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環境省廃棄物・リサイクル対策自動車リサイクル関連>自動車リサイクルの実施状況 自動車リサイクル法大臣認定

自動車リサイクルの実施状況

自動車リサイクル法大臣認定

1.特定再資源化物品の再資源化認定(法第28条認定)について

自動車リサイクル法においては、自動車メーカー等は、エアバッグ類及びシュレッダーダストを再資源化する義務を負っており、その再資源化の体制について、環境大臣及び経済産業大臣の認定を受けなくてはなりません。

大臣認定を受けた自動車メーカー等又はその委託を受けて再資源化に必要な行為を実施する事業者は、廃棄物処理法の業の許可は不要となります。

シュレッダーダストの再資源化について、自動車メーカー等は、ART(外部へのリンク)とTHチーム(外部へのリンク)の2つのチームを構成し、それぞれ、シュレッダーダスト再資源化施設(焼却、埋立を含む)の選定を行っています。

エアバッグ類の再資源化については、共同で一般社団法人自動車再資源化協力機構(外部へのリンク)を設立し、当該法人に委託を行い、車上作動処理を行う業者並びに、引取り、積替保管、運搬及び再資源化処理を行う業者をそれぞれ選定しています。

28条認定自動車製造業者等の委託を受けた事業者リスト(平成27年7月更新)
  1. (1) ARTの委託を受けてASRの再資源化に必要な行為を実施する事業者 [PDF 219KB]
  2. (2) THチームの委託を受けてASRの再資源化に必要な行為を実施する事業者 [PDF 21KB]
  3. (3) 一般社団法人自動車再資源化協力機構の委託を受けてエアバッグ類の再資源化に必要な行為を実施する事業者

2.全部再資源化認定(法第31条認定)について

自動車メーカー等が解体業者やプレス・せん断処理事業者に委託してシュレッダーダストを生じさせない方法で解体自動車(廃車ガラ)を国内において再資源化処理する場合(全部再資源化)は、自動車メーカー等は、環境大臣及び経済産業大臣の認定を受けることができ、これによりシュレッダーダスト分のリサイクル料金の払渡しを受けることができます。

具体的には、自動車メーカー等が解体業者やプレス・せん断処理業者に精緻な解体等の実施を委託し、国内の電炉・転炉などに解体自動車を鉄鋼の原料として投入することを想定しています。

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