報道発表資料
本年6月に改正された容器包装リサイクル法の施行等に対応するため、「容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行規則の一部を改正する省令」等の関係省令3件・告示9件が、平成18年12月1日(金)に公布される予定です。
また、平成18年10月12日(木)~平成18年11月10日(金)に実施した「容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行規則の一部を改正する省令案」等に関する意見募集(パブリックコメント)の実施結果について寄せられた意見とこれらの意見に対する考え方について取りまとめましたので、併せてお知らせします。
また、平成18年10月12日(木)~平成18年11月10日(金)に実施した「容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行規則の一部を改正する省令案」等に関する意見募集(パブリックコメント)の実施結果について寄せられた意見とこれらの意見に対する考え方について取りまとめましたので、併せてお知らせします。
第1 改正省令・告示について
1.改正省令・告示の一覧
[1] | 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行規則の一部を改正する省令 |
[2] | 容器包装廃棄物の分別収集に関する省令の一部を改正する省令 |
[3] | 特定容器製造等事業者に係る特定分別基準適合物の再商品化に関する省令の一部を改正する省令 |
〔1〕 | 容器包装廃棄物の排出の抑制並びにその分別収集及び分別基準適合物の再商品化の促進等に関する基本方針 |
〔2〕 | 特定事業者責任比率の一部を改正する件 |
〔3〕 | 再商品化義務総量の一部を改正する件 |
〔4〕 | 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第十一条第二項第一号に規定する主務大臣が定める比率の一部を改正する件 |
〔5〕 | 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第十一条第二項第二号イに規定する主務大臣が定める比率の一部を改正する件 |
〔6〕 | 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第十一条第二項第二号ロに規定する主務大臣が定める率の一部を改正する件 |
〔7〕 | 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第十一条第二項第二号ニに規定する主務大臣が定める量の一部を改正する件 |
〔8〕 | 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第十三条第二項第三号に規定する主務大臣が定める量を定める件の一部を改正する件 |
〔9〕 | 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第十二条第二項第二号ニに規定する主務大臣が定める量の一部を改正する件 |
2.主な改正内容
- (1)容器包装廃棄物の円滑な引渡しに関する事項等の追加(平成18年12月1日施行)
- 基本方針に、市町村にあっては分別収集で得られた分別基準適合物を指定法人等に円滑に引き渡すこと等を新たに定め、国の方針を明示する。(〔1〕関係)
- (2) 市町村分別収集計画、再商品化計画等の始期の1年前倒し(平成19年4月1日施行)
- 「市町村分別収集計画」、「都道府県分別収集促進計画」及び「再商品化計画」については、次期計画は平成20年4月を始期として定めることとする。([1]・[2]関係)
- (3)ペットボトルに係る容器包装の区分見直し (平成20年4月1日施行)
- 現行ペットボトルに区分されている「飲料及びしょうゆ」を充てんするためのペットボトルに加え、商品を充てんしたペットボトルのうち再生利用への適性を有しているものを、容器包装の区分上ペットボトルに追加することとする。([1]・[2]関係)
- (4)事業者による簡易算定方式を用いた再商品化義務量算定における自主回収分の控除 (平成19年4月1日施行)
- 特定事業者が自らの排出見込量を算定する際に用いる算定方式のうち「簡易算定方式」について、事業者の個別の回収努力が反映されるよう、自ら又は他者への委託により回収した容器包装の量を個別に控除できることとする。([1]・[3]関係)
- (5) その他
- このほか、自主回収認定に関して定期報告すべき事項、特定事業者が帳簿に記載する事項、特定事業者の再商品化義務量の算定に係る量・比率の変更など所要の改正を行う。
第2 パブリックコメントの実施結果
1.意見の提出状況
- ○ 意見提出者数: 422団体・個人
- (内訳)
意見提出者数(団体・個人) 民間企業関係 (特定事業者) 15 (再商品化事業者) 78 (その他の事業者) 0 事業者団体関係 25 自治体関係者 4 消費者団体・NPO等 6 個人その他 294 合計 422
2.意見の概要及びこれに対する考え方
いただいた御意見の概要及びこれに対する考え方は、別紙のとおりです。
- ※
- なお、下記の省令については、経済産業省において発表を行うこととしております。詳しくは経済産業省ホームページを御覧ください。
- (i)
- 小売業に属する事業を行う者の判断の基準を定める省令
- (ii)
- 排出抑制措置に係る定期報告に関して定めるべき事項を定める省令
添付資料
- 連絡先
- 環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部企画課リサイクル推進室
直通:03-5501-3153
室長:東 修司(6831)
補佐:小紫 雅史(6822)
担当:井上 雄祐(6823)
堀籠 洋一(6837)
関連情報
過去の報道発表資料
- 平成18年11月20日
- 「容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令」、「容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行令の一部を改正する政令」について
- 平成18年10月12日
- 「容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行規則の一部を改正する省令案」等に関する意見募集について
- 平成18年10月6日
- 「容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行令の一部を改正する政令案」に関する意見募集について
- 平成18年3月9日
- 「容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律の一部を改正する法律案」について
- 平成18年2月22日
- 中央環境審議会廃棄物・リサイクル部会「容器包装リサイクル制度見直しに係る最終取りまとめ(案)」に関する意見募集の結果について