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2022年09月20日
  • 自然環境

特定外来生物被害防止基本方針の変更の閣議決定について

令和4年5月に特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律(外来生物法)の改正案が成立したことに伴い、中央環境審議会自然環境部会野生生物小委員会において、特定外来生物被害防止基本方針(※)の変更についての審議が行われ、令和4年9月9日に変更案の答申がなされました。

※特定外来生物被害防止基本方針
外来生物法第3条に基づき、特定外来生物による生態系、人の生命・身体及び農林水産業に係る被害を防止するため、被害防止の基本構想を定めるとともに、特定外来生物の選定、取扱い、防除等に関する基本的事項などを定めるもの。

この答申を踏まえ、外来生物法第3条第4項において準用する同条第1項に基づき、本日、特定外来生物被害防止基本方針の変更が閣議決定されました。

背景

特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律(平成16年法律第78号。以下「法」という。)第3条第1項に基づき策定されている「特定外来生物被害防止基本方針」(以下「基本方針」という。)では、特定外来生物による生態系等に係る被害を防止するための基本的な方針を定めています。
本年5月に成立した特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律の一部を改正する法律(令和4年法律第42号。以下「改正法」という。)を踏まえ、基本方針の変更を行うべく、令和4年5月に中央環境審議会に諮問を行い、これを受けて中央環境審議会自然環境部会野生生物小委員会から9月9日に中央環境審議会から環境大臣、農林水産大臣に対して「特定外来生物被害防止基本方針(変更案)」が答申されました。
本答申を踏まえた基本方針の変更案について、9月20日に閣議決定されました。

変更の概要

改正法を踏まえ、主に以下の点を追加等しております。
  • 外来種被害防止行動計画・生態系被害防止外来種リストの外来生物法における位置づけ
  • 各主体の役割に関する責務規定の新設に伴う、国、都道府県、市町村、事業者、国民等の役割や、関係者の連携
  • 附則第5条による一部規制の適用除外のある特定外来生物の選定(アカミミガメ、アメリカザリガニの指定を想定)の考え方
  • 要緊急対処特定外来生物の選定(ヒアリ類の指定を想定)の考え方
  • 要緊急対処特定外来生物が存在等している輸入品等、物品等、施設の移動の制限又は禁止の命令
  • 特定外来生物等が存在等している輸入品等又は要緊急対処特定外来生物が存在等している物品等が付着等している土地又は施設の消毒又は廃棄
  • 要緊急対処特定外来生物に係る対処指針
詳細については、添付資料3を御覧ください。

意見の募集(パブリックコメント)の実施結果について

令和4年7月8日から8月6日にかけ、7月7日の中央環境審議会自然環境部会野生生物小委員会において取りまとめられた基本方針の変更案についてパブリックコメントを実施し、合計33件の御意見をいただきました。これについての実施結果は、添付資料5、6のとおりです。

今後の予定

基本方針の変更については、告示として10月頃に官報掲載を予定しております。
なお、外来生物法の改正に関連した今後のスケジュールについては、添付資料1の2頁を御参照ください。

連絡先

環境省自然環境局野生生物課 外来生物対策室
代表
03-3581-3351
直通
03-5521-8344
室長
大林 圭司 (内線 6680)
室長補佐
水﨑 進介 (内線 6681)
専門官
武藤 静 (内線 7473)
係長
堀江 彩生 (内線 6475)

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