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2022年10月14日
  • 自然環境

一部の規制を適用除外とする特定外来生物の指定等(アカミミガメ・アメリカザリガニ関係)に対する意見の募集(パブリックコメント)について

本年5月に成立した「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律の一部を改正する法律」附則第5条第1項により、新たに特定外来生物を指定する場合に、特定外来生物に係る規制の一部を適用除外とすることを政令で定めることができるとされています。
「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行令」の一部を改正し、アカミミガメ及びアメリカザリガニを特定外来生物に指定するとともに、その規制の適用除外に係る規定を整備することを予定しています。
本件について、広く国民の皆様から御意見を募集するため、令和4年10月14日(金)から令和4年11月12日(土)までの間、パブリックコメントを行います。
なお、附則第5条第1項により規制の一部を適用除外とする特定外来生物については、通称として今後「条件付特定外来生物」と称することと致します。

背景

本年5月18日に「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律の一部を改正する法律」(令和4年法律第42号。以下本法による改正後の「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律」(平成16年法律第78号)を「法」という。)が公布されました。従来、法第2条第1項に基づき特定外来生物に指定された場合は、当該個体等は飼養等、輸入、譲渡し等、放出を禁止され、許可を受けた者等のみがこれらの行為を行うことができます。
しかし、アメリカザリガニやアカミミガメについては、従来からその生態系等への被害の大きさが問題視されていたものの、既に一般家庭などで広く飼育等されているために、指定を見送られてきました。この状況への対応のため、本改正において、新たに特定外来生物に指定される外来生物のうち、生態系等に被害を及ぼす外来生物であるものの、広く飼育されている等の理由により、単に特定外来生物に指定するとかえって生態系等への被害を生じるおそれのある外来生物について、特定外来生物に指定しつつ、政令で一部の規制を適用除外とすることを定めることができるとされたところです(法附則第5条第1項)。またこの政令の制定に当たっては、生物の性質に関し専門の学識経験を有する者の意見を聴くこととされております(法附則第5条第2項)。
これを踏まえ、本年10月に特定外来生物等専門家会合を開催した結果、アカミミガメ及びアメリカザリガニを特定外来生物に指定するとともに、その適用除外内容については、一般家庭等での飼養等や無償での譲渡し等については適用除外とすることが適当との御意見を頂きました(添付資料2~4参照)。
このため、法第2条第1項に基づき、「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行令」(平成17年政令第169号)別表第一にアカミミガメ及びアメリカザリガニを追加するとともに、これらの種について特定外来生物に係る規制の一部を適用除外とする改正を行うことを予定しています。
この改正内容について、広く国民の皆様からの御意見を募集するため、令和4年10月14日(金)から同年11月12日(土)までパブリックコメントを実施いたします。
なお、附則第5条第1項により規制の一部を適用除外とする特定外来生物については、通称として今後「条件付特定外来生物」と称することといたします。

意見募集の対象

添付資料2 一部の規制を適用除外とする特定外来生物の指定等(アカミミガメ・アメリカザリガニ関係)の概要について

意見募集要領

御意見のある方は、添付資料1の「意見募集要領」に沿って電子政府の総合窓口(e-Gov)の意見提出フォーム又は郵送にて御提出願います。意見募集要領に沿っていない場合、無効となりますので御注意願います。
なお、いただいた御意見に対する個別の回答はいたしかねますので、御了承ください。

連絡先

環境省自然環境局野生生物課 外来生物対策室
代表
03-3581-3351
直通
03-5521-8344
室長
大林 圭司
室長補佐
水﨑 進介
専門官
武藤 静
係長
堀江 彩生

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