 注10) 0.006
オキシン銅(有機銅) 0.03 フェントエート(PAP) 0.007
オリサストロビン 注4) 0.1 フェントラザミド 0.01
カズサホス 0.0006 フサライド 0.1
カフェンストロール 0.008 ブタクロール 0.03
カルタップ 注5) 0.08 ブタミホス 注2) 0.02
カルバリル(NAC) 0.02 ブプロフェジン 0.02
カルボフラン 0.0003 フルアジナム 0.03
キノクラミン(ACN) 0.005 プレチラクロール 0.05
キャプタン 0.3 プロシミドン 0.09
クミルロン 0.03 プロチオホス 注2) 0.007
グリホサート 注6) 2 プロピコナゾール 0.05
グルホシネート 0.02 プロピザミド 0.05
クロメプロップ 0.02 プロベナゾール 0.03
クロルニトロフェン(CNP) 注7) 0.0001 ブロモブチド 0.1
クロルピリホス 注2) 0.003 ベノミル 注11) 0.02
クロロタロニル(TPN) 0.05 ペンシクロン 0.1
シアナジン 0.001 ベンゾビシクロン 0.09
シアノホス(CYAP) 0.003 ベンゾフェナップ 0.005
ジウロン(DCMU) 0.02 ベンタゾン 0.2
ジクロベニル(DBN) 0.03 ペンディメタリン 0.3
ジクロルボス(DDVP) 0.008 ベンフラカルブ 0.02
ジクワット 0.01 ベンフルラリン(ベスロジン) 0.01
ジスルホトン(エチルチオメトン) 0.004 ベンフレセート 0.07
ジチオカルバメート系農薬 注8) 0.005
(二硫化炭素として)
ホスチアゼート 0.005
ジチオピル 0.009 マラチオン(マラソン) 注2) 0.7
シハロホップブチル 0.006 メコプロップ(MCPP) 0.05
シマジン(CAT) 0.003 メソミル 0.03
ジメタメトリン 0.02 メタラキシル 0.2
ジメトエート 0.05 メチダチオン(DMTP) 注2) 0.004
シメトリン 0.03 メトミノストロビン 0.04
ダイアジノン 注2) 0.003 メトリブジン 0.03
ダイムロン 0.8 メフェナセット 0.02
ダゾメット、メタム(カーバム)
 及びメチルイソチオシアネート 注9)
 0.01(メチルイソチオシアネートとして) メプロニル 0.1
チアジニル 0.1 モリネート 0.005
チウラム 0.02 (空白) (空白)
注1) 1,3—ジクロロプロペン(D—D)の濃度は、異性体であるシス—1,3—ジクロロプロペン及びトランス—1,3—ジクロロプロペンの濃度を合計して算出すること。
注2) 有機リン系農薬のうち、EPN、イソキサチオン、イソフェンホス、クロルピリホス、ダイアジノン、フェニトロチオン(MEP)、ブタミホス、プロチオホス、マラチオン(マラソン)及びメチダチオン(DMTP)の濃度については、それぞれのオキソン体の濃度も測定し、それぞれの原体の濃度と、そのオキソン体それぞれの濃度を原体に換算した濃度を合計して算出すること。
注3) エンドスルファン(ベンゾエピン)の濃度は、異性体であるα—エンドスルファン及びβ—エンドスルファンに加えて、代謝物であるエンドスルフェート(ベンゾエピンスルフェート)も測定し、α—エンドスルファン及びβ—エンドスルファンの濃度とエンドスルフェート(ベンゾエピンスルフェート)の濃度を原体に換算した濃度を合計して算出すること。
注4) オリサストロビンの濃度は、代謝物である(5Z)―オリサストロビンの濃度を測定し、原体の濃度と、その代謝物の濃度を原体に換算した濃度を合計して算出すること。
注5) カルタップの濃度は、ネライストキシンとして測定し、カルタップに換算して算出すること。
注6) グリホサートの濃度は、代謝物であるアミノメチルリン酸(AMPA)も測定し、原体の濃度とアミノメチルリン酸(AMPA)の濃度を原体に換算した濃度を合計して算出すること。
注7) クロルニトロフェン(CNP)の濃度は、アミノ体の濃度も測定し、原体の濃度とアミノ体の濃度を原体に換算した濃度を合計して算出すること。
注8) ジチオカルバメート系農薬の濃度は、ジネブ、ジラム、チウラム、プロピネブ、ポリカーバメート、マンゼブ(マンコゼブ)及びマンネブの濃度を二硫化炭素に換算して合計して算出すること。
注9) ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネートの濃度は、メチルイソチオシアネートとして測定すること。
注10) フェンチオン(MPP)の濃度は、酸化物であるMPPスルホキシド、MPPスルホン、MPPオキソン、MPPオキソンスルホキシド及びMPPオキソンスルホンの濃度も測定し、フェンチオン(MPP)の原体の濃度と、その酸化物それぞれの濃度を原体に換算した濃度を合計して算出すること。
注11) ベノミルの濃度は、メチル—2—ベンツイミダゾールカルバメート(MBC)として測定し、ベノミルに換算して算出すること。

(注)対象農薬リスト掲載農薬類は 115 物質(農薬についての説明はこちらをご覧ください)
要検討項目と目標値(46項目)

毒性評価が定まらないことや、浄水中の存在量が不明等の理由から水質基準項目、水質管理目標設定項目に分類できない項目です。
(令和3年4月1日適用)
項目 目標値(mg/l) 項目 目標値(mg/l)
銀及びその化合物 - フタル酸ブチルベンジル 0.5
バリウム及びその化合物 0.7 ミクロキスチン—LR 0.0008(暫定)
ビスマス及びその化合物 - 有機すず化合物 0.0006(暫定)(TBTO)
モリブデン及びその化合物 0.07 ブロモクロロ酢酸 -
アクリルアミド 0.0005 ブロモジクロロ酢酸 -
アクリル酸 - ジブロモクロロ酢酸 -
17—Β—エストラジオール 0.00008(暫定) ブロモ酢酸 -
エチニル—エストラジオール 0.00002(暫定) ジブロモ酢酸 -
エチレンジアミン四酢酸(EDTA) 0.5 トリブロモ酢酸 -
エピクロロヒドリン 0.0004(暫定) トリクロロアセトニトリル -
塩化ビニル 0.002 ブロモクロロアセトニトリル -
酢酸ビニル - ジブロモアセトニトリル 0.06
2,4—トルエンジアミン - アセトアルデヒド -
2,6—トルエンジアミン - MX 0.001
N,N—ジメチルアニリン - キシレン 0.4
スチレン 0.02 過塩素酸 0.025
ダイオキシン類 1pgTEQ/L(暫定) N—ニトロソジメチルアミン(NDMA) 0.0001
トリエチレンテトラミン - アニリン 0.02
ノニルフェノール 0.3(暫定) キノリン 0.0001
ビスフェノールA 0.1(暫定) 1,2,3—トリクロロベンゼン 0.02
ヒドラジン - ニトリロ三酢酸(NTA) 0.2
1,2—ブタジエン - ペルフルオロヘキサンスルホン酸(PFHxS) -
1,3—ブタジエン - (空白) (空白)
フタル酸ジ(n—ブチル) 0.01 (空白) (空白)