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環境省廃棄物・リサイクル対策自動車リサイクル関連>自動車リサイクル法の概要 法律の仕組み

自動車リサイクル法の概要

法律の仕組み

1.関係者の役割分担

自動車製造業者(メーカー)を含む自動車のリサイクルに携わる関係者に適正な役割を担っていただくことによって、使用済自動車の積極的なリサイクル・適正処理を行います。

(1)自動車製造業者、輸入業者(自動車製造業者等)
自らが製造又は輸入した自動車が使用済となった場合、その自動車から発生するフロン類、エアバッグ類及びシュレッダーダストを引き取り、リサイクル(フロン類については破壊)を行います。 また、解体業者又は破砕業者に委託して解体自動車の全部再資源化を行うことができます。
(2)引取業者(都道府県知事等の登録制:自動車販売、整備業者等を想定)
自動車所有者から使用済自動車を引き取り、フロン類回収業者又は解体業者に引き渡します。<リサイクルルートに乗せる入口の役割>
(3)フロン類回収業者(都道府県知事等の登録制)
フロン類を適正に回収し、回収したフロン類を自ら再利用する場合を除き、自動車製造業者等に引き渡します(自動車製造業者等にフロン類の回収費用を請求できます)。
(4)解体業者、破砕業者(都道府県知事等の許可制)
使用済自動車のリサイクルを適正に行い、エアバッグ類、シュレッダーダストを自動車製造業者等に引き渡します(エアバッグ類については、取り外さずに自動車製造業者等から委託を受けて車上作動処理することもできます。また、自動車製造業者等に回収費用を請求できます)。
(5)自動車所有者
リサイクル料金を負担します。また、使用済となった自動車を引取業者に引き渡します(車検期間が残っている場合には、その残存期間に応じて、引き渡した使用済自動車が解体された際に自動車重量税の還付が受けられます)。
用語説明 解体自動車の全部再資源化

解体自動車の全部を溶解して鉄鋼の原料として利用することを言います。シュレッダーダストを発生させることなく、解体自動車のほぼ全量をリサイクルすることができます。

2.リサイクルに必要な費用について

(1)費用負担方法

使用済自動車のリサイクル(フロン類の回収・破壊並びにエアバッグ類及びシュレッダーダストのリサイクル)に要する費用は、自動車の所有者に負担していただきます。

リサイクル料金は、原則として、新車購入時に負担することとされています。ただし、購入時にリサイクル料金を負担していないものについては、自動車が使用済となり、引取業者に引き渡す際に負担することとなります。
(なお、継続検査時に預託する制度については、平成20年1月31日をもって終了しました。)

リサイクル料金は予め各自動車製造業者等が定め、公表します。これにより自動車製造業者間の競争が生じ、リサイクル容易な自動車の設計・製造や料金低減が図られると考えられます。

(2)費用管理方法

自動車製造業者等の倒産・解散による滅失等を防ぐため、リサイクル料金は国から指定を受けた資金管理法人(公益財団法人自動車リサイクル促進センター)(外部へのリンク)が管理します。自動車製造業者等はシュレッダーダスト等のリサイクルに当たり、料金の払渡しを請求します。

資金管理法人の裁量権は最小限に抑え、高い透明性・公開性を確保しています。

(3)リサイクル料金の取戻し

リサイクル料金が預託されている自動車を中古車として輸出した場合など、リサイクル料金を預託しておく必要がない場合には、リサイクル料金が返還される仕組みがあります。

(4)特定再資源化預託金等

フロン類回収業者によってフロン類が再利用された場合など、リサイクル料金の払渡しの必要がなくなる特定の場合については、そのリサイクル料金は「特定再資源化預託金等」となり、国の承認を受けて、リサイクル料金の管理、不法投棄対策や離島での使用済自動車の処理支援、使用済自動車の情報管理などに使われます。

3.電子マニフェスト制度の導入

使用済自動車等は、電子マニフェストと呼ばれる電子システムによって、各工程の事業者間での引取り、引渡しをパソコンの画面上で報告するシステムとなっており、一台一台確実に管理されます。

4.概念図

使用済自動車の再資源化等に関する法律の概念図(クリックすると拡大されます)

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