知っておきたい自動車リサイクル法
- Q01.自動車リサイクル法とは?
- Q02.対象となる自動車は?
- Q03.自動車の所有者が行うことは?
- Q04.リサイクル料金はいつ、どこで支払うの?
- Q05.リサイクル料金の額はいくら?
- Q06.リサイクル料金の構成は?
- Q07.リサイクル料金は何に使われるの?
- Q08.リサイクル券とは?
- Q09.リサイクル料金預託済の中古車の売買時のリサイクル料金の扱いは?
- Q10.自動車重量税の還付制度とは?
- Q11.部品取りには「解体業」の許可が必要ですか?
- Q12.その他よくある質問について知りたい
Q01. 自動車リサイクル法とは?
A.自動車製造業者(メーカー)を含む自動車のリサイクルに携わる関係者に適正な役割を担っていただくことによって、使用済自動車の積極的なリサイクル・適正処理を行うものです。
自動車リサイクル法の概要は下記のリンク先をご覧下さい。
Q02. 対象となる自動車は?
A.以下の車両を除く全ての自動車が対象となります。
対象外となる自動車
- 被けん引車
- 二輪車(原動機付自動車、側車付のものを含む)
- 大型特殊自動車、小型特殊自動車
- その他(スノーモービル等)
Q03. 自動車の所有者が行うことは?
A.
-
1. リサイクル料金のお支払い
自動車の所有者の皆様には、リサイクル料金をお支払いいただきます。
【注意】
リサイクル料金を負担する自動車の所有者は、自動車検査証記載の所有者と一致しない場合もあります。ローン販売の時は自動車検査証記載の使用者がリサイクル料金の負担者となります。 -
2. 引取業者への引渡し
使用済となった自動車は都道府県知事又は保健所設置市の登録を受けた引取業者に引き渡すことが必要です。
その際、引取証明書が発行されますので、必ず受け取り中身を確認してください。
Q04. リサイクル料金はいつ、どこで支払うの?
A.
リサイクル料金は、原則として、新車購入時に負担することとされています。ただし、購入時にリサイクル料金を負担していないものについては、自動車が使用済となり、引取業者に引き渡す際に負担することとなります。
(なお、継続検査時に預託する制度については、平成20年1月31日をもって終了しました。)
Q05. リサイクル料金の額はいくら?
A.
自動車のメーカー、車種、エアバッグ等の装備によって、1台ごとに異なります。一般の車両は、6,000円~18,000円程度です。自動車リサイクルシステムのHP(外部へのリンク)で車台番号や登録番号を入力することによって料金を照会することができます。
Q06. リサイクル料金の構成は?
A.
リサイクル料金は以下のa~eの料金で構成されます。
情報管理料金は、公益財団法人自動車リサイクル促進センター(外部へのリンク)において、電子マニフェストシステムの運用・維持費用、外部の問い合わせ対応窓口の運営費用等、使用済自動車のリサイクルにおける情報管理に必要な一連の実務に係る費用に使われています。
資金管理料金は、公益財団法人自動車リサイクル促進センター(外部へのリンク)において、預託されたリサイクル料金が実際にリサイクルの費用として使われるまでの間、安全かつ確実に管理するために必要な一連の実務に係る費用に使われています。
一般の車両は、6,000円~18,000円程度です。
【注意】
エアバッグやエアコンを後で付けた場合は、廃車時に支払っていただきます。その際、資金管理料金の支払いが再度必要です。
Q07. リサイクル料金は何に使われるの?
A.
自動車の所有者からいただいたリサイクル料金は、シュレッダーダスト、エアバッグ類のリサイクル、フロン類の破壊に使われます。これらは自動車メーカー等が責任をもって行います。
シュレッダーダストは、車を破砕した際に出るくずで、プラスチックやガラスが主成分です。これまでは埋立処分されていましたが、自動車リサイクル法が施行されてからは、溶融スラグや有用ガス等にリサイクルされるとともに、燃焼により発生するエネルギーは熱回収(サーマルリカバリー)されます。
Q08. リサイクル券とは?
A.
リサイクル券(預託証明書)は、リサイクル料金が支払われていることを証明する重要な書面で、新車購入時にリサイクル料金を預託した際に、新車販売店等から受け取ります。大切に保管してください。
リサイクル券は「A券」~「D券」で構成されています。(リサイクル券の見本)(別ウィンドウ)
「A券」及び「B券」は車検時及び使用済自動車を引き渡す時に必要になりますので、車検証等と共に大切に保管してください。
廃車時に預託する時はリサイクル券が発行されず、引取証明書が発行されます。
Q09. リサイクル料金預託済の中古車の売買時のリサイクル料金の扱いは?
Q10. 自動車重量税の還付制度とは?
A.
自動車を廃車にする時、車検証の残存期間に応じて最終所有者に自動車重量税が戻ってくる制度です。
自動車が解体されたことが確認されれば、重量税還付の申請が可能となります。
自動車が解体された時には、ディーラー等の引取業者からその旨の連絡があります。
Q11. 部品取りには「解体業」の許可が必要ですか?
A.
使用済自動車から再利用部品などの取り外しを行うためには、個人で行う場合においても都道府県知事等から解体業の許可を受けることが必要となります。
(罰則)
自動車リサイクル法上は1年以下の懲役又は50万円以下の罰金、廃棄物処理法の許可を受けていない場合は、廃棄物処理法の無許可営業として5年以下の懲役又は1,000万円以下の罰金となります。
Q12. その他よくある質問について知りたい
