報道発表資料
- 再生循環
令和6年度における浄化槽の設置状況等について
今後の浄化槽関連行政の基礎的な資料とするため、令和6年度における浄化槽の設置状況、維持管理実施状況等について調査を行い、その結果を取りまとめましたので公表します。
1.浄化槽の設置状況
(1)浄化槽の設置基数
浄化槽は個別分散型の汚水処理施設であり、し尿と雑排水を処理する合併処理浄化槽と、し尿のみを処理する単独処理浄化槽とに大別される。平成12年の浄化槽法改正により単独処理浄化槽は新設が原則禁止されたものの、依然としてその多くが残存している。
環境省では、単独処理浄化槽から合併処理浄化槽への転換を推進するための取組を進めている。
令和6年度末時点における浄化槽の設置基数は、以下のとおりである(更なる詳細は参考1から参考5までを参照)。
| 令和6年度末の設置基数 | 令和5年度末の設置基数 | 対前年度増減 | |
| 全設置基数 | 7,433,857基 | 7,455,648基 | 21,791基減 |
| うち合併処理浄化槽 | 4,143,246基 | 4,098,165基 | 45,081基増 |
| うち単独処理浄化槽 | 3,290,611基 | 3,357,483基 | 66,872基減 |
(2) 合併処理浄化槽の新規設置基数
令和6年度に新たに設置された合併処理浄化槽の設置基数は84,377基(令和5年度は90,455基)である。また、そのうち高度処理型浄化槽の新規設置基数は68,612基(令和5年度は74,779基)である(参考1及び参考3参照)。
(3)単独処理浄化槽の設置状況
単独処理浄化槽の令和6年度末時点での設置基数は3,290,611 基である。
これらのうち、設置から長期間経過したものについては、破損や漏水等が懸念されることから、生活環境及び公衆衛生に重大な支障を及ぼす場合にあっては、特定既存単独処理浄化槽として迅速な措置を求めるとともに、合併処理浄化槽への転換を一層推進する必要がある(参考4参照)。
2.浄化槽の維持管理実施状況
(1) 浄化槽法第7条に基づく浄化槽の設置後等の水質検査
浄化槽の設置後等の水質検査(以下「7条検査」という。)は主に浄化槽の設置工事の適否及び浄化槽の機能状況を早い時期に確認するために行うものであり、浄化槽管理者は浄化槽の使用開始後3か月を経過した日から5か月以内に受検することになっている。
令和6年度における7条検査受検率は97.2%(対前年度比0.2ポイント減)となっている。(参考6及び参考7参照)。
(2) 浄化槽法第10条に基づく保守点検及び清掃
令和6年度における保守点検の実施率は74.5%(対前年度比0.6ポイント増)、清掃の実施率は65.9%(対前年度比1.8ポイント増)であり、今後も維持管理の徹底に向けた取組が必要である。(参考7参照)。
(3) 浄化槽法第11条に基づく定期検査
定期検査(以下「11条検査」という。)は主に保守点検及び清掃が適正に実施され、浄化槽の機能が正常に維持されているか否かを判断するために行うものであり、浄化槽管理者は毎年1回受検することになっている。
令和6年度における11条検査受検率は50.9%(合併処理浄化槽のみでは67.2%)であり、令和5年度に比べて1.1ポイント増加(合併処理浄化槽のみでは0.8ポイント増加)している。11条検査の受検率は近年微増にとどまっており、依然として低い水準にあることから、引き続き受検率向上に向けた取組の強化が必要である(参考6及び参考7参照)。
また、令和6年度末時点での11条検査の結果では、漏水が確認された件数の66%が単独処理浄化槽であり、依然として高い発生率となっている(参考8参照)。
添付資料
- 参考1 都道府県別浄化槽の設置状況等
- 参考2 浄化槽の設置基数の推移
- 参考3 合併処理浄化槽の設置基数の推移
- 参考4 構造基準・人槽別浄化槽設置基数
- 参考5 建築用途別の浄化槽設置割合
- 参考6 法定検査の受検率の推移
- 参考7 設置状況・維持管理実施率等の上位及び下位の都道府県
- 参考8 11条検査不適正事項のうち、漏水の検出事例の経年推移
連絡先
- 代表
- 03-3581-3351
- 直通
- 03-5501-3155
- 室長
- 竹谷 理志
- 室長補佐
- 永浦 康史
- 係長
- 中山 修一朗
- 担当
- 天目石 和彦
