農薬の考え方について

農薬の考え方について

水道水中の農薬については、つぎのように取り扱っています。

 

III 化学物質に係る水質基準 より

(1) 水質基準への分類要件に適合する農薬については、個別に水質基準を設定する。

(2) 上記(1)に該当しない農薬については、下記の式で与えられる検出指標値が1を超えないこととする総農薬方式により、水質管理目標設定項目に位置付ける。

 計算式

   ここに、DIは検出指標値、DViは農薬iの検出値、GViは農薬iの目標値である。

(1)は、現在、農薬については、現在までのところ浄水から評価値の10%を超えて多く検出される項目に該当する農薬に該当するものがないため、水質基準が設定されている項目はありません。

(2)は、それぞれの農薬について、検出値を目標値で割った値の和が1を超えないこととするものです。測定を行う農薬については、各水道事業者等がその地域の状況を勘案して適切に選定することを基本としていますが、多種多様な農薬を対象とした選定作業は困難と予想されます。そこで、その選定作業に資するために、検出状況、使用量などを勘案し、水道水中で検出される可能性の高い農薬をリストアップしています。


【参考】