報道発表資料

この記事を印刷
2024年05月28日
  • 自然環境

特定外来生物の新規指定に関する政令の閣議決定について

 アフリカヒキガエル、オオサンショウウオ属に属する種のうちオオサンショウウオ以外の種及びオオサンショウウオ属に属する種とオオサンショウウオ属に属する他の種の交雑により生じた生物を特定外来生物に指定するための「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行令の一部を改正する政令」が、本日、閣議決定されました。
 本政令が施行される令和6年7月1日から、これらの生物について、飼養等、輸入、譲渡し等、放出等が禁止されます。

背景・概要

 環境省では、アフリカヒキガエル(Bufo regularis)、オオサンショウウオ属(Andrias属)に属する種のうちオオサンショウウオ(Andrias japonicus)以外の種及びオオサンショウウオ属に属する種とオオサンショウウオ属に属する他の種の交雑により生じた生物について生態系への被害の状況や被害発生の可能性に鑑み、「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律」(平成16年法律第78号)に基づき飼養等、輸入その他の取扱いを規制する特定外来生物として新たに追加すべく、検討を進めてきました。
 特定外来生物等専門家会合からの意見聴取やパブリックコメントといった所定の手続きを経て、本日、これらの生物を特定外来生物に指定するための「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行令の一部を改正する政令」が閣議決定されました。
 本政令は令和6年7月1日(月)から施行されます(詳細は添付資料1のとおり)。

特定外来生物とは:
    
外来生物(海外起源の外来種)であって、生態系、人の生命・身体、農林水産業へ被害を及ぼすもの、又は及ぼすおそれがあるものの中から指定されます。指定された生物の取扱いについては、飼養等(飼養、栽培、保管又は運搬)、輸入、譲渡し、放出等の禁止といった厳しい規制がかかります。

意見の募集(パブリックコメント)の実施結果について

令和6年4月15日から同年5月14日にかけ、特定外来生物の新規指定に対する意見の募集(パブリックコメント)を実施し、34件(うち有効意見34件)の御意見を頂きました(詳細は添付資料2のとおり)。

連絡先

環境省自然環境局野生生物課 外来生物対策室
代表
03-3581-3351
直通
03-5521-8344
室長
松本 英昭
室長補佐
藤田 道男
専門官
末永 珠佑
係長
田口 知宏

関連情報

過去の報道発表資料

PDF形式のファイルをご覧いただくためには、Adobe Readerが必要です。Adobe Reader(無償)をダウンロードしてご利用ください。

Get ADOBE READER