水質基準項目と基準値(51項目)
水質基準項目と基準値(51項目)
水道水質基準について
水道水質基準、水質管理目標設定項目、要検討項目に設定されている項目は下の表のとおりです。
各項目についての詳しい説明は、水質基準の見直しにおける検討概要(平成15年4月)をご覧ください。
各項目についての詳しい説明は、水質基準の見直しにおける検討概要(平成15年4月)をご覧ください。
水質基準項目と基準値(51項目)
水道水は、水道法第4条の規定に基づき、「水質基準に関する省令」で規定する水質基準に適合することが必要です。
水道水は、水道法第4条の規定に基づき、「水質基準に関する省令」で規定する水質基準に適合することが必要です。
(令和2年4月1日施行)
項目 | 基準値 | 項目 | 基準値 |
一般細菌 | 1mlの検水で形成される集落数が100以下 | 総トリハロメタン | 0.1mg/L以下 |
大腸菌 | 検出されないこと | トリクロロ酢酸 | 0.03mg/L以下 |
カドミウム及びその化合物 | カドミウムの量に関して、0.003mg/L以下 | ブロモジクロロメタン | 0.03mg/L以下 |
水銀及びその化合物 | 水銀の量に関して、0.0005mg/L以下 | ブロモホルム | 0.09mg/L以下 |
セレン及びその化合物 | セレンの量に関して、0.01mg/L以下 | ホルムアルデヒド | 0.08mg/L以下 |
鉛及びその化合物 | 鉛の量に関して、0.01mg/L以下 | 亜鉛及びその化合物 | 亜鉛の量に関して、1.0mg/L以下 |
ヒ素及びその化合物 | ヒ素の量に関して、0.01mg/L以下 | アルミニウム及びその化合物 | アルミニウムの量に関して、0.2mg/L以下 |
六価クロム化合物 | 六価クロムの量に関して、0.02mg/L以下 | 鉄及びその化合物 | 鉄の量に関して、0.3mg/L以下 |
亜硝酸態窒素 | 0.04mg/L以下 | 銅及びその化合物 | 銅の量に関して、1.0mg/L以下 |
シアン化物イオン及び塩化シアン | シアンの量に関して、0.01mg/L以下 | ナトリウム及びその化合物 | ナトリウムの量に関して、200mg/L以下 |
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10mg/L以下 | マンガン及びその化合物 | マンガンの量に関して、0.05mg/L以下 |
フッ素及びその化合物 | フッ素の量に関して、0.8mg/L以下 | 塩化物イオン | 200mg/L以下 |
ホウ素及びその化合物 | ホウ素の量に関して、1.0mg/L以下 | カルシウム、マグネシウム等(硬度) | 300mg/L以下 |
四塩化炭素 | 0.002mg/L以下 | 蒸発残留物 | 500mg/L以下 |
1,4-ジオキサン | 0.05mg/L以下 | 陰イオン界面活性剤 | 0.2mg/L以下 |
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン |
0.04mg/L以下 | ジェオスミン | 0.00001mg/L以下 |
ジクロロメタン | 0.02mg/L以下 | 2-メチルイソボルネオール | 0.00001mg/L以下 |
テトラクロロエチレン | 0.01mg/L以下 | 非イオン界面活性剤 | 0.02mg/L以下 |
トリクロロエチレン | 0.01mg/L以下 | フェノール類 | フェノールの量に換算して、0.005mg/L以下 |
ベンゼン | 0.01mg/L以下 | 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | 3mg/L以下 |
塩素酸 | 0.6mg/L以下 | pH値 | 5.8以上8.6以下 |
クロロ酢酸 | 0.02mg/L以下 | 味 | 異常でないこと |
クロロホルム | 0.06mg/L以下 | 臭気 | 異常でないこと |
ジクロロ酢酸 | 0.03mg/L以下 | 色度 | 5度以下 |
ジブロモクロロメタン | 0.1mg/L以下 | 濁度 | 2度以下 |
臭素酸 | 0.01mg/L以下 | (空白) | (空白) |
水質管理目標設定項目と目標値(27項目)
水道水中での検出の可能性があるなど、水質管理上留意すべき項目です。
水道水中での検出の可能性があるなど、水質管理上留意すべき項目です。
(令和2年4月1日適用)
項目 | 目標値 | 項目 | 目標値 |
アンチモン及びその化合物 | アンチモンの量に関して、0.02mg/L以下 | マンガン及びその化合物 | マンガンの量に関して、0.01mg/L以下 |
ウラン及びその化合物 | ウランの量に関して、0.002mg/L以下(暫定) | 遊離炭酸 | 20mg/L以下 |
ニッケル及びその化合物 | ニッケルの量に関して、0.02mg/L以下 | 1,1,1-トリクロロエタン | 0.3mg/L以下 |
1,2-ジクロロエタン | 0.004mg/L以下 | メチル-t-ブチルエーテル | 0.02mg/L以下 |
トルエン | 0.4mg/L以下 | 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) | 3mg/L以下 |
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) | 0.08mg/L以下 | 臭気強度(TON) | 3以下 |
亜塩素酸 | 0.6mg/L以下 | 蒸発残留物 | 30mg/L以上200mg/L以下 |
二酸化塩素 | 0.6mg/L以下 | 濁度 | 1度以下 |
ジクロロアセトニトリル | 0.01mg/L以下(暫定) | pH値 | 7.5程度 |
抱水クロラール | 0.02mg/L以下(暫定) | 腐食性(ランゲリア指数) | -1程度以上とし、極力0に近づける |
農薬類(注) | 検出値と目標値の比の和として、1以下 | 従属栄養細菌 | 1mlの検水で形成される集落数が2,000以下(暫定) |
残留塩素 | 1mg/L以下 | 1,1-ジクロロエチレン | 0.1mg/L以下 |
カルシウム、マグネシウム等(硬度) | 10mg/L以上100mg/L以下 | アルミニウム及びその化合物 | アルミニウムの量に関して、0.1mg/L以下 |
(空白) | (空白) | ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) | ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)の量の和として0.00005mg/L以下(暫定) |
注:農薬類(水質管理目標設定項目15)の対象農薬リスト
(令和4年4月1日適用)
項目 | 目標値 (mg/L) | 項目 | 目標値 (mg/L) |
1, 3—ジクロロプロペン(D—D) 注1) | 0.05 | チオジカルブ | 0.08 |
2,2—DPA(ダラポン) | 0.08 | チオファネートメチル | 0.3 |
2,4—D(2,4—PA) | 0.02 | チオベンカルブ | 0.02 |
EPN 注2) | 0.004 | テフリルトリオン | 0.002 |
MCPA | 0.005 | テルブカルブ(MBPMC) | 0.02 |
アシュラム | 0.9 | トリクロピル | 0.006 |
アセフェート | 0.006 | トリクロルホン(DEP) | 0.005 |
アトラジン | 0.01 | トリシクラゾール | 0.1 |
アニロホス | 0.003 | トリフルラリン | 0.06 |
アミトラズ | 0.006 | ナプロパミド | 0.03 |
アラクロール | 0.03 | パラコート | 0.01 |
イソキサチオン 注2) | 0.005 | ピペロホス | 0.0009 |
イソフェンホス 注2) | 0.001 | ピラクロニル | 0.01 |
イソプロカルブ(MIPC) | 0.01 | ピラゾキシフェン | 0.004 |
イソプロチオラン(IPT) | 0.3 | ピラゾリネート(ピラゾレート) | 0.02 |
イプフェンカルバゾン | 0.002 | ピリダフェンチオン | 0.002 |
イプロベンホス(IBP) | 0.09 | ピリブチカルブ | 0.02 |
イミノクタジン | 0.006 | ピロキロン | 0.05 |
インダノファン | 0.009 | フィプロニル | 0.0005 |
エスプロカルブ | 0.03 | フェニトロチオン(MEP) 注2) | 0.01 |
エトフェンプロックス | 0.08 | フェノブカルブ(BPMC) | 0.03 |
エンドスルファン(ベンゾエピン) 注3) | 0.01 | フェリムゾン | 0.05 |
オキサジクロメホン | 0.02 | フェンチオン(MPP) 注10) | 0.006 |
オキシン銅(有機銅) | 0.03 | フェントエート(PAP) | 0.007 |
オリサストロビン 注4) | 0.1 | フェントラザミド | 0.01 |
カズサホス | 0.0006 | フサライド | 0.1 |
カフェンストロール | 0.008 | ブタクロール | 0.03 |
カルタップ 注5) | 0.08 | ブタミホス 注2) | 0.02 |
カルバリル(NAC) | 0.02 | ブプロフェジン | 0.02 |
カルボフラン | 0.0003 | フルアジナム | 0.03 |
キノクラミン(ACN) | 0.005 | プレチラクロール | 0.05 |
キャプタン | 0.3 | プロシミドン | 0.09 |
クミルロン | 0.03 | プロチオホス 注2) | 0.007 |
グリホサート 注6) | 2 | プロピコナゾール | 0.05 |
グルホシネート | 0.02 | プロピザミド | 0.05 |
クロメプロップ | 0.02 | プロベナゾール | 0.03 |
クロルニトロフェン(CNP) 注7) | 0.0001 | ブロモブチド | 0.1 |
クロルピリホス 注2) | 0.003 | ベノミル 注11) | 0.02 |
クロロタロニル(TPN) | 0.05 | ペンシクロン | 0.1 |
シアナジン | 0.001 | ベンゾビシクロン | 0.09 |
シアノホス(CYAP) | 0.003 | ベンゾフェナップ | 0.005 |
ジウロン(DCMU) | 0.02 | ベンタゾン | 0.2 |
ジクロベニル(DBN) | 0.03 | ペンディメタリン | 0.3 |
ジクロルボス(DDVP) | 0.008 | ベンフラカルブ | 0.02 |
ジクワット | 0.01 | ベンフルラリン(ベスロジン) | 0.01 |
ジスルホトン(エチルチオメトン) | 0.004 | ベンフレセート | 0.07 |
ジチオカルバメート系農薬 注8) | 0.005 (二硫化炭素として) |
ホスチアゼート | 0.005 |
ジチオピル | 0.009 | マラチオン(マラソン) 注2) | 0.7 |
シハロホップブチル | 0.006 | メコプロップ(MCPP) | 0.05 |
シマジン(CAT) | 0.003 | メソミル | 0.03 |
ジメタメトリン | 0.02 | メタラキシル | 0.2 |
ジメトエート | 0.05 | メチダチオン(DMTP) 注2) | 0.004 |
シメトリン | 0.03 | メトミノストロビン | 0.04 |
ダイアジノン 注2) | 0.003 | メトリブジン | 0.03 |
ダイムロン | 0.8 | メフェナセット | 0.02 |
ダゾメット、メタム(カーバム) 及びメチルイソチオシアネート 注9) |
0.01(メチルイソチオシアネートとして) | メプロニル | 0.1 |
チアジニル | 0.1 | モリネート | 0.005 |
チウラム | 0.02 | (空白) | (空白) |
注2) 有機リン系農薬のうち、EPN、イソキサチオン、イソフェンホス、クロルピリホス、ダイアジノン、フェニトロチオン(MEP)、ブタミホス、プロチオホス、マラチオン(マラソン)及びメチダチオン(DMTP)の濃度については、それぞれのオキソン体の濃度も測定し、それぞれの原体の濃度と、そのオキソン体それぞれの濃度を原体に換算した濃度を合計して算出すること。
注3) エンドスルファン(ベンゾエピン)の濃度は、異性体であるα—エンドスルファン及びβ—エンドスルファンに加えて、代謝物であるエンドスルフェート(ベンゾエピンスルフェート)も測定し、α—エンドスルファン及びβ—エンドスルファンの濃度とエンドスルフェート(ベンゾエピンスルフェート)の濃度を原体に換算した濃度を合計して算出すること。
注4) オリサストロビンの濃度は、代謝物である(5Z)―オリサストロビンの濃度を測定し、原体の濃度と、その代謝物の濃度を原体に換算した濃度を合計して算出すること。
注5) カルタップの濃度は、ネライストキシンとして測定し、カルタップに換算して算出すること。
注6) グリホサートの濃度は、代謝物であるアミノメチルリン酸(AMPA)も測定し、原体の濃度とアミノメチルリン酸(AMPA)の濃度を原体に換算した濃度を合計して算出すること。
注7) クロルニトロフェン(CNP)の濃度は、アミノ体の濃度も測定し、原体の濃度とアミノ体の濃度を原体に換算した濃度を合計して算出すること。
注8) ジチオカルバメート系農薬の濃度は、ジネブ、ジラム、チウラム、プロピネブ、ポリカーバメート、マンゼブ(マンコゼブ)及びマンネブの濃度を二硫化炭素に換算して合計して算出すること。
注9) ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネートの濃度は、メチルイソチオシアネートとして測定すること。
注10) フェンチオン(MPP)の濃度は、酸化物であるMPPスルホキシド、MPPスルホン、MPPオキソン、MPPオキソンスルホキシド及びMPPオキソンスルホンの濃度も測定し、フェンチオン(MPP)の原体の濃度と、その酸化物それぞれの濃度を原体に換算した濃度を合計して算出すること。
注11) ベノミルの濃度は、メチル—2—ベンツイミダゾールカルバメート(MBC)として測定し、ベノミルに換算して算出すること。
(注)対象農薬リスト掲載農薬類は 115 物質(農薬についての説明はこちらをご覧ください)
要検討項目と目標値(46項目)
毒性評価が定まらないことや、浄水中の存在量が不明等の理由から水質基準項目、水質管理目標設定項目に分類できない項目です。
毒性評価が定まらないことや、浄水中の存在量が不明等の理由から水質基準項目、水質管理目標設定項目に分類できない項目です。
(令和3年4月1日適用)
項目 | 目標値(mg/l) | 項目 | 目標値(mg/l) |
銀及びその化合物 | - | フタル酸ブチルベンジル | 0.5 |
バリウム及びその化合物 | 0.7 | ミクロキスチン—LR | 0.0008(暫定) |
ビスマス及びその化合物 | - | 有機すず化合物 | 0.0006(暫定)(TBTO) |
モリブデン及びその化合物 | 0.07 | ブロモクロロ酢酸 | - |
アクリルアミド | 0.0005 | ブロモジクロロ酢酸 | - |
アクリル酸 | - | ジブロモクロロ酢酸 | - |
17—Β—エストラジオール | 0.00008(暫定) | ブロモ酢酸 | - |
エチニル—エストラジオール | 0.00002(暫定) | ジブロモ酢酸 | - |
エチレンジアミン四酢酸(EDTA) | 0.5 | トリブロモ酢酸 | - |
エピクロロヒドリン | 0.0004(暫定) | トリクロロアセトニトリル | - |
塩化ビニル | 0.002 | ブロモクロロアセトニトリル | - |
酢酸ビニル | - | ジブロモアセトニトリル | 0.06 |
2,4—トルエンジアミン | - | アセトアルデヒド | - |
2,6—トルエンジアミン | - | MX | 0.001 |
N,N—ジメチルアニリン | - | キシレン | 0.4 |
スチレン | 0.02 | 過塩素酸 | 0.025 |
ダイオキシン類 | 1pgTEQ/L(暫定) | N—ニトロソジメチルアミン(NDMA) | 0.0001 |
トリエチレンテトラミン | - | アニリン | 0.02 |
ノニルフェノール | 0.3(暫定) | キノリン | 0.0001 |
ビスフェノールA | 0.1(暫定) | 1,2,3—トリクロロベンゼン | 0.02 |
ヒドラジン | - | ニトリロ三酢酸(NTA) | 0.2 |
1,2—ブタジエン | - | ペルフルオロヘキサンスルホン酸(PFHxS) | - |
1,3—ブタジエン | - | (空白) | (空白) |
フタル酸ジ(n—ブチル) | 0.01 | (空白) | (空白) |