報道発表資料

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2022年10月14日
  • 自然環境

要緊急対処特定外来生物の指定等(ヒアリ類関係)に対する意見の募集(パブリックコメント)について

本年5月に成立した「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律の一部を改正する法律」において新設された要緊急対処特定外来生物については、学識経験者の意見を聴いて、政令で定めることとされています。
本年10月に特定外来生物等専門家会合を開催した結果、ヒアリ類について、要緊急対処特定外来生物に指定することが適当との御意見を頂きました(添付資料3参照)。これを踏まえ、「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行令」(平成17年政令第169号)の一部を改正し、要緊急対処特定外来生物の規定を整備するとともに、ヒアリ類を要緊急対処特定外来生物に指定することを予定しています。
本件について、広く国民の皆様から御意見を募集するため、令和4年10月14日(金)から令和4年11月12日(土)までの間、パブリックコメントを行います。

背景

本年5月18日に「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律の一部を改正する法律」(令和4年法律第42号。以下本法による改正後の「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律」(平成16年法律第78号)を「法」という。)が公布されました。本改正では、特定外来生物のうち特に緊急に措置を行う必要がある「要緊急対処特定外来生物」について、移動制限、通関後の検査等、強力な措置の規定を新設しています(法第2条第3項、第4章の3参照)。また、要緊急対処特定外来生物は政令で定めることとされているところ、その制定に当たっては、生物の性質に関し専門の学識経験を有する者の意見を聴くこととされております(法第2条第4項)。
これを踏まえ、本年10月に特定外来生物等専門家会合を開催した結果、ヒアリ類(ソレノプスィス・ゲミナタ種群、ソレノプスィス・サエヴィスィマ種群、ソレノプスィス・トゥリデンス種群及びソレノプスィス・ヴィルレンス種群に属する種並びに4種群に属する種間の交雑個体)を要緊急対処特定外来生物に指定することが適当との御意見を頂きました(添付資料3参照)。
このため、法第2条第3項に基づき、「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行令」(平成17年政令第169号)に要緊急対処特定外来生物に係る規定を追加するとともに、要緊急対処特定外来生物に係る別表にヒアリ類を記載するための改正を予定しております。
この改正内容について、広く国民の皆様からの御意見を募集するため、令和4年10月14日(金)から同年11月12日(土)までパブリックコメントを実施いたします。

意見募集の対象

添付資料2 要緊急対処特定外来生物の指定等(ヒアリ類関係)の概要

意見募集要領

御意見のある方は、添付資料1の「意見募集要領」に沿って電子政府の総合窓口(e-Gov)の意見提出フォーム又は郵送にて御提出願います。意見募集要領に沿っていない場合、無効となりますので御注意願います。
なお、頂いた御意見に対する個別の回答はいたしかねますので、御了承ください。

連絡先

環境省自然環境局野生生物課 外来生物対策室
代表
03-3581-3351
直通
03-5521-8344
室長
大林 圭司
室長補佐
水﨑 進介
係長
堀江 彩生

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