報道発表資料

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2024年05月13日
  • 自然環境

特定外来生物の新規指定に伴う特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則及び関係告示の改正の案に関する意見募集(パブリックコメント)について

 今般、アフリカヒキガエル、オオサンショウウオ属のうちオオサンショウウオ以外の種及びオオサンショウウオ属に属する種とオオサンショウウオ属に属する他の種の交雑により生じた生物を「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律」(平成16年法律第78号)に基づく特定外来生物に指定する予定です。
 これに伴い、同法施行規則及び関係告示の改正を検討しており、その内容に関して、広く国民の皆様から御意見を募集するため、令和6年5月13日(月)から同年6月11日(火)までの間、パブリックコメントを行います。

概要

 今般、「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律」に基づき、「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行令」(平成17年政令第169号)を改正し、アフリカヒキガエル(Bufo regularis)、オオサンショウウオ属(Andrias属)のうちオオサンショウウオ(Andrias japonicus)以外の種及びこれら種とオオサンショウウオの交雑により生じた生物を特定外来生物に指定する予定です。これに伴い、次の⑴及び⑵の関係法令の改正を検討しています。
  1. 「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則」(平成17年農林水産省・環境省令第2号)
  2. 「環境大臣が所掌する特定外来生物に係る特定飼養等施設の基準の細目等を定める件」(平成17年環境省告示第42号)
 これらの改正の内容について、広く国民の皆様からの御意見を募集するため、令和6年5月13日(月)から同年6月11日(火)までパブリックコメントを実施します。

意見募集の対象

  • 資料1 特定外来生物の新規指定に伴う特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則及び関係告示の改正について

意見募集要領

 御意見のある方は、資料2「意見募集要領」に沿って提出してください(資料2又は以下URL参照)。意見募集要領に沿っていない場合、無効となる場合がありますので御注意ください。
 なお、提出いただいた御意見に対する個別の回答はいたしかねますので、あらかじめ御了承ください。

連絡先

環境省自然環境局野生生物課 外来生物対策室
代表
03-3581-3351
直通
03-5521-8344
室長
松本 英昭
室長補佐
藤田 道男
専門官
末永 珠佑
係長
田口 知宏

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