報道発表資料
平成19年5月に公布された自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法の一部を改正する法律に基づき、「自動車排出窒素酸化物及び自動車排出粒子状物質の総量の削減に関する基本方針(以下「基本方針」という。)の変更について、平成20年1月25日(金)に閣議決定される予定です。
また、平成19年11月10日(土)から平成19年12月9日(日)までの間に実施した、意見募集(パブリックコメント)の実施結果についても、お知らせいたします。
1.基本方針の変更の概要
(1)流入車の排出基準の適合車への転換の促進
- ○
- 車種規制の対象外である対策地域外から対策地域内への流入車について、適合車であることを外形的にわかりやすく表示するよう、自動車の使用者に対する啓発活動を行うこと。
(2)エコドライブの普及促進
- ○
- エコドライブ支援装置の普及促進等を行うこと。
(3)局地汚染対策の推進
- ○
- 交差点の改良等及びそれらに併せた道路緑化・環境施設帯の整備等を含む地域の実情に応じた総合的な局地汚染の緩和に資する対策を関係機関の連携の下で進めること。
- ○
- 建物の設置者に対し、荷さばき場や駐停車場所等の整備等の措置を建物の用途等に応じて講ずるほか、当該建物の利用者へのアイドリングストップや公共交通機関の利用の呼びかけ等の措置を講じるよう、自動車排出窒素酸化物等の排出抑制の配慮を促すこと。
(4)重点対策地区の指定に関する基本的事項
- ○
- 対策地域内で、長期にわたり二酸化窒素又は浮遊粒子状物質に係る大気環境基準が達成されていない地区又はこれに準じる地区を指定すること。
(5)地球温暖化対策との連携
- ○
- 自動車排出ガス対策については、それらの施策が地球温暖化対策にも資するものであるという視点を持ち、推進すること。
(6)事業者の判断基準となるべき基本的事項
- ○
- 自動車を使用する事業者は、特に、重点対策地区内において自動車を運行する場合にあっては、重点対策地区に関して積極的に自動車排出窒素酸化物等の排出の抑制を図る措置を講ずること。
- ○
- 流入車を使用する事業者は、当該自動車を対策地域内において運行する場合には、排出基準の適合車を優先的に配車すること。また、ステッカーの利用等により、排出基準の適合車を外形的に分かりやすく表示する取組を進めること。
- ○
- 運送事業者に貨物の運送を行わせる事業者及び貨物の納入を受ける事業者は、ステッカーの確認による排出基準の適合車の使用の促進等による車両1台当たりの自動車排出窒素酸化物等の排出量の削減や、共同輸配送の促進、輸送頻度の削減等による車両走行量の削減等に取り組むこと。
- ○
- 事業者は、事業活動に伴う自動車排出窒素酸化物等の排出を抑制するための措置について、懇談会の設置、情報交換の実施等により、関係事業者の連携及び協議体制の構築を図ること。
3.意見の募集(パブリックコメント)の実施結果
別添のとおり
添付資料
- 連絡先
- 環境省水・大気環境局自動車環境対策課
代表 : 03 - 3581 - 3351
課長 : 金丸 康夫(6520)
課長補佐 : 唐島 聡子(6515)
担当 : 栗栖 雅宜(6528)