報道発表資料

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2024年01月16日
  • 地域
  • 総合政策

令和6年度地域循環共生圏づくり支援体制構築事業参加団体の公募について

 環境省では、地域循環共生圏づくりの支援体制構築に向けて、各地域において地域循環共生圏づくりに取り組む団体と、その団体への中間支援を行う主体の公募を行いますので、お知らせいたします。
 なお、本公募は、令和6年度予算成立等を前提に行うものです。

1. 事業の概要

 「令和6年度地域循環共生圏づくり支援体制構築事業」では、各地域での地域循環共生圏づくりを更に推進するため、地域循環共生圏づくりの中間支援を行うことができる主体の育成を主目的としています。本事業では、各地域における地域循環共生圏づくりを強力に推進するため、各地域において、地域循環共生圏づくりに取り組む地方公共団体、民間団体又は協議会(以下、「活動団体」という。)及び活動団体に対して地域循環共生圏づくりの中間支援を行う団体等(以下、「中間支援主体」という。)を募集します。

 ※ 活動団体と中間支援主体のセットが、本事業の「参加団体」となります。
 ※ 事業の内容、応募方法その他留意していただきたい点は、公募要領及び別添資料に記載するとおりですので、応募される方は、熟読していただくようお願いいたします。

2. 公募実施期間

 令和6年1月16日(火)~同年2月14日(水)17:00まで(必着)

3. 事業実施体制

 選定された参加団体は、環境省が後日別途請負者と契約する「令和6年度地域循環共生圏づくり支援体制構築事業」の経費負担等事業実施に係る協定を締結し、取組を実施していただきます※。
 なお、地方支援事務局(環境省地方環境事務所等及び環境パートナーシップオフィス(EPO)等)が、主に中間支援主体を支援し、中間支援主体が活動団体を中間支援することで、活動団体の地域循環共生圏づくりを推進します。
 
 ※  契約の内容によっては、参加団体の選定後に取組内容等が変更になる場合があることをあらかじめ御了承願います。

4. 対象等

 対象: 地域循環共生圏づくりに取り組む地方公共団体、民間団体又は協議会(=活動団体)及び活動団体に対して地域循環共生圏づくりの中間支援を行う団体等(=中間支援主体)。なお、活動団体及び中間支援主体は共同で応募申請書を作成した上で、申請者は中間支援主体とします。
 選定件数: 各地方環境事務所等(北海道、東北、関東、中部、近畿、中国四国、四国、九州、沖縄奄美 )につき3件程度
 事業規模: 1参加団体当たり(=中間支援主体及び活動団体合計)、200万円(税込、採択1~2年目)、400万円(税込、採択3年目)を上限として、請負者が中間支援主体及び活動団体の取組に要したそれぞれの経費を負担します。
 事業年度: 事業実施期間については、原則単年度とします。

5. 応募方法

 本事業へ応募される場合には、本ページ内の「添付資料」から応募様式をダウンロードし、添付資料に掲載されている公募要領に従って、所定の方法で提出してください。

6. 説明会

 本事業の公募説明会を、令和6年1月19日(金)16:00~17:00(最大17:30)にオンラインにて開催しますので、以下URLより御参加ください。
 応募団体(中間支援主体及び活動団体の候補)の主たる担当者につきましては、公募説明会に参加又は公募説明会のアーカイブ動画を視聴し、事業内容の把握をお願いいたします。
 また、説明会には本報道発表の添付資料を熟読の上御参加ください。
 (令和6年1月19日(金)、説明会を行いました。アーカイブアドレス、説明会資料及び説明会でのQ&Aまとめを追記いたしました。)
 
アーカイブ動画
 公募説明会資料
 公募Q&Aまとめ(2/8、説明会以外で受け付けた質問とその回答を追記いたしました。)

 ※公募説明会では、申請に当たっての地方環境事務所等への相談は問題ないと回答いたしましたが、公募要領に則り、質問・相談は環境省地域政策課地域循環共生圏推進室(sokan-keikaku@env.go.jpまでメールにてお願いいたします。発言の訂正となりましたこと、お詫び申し上げます。
 ※また、説明会の中でご質問のあった、活動団体と中間支援主体の構成員の重複についての補足は以下のとおりとさせていただきますので、ご確認ください。
 
<活動団体が1つの団体の場合>

①活動団体(団体A)に所属している個人又は複数人が中間支援主体の担い手として活動する場合
→団体A以外の肩書きを持っていれば、そちらの肩書きの所属者として中間支援主体を担う、もしくは、 肩書きのない一個人として中間支援主体を担う必要があります。なおこの場合、中間支援主体の担い手は、本事業においては活動団体としては活動せず、中間支援主体としての活動に専念いただきます。
 
<活動団体が協議会などの複数の組織の集合体である場合>
②活動団体(複数組織の集合体、活動団体の事務局を担っているのは団体B)に対して、団体Bが中間支援主体を担う場合
→活動団体と中間支援主体の担い手が実質的に同一であると考えられるため、採択は認められません。
 
③活動団体(複数組織の集合体、活動団体の事務局を担っているのは団体B)の構成団体(団体B以外の団体)が中間支援主体を担う場合
→問題ありません。
 
④活動団体(複数組織の集合体、活動団体の事務局を担っているのは団体B)に所属している個人又は複数人(団体Bに所属している個人も含む)が中間支援主体を担う場合
→活動団体の一構成員として参加している際の肩書き以外の肩書きを持っていれば、そちらの肩書きの所属者として中間支援主体を担う、もしくは、肩書きのない一個人として中間支援主体を担う必要があります。なお、中間支援主体の担い手が団体Bに所属している個人の場合は、その個人については、本事業においては活動団体としては活動せず、中間支援主体としての活動に専念いただきます。

7. 参考

 「地域循環共生圏」については、以下のURLを御参照ください。
 
 ・ 地域循環共生圏ポータルサイト
 
 ・ 環境省ローカルSDGs 地域循環共生圏づくりプラットフォームFacebook
 
 ・ 第五次環境基本計画

連絡先

環境省大臣官房地域政策課地域循環共生圏推進室
代表
03-3581-3351
直通
03-5521-8328
室長
佐々木 真二郎
担当
清間 笑奈
担当
益田 大輔
担当
野杁 拓
担当
横山 皓己