報道発表資料

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2007年03月08日
  • 大気環境

自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法の一部を改正する法律案の閣議決定について

 自動車の交通が集中し、大気汚染が特に著しい地区において、自動車から排出される窒素酸化物等による大気汚染の対策の強化を図るため、「自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法の一部を改正する法律案」について、3月9日(金)に閣議決定し、第166回通常国会に提出する予定であることをお知らせします。

1.改正の趣旨

 本年2月に中央環境審議会会長から環境大臣に対し、局地汚染対策や流入車対策の重要性を挙げた「今後の自動車排出ガス総合対策のあり方について」の意見具申がなされた。これを受け、大気環境基準を達成していない地域においてはできる限り早期に基準を達成し、達成している地域においてはその環境を維持するため、以下の対策を講ずる。

2.法律案の概要

(1)局地汚染対策(※粒子状物質についても同様に規定)

[1]窒素酸化物重点対策地区の新設
  • 都道府県知事は、窒素酸化物対策地域内で大気の汚染が特に著しく、対策を計画的に実施する必要がある地区を、窒素酸化物重点対策地区に指定する。
  • 窒素酸化物重点対策計画を策定し、対策を重点的に実施する。
[2]建物の新設に係る届出
  • 窒素酸化物重点対策地区内に新たな交通需要を生じさせる建物を新設する者に対し、排出量の抑制のための配慮事項等の届出を義務付ける。

(2)流入車対策

[1]自動車を使用する事業者に係る流入車対策
  • 対策地域周辺から重点対策地区内のうちの指定地区へ運行する自動車を使用する一定の事業者に、窒素酸化物等の排出の抑制に関する計画作成・提出や定期報告を義務付ける。
[2]事業者の努力義務
  • 対策地域周辺から対策地域内に運行する自動車を使用する事業者及び当該事業者に輸送を行わせる事業者に対し、窒素酸化物等の排出の抑制に係る努力を義務付ける。
(参考)流入車対策の概要 [PDF 26KB]

3.施行期日

公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日

添付資料

連絡先
環境省水・大気環境局自動車環境対策課
課長:金丸 康夫(内線6520)
 課長補佐:唐島 聡子(内線6515)
 担当:近藤 慎吾(内線6529)

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