報道発表資料

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2007年04月18日
  • 水・土壌

水産動植物の被害防止に係る農薬登録保留基準値の設定について

環境省では、水産動植物の被害防止に係る農薬登録保留基準値を6農薬について、新たに設定することとしました。このため、「水産動植物の被害防止に係る農薬登録保留基準」の告示を本日付けで改正します。

1.概要

 農薬取締法第3条第2項の規定に基づき、環境大臣は、申請された農薬を登録するかどうかを判断する際の基準(登録保留基準)を定めて告示することになっています(参考1参照)。
 今回、水産動植物の被害防止に係る農薬登録保留基準として、6種類の農薬(アミスルブロム、エスプロカルブ、シメトリン、ピラクロニル、メタフルミゾン、ヨードスルフロンメチルナトリウム塩)に関する基準値を設定するため、別紙1のように告示を改正します(概要は参考2参照)。
 なお、それぞれの農薬の基準値設定根拠等は参考3のとおりです。

2.パブリックコメントの結果

 平成19年2月9日から3月12日までパブリックコメントを実施した結果、合計9件の御意見をいただきました。提出された御意見の概要及びこれに対する考え方・対応方針は、別紙2のとおりです。

添付資料

連絡先
環境省水・大気環境局土壌環境課農薬環境管理室
代表 03-3581-3351
 直通 03-5521-8311
 室長 大友 哲也(6640)
 室長補佐 小出 純 (6641)
 室長補佐 木村 正伸(6642)
 担当 山口 吉久(6643)

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