報道発表資料
環境省は、今般、6農薬について、水産動植物の被害防止に係る農薬登録保留基準を設定することとし、そのために農薬取締法に基づく告示の改正案を取りまとめました。
本案について、広く国民の皆様の御意見をお聴きするため、平成19年2月9日(金)から3月12日(月)までの間、パブリックコメントを実施いたします。御意見のある方は御意見募集要項に沿って御提出下さい。
本案について、広く国民の皆様の御意見をお聴きするため、平成19年2月9日(金)から3月12日(月)までの間、パブリックコメントを実施いたします。御意見のある方は御意見募集要項に沿って御提出下さい。
1.意見募集の概要
農薬取締法第3条第2項の規定に基づき、環境大臣は、申請された農薬を登録するかどうかを判断する際の基準(登録保留基準)を定めて告示することになっています(参考1参照)。
今回、別紙のとおり、水産動植物の被害防止に係る農薬登録保留基準として、6種類の農薬(アミスルブロム、エスプロカルブ、シメトリン、ピラクロニル、メタフルミゾン、ヨードスルフロンメチルナトリウム塩)に関する基準値を設定する告示の案を取りまとめましたので、本告示案について、広く国民の皆様の御意見をお聴きするため、パブリックコメントを実施いたします。
2.意見提出について(詳細は御意見募集要項参照)
- 提出期間:
- 平成19年2月9日(金)から平成19年3月12日(月)
- 提出方法:
- 御意見募集要項参照
- ※
- なお、御意見に対する個別の回答はいたしかねますので、その旨御了承願います。
3.今後の予定
パブリックコメントの実施後、基準値を定めている告示の改正を行います。
添付資料
- 御意見募集要項 [PDF 10 KB]
- (別紙)水産動植物の被害防止に係る農薬登録保留基準の改正案 [PDF 10 KB]
- (参考1)「水産動植物の被害防止に係る農薬登録保留基準の改正案」の概要 [PDF 10 KB]
- (参考2)水産動植物の被害防止に係る農薬登録保留基準の設定に関する資料 [PDF 190 KB]
- (参考3)告示に係る新旧対照表 [PDF 14 KB]
- 連絡先
- 環境省水・大気環境局土壌環境課農薬環境管理室
代表 03-3581-3351
直通 03-5521-8311
室長 鈴木 伸男(6640)
室長補佐 小出 純 (6641)
室長補佐 木村 正伸(6642)
担当 山口 吉久(6643)