報道発表資料

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2008年03月25日
  • 大気環境

「自動車運送事業者等以外の事業者の判断の基準となるべき事項」の改定に関する告示について(お知らせ)

 環境省等は、平成20年3月25日(火)付けで、「自動車運送事業者等以外の事業者の判断の基準となるべき事項」の改定について、告示します。
 本告示は、「自動車排出窒素酸化物及び自動車排出粒子状物質の総量の削減に関する基本方針」を踏まえたものです。

1.改定の趣旨

環境省等は、平成20年3月25日(火)付けで、「自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法」(平成4年法律第70号)第31条第2項の規定に基づき、「自動車運送事業者等以外の事業者の判断の基準となるべき事項」(平成14年4月内閣府・総務省・法務省・外務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省告示第1号)について、流入車対策や荷主対策に関する事項等を追記するなど、所要の改定を行い、告示します。
今回の改定は、「自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法の一部を改正する法律」(平成19年法律第50号)の施行に伴い変更された「自動車排出窒素酸化物及び自動車排出粒子状物質の総量の削減に関する基本方針」(平成20年2月環境省告示第4号)を踏まえて行うものです。

2.改定の概要

(1)自動車を使用する一般事業者による排出量の抑制のための措置
○ 重点対策地区内において自動車を運行する場合には、特に積極的に自動車排出窒素酸化物等の排出の抑制を図ること。
○ 対策地域内において流入車を運行する際には、排出基準適合車を優先的に配車するとともに、ステッカー制度を利用し、排出基準適合車であることを積極的に表示すること。
(2)荷主及び発注者による排出量の抑制のための措置
○ 貨物自動車運送事業者等の貨物自動車について、ステッカー制度を利用し、排出基準適合車であること確認するなど、貨物自動車運送事業者等による排出基準適合車の使用を促進すること。
○ 貨物自動車運送事業者等が行う低公害車等の導入やエコドライブの実施等に対して協力すること。
○ 他の事業者と連携しつつ、共同輸配送の促進、輸送頻度の削減等による車両走行量の削減等に取り組むこと。
(3)関係事業者の連携
○ 事業者は、事業活動に伴う自動車排出窒素酸化物等の排出を抑制するための措置について、懇談会の設置、情報交換の実施等により、関係事業者の連携及び協議体制の構築を図ること。

添付資料

連絡先
環境省水・大気環境局自動車環境対策課
代表:03-3581-3351
課長:金丸 康夫(6520)
課長補佐:唐島 聡子(6515)
担当:栗栖 雅宜(6528)

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