報道発表資料
第164国会で成立しました容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律の一部を改正する法律(平成18年法律第76号)の施行に伴い、また、所要の改正を行うため、環境省、経済産業省、財務省、厚生労働省及び農林水産省においては、容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行規則の一部改正等を行うことを検討しております。
本件について広く国民の皆様から御意見を募集するため、平成18年10月12日(木)から11月10日(金)までの間、パブリック・コメントを実施します。
1.意見募集の対象
- (1)
- 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行規則(平成7年大蔵省・厚生省・農林水産省・通商産業省令第1号)の一部を改正する省令案の概要
- (2)
- 容器包装廃棄物の分別収集に関する省令(平成7年厚生省令第61号)の一部を改正する省令案の概要
- (3)
- 特定容器製造等事業者に係る特定分別基準適合物の再商品化に関する省令(平成8年厚生省・通商産業省令第1号)の一部を改正する省令案の概要
- (4)
- 容器包装廃棄物の排出の抑制並びにその分別収集及び分別基準適合物の再商品化の促進等に関する基本方針案の概要
- (5)
- 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第11条第2項第1号に規定する主務大臣が定める比率(平成8年大蔵省・厚生省・農林水産省・通商産業省告示第3号)の一部を改正する告示案の概要(特定容器比率)
- (6)
- 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第11条第2項第2号イに規定する主務大臣が定める比率(平成8年大蔵省・厚生省・農林水産省・通商産業省告示第4号)の一部を改正する告示案の概要(業種別比率)
- (7)
- 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第11条第2項第2号ロに規定する主務大臣が定める率(平成8年大蔵省・厚生省・農林水産省・通商産業省告示第5号)の一部を改正する告示案の概要(業種別特定容器利用事業者比率)
- (8)
- 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第11条第2項第2号ニに規定する主務大臣が定める量(平成8年大蔵省・厚生省・農林水産省・通商産業省告示第6号)の一部を改正する告示案の概要(業種別特定容器利用事業者総排出見込量)
- (9)
- 特定事業者責任比率(平成8年大蔵省・厚生省・農林水産省・通商産業省告示第7号)の一部を改正する告示案の概要
- (10)
- 再商品化義務総量(平成8年大蔵省・厚生省・農林水産省・通商産業省告示第8号)の一部を改正する告示案の概要
- (11)
- 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第12条第2項第2号ニに規定する主務大臣が定める量(平成8年厚生省・通商産業省告示第3号)の一部を改正する告示案の概要(業種別特定容器製造等事業者総排出見込量)
- (12)
- 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第13条第2項第3号に規定する主務大臣が定める量(平成11年大蔵省・厚生省・農林水産省・通商産業省告示第19号)の一部を改正する告示案の概要(特定包装利用事業者総排出見込量)
(各対象の内容につきましては、別添資料を御参照ください。)
※ なお、下記の省令については、経済産業省においてパブリック・コメントを実施しています。詳しくは経済産業省ホームページを御覧ください。
- (1)
- 小売業に属する事業を行う者の判断の基準を定める省令案の概要
- (2)
- 排出抑制措置に係る定期報告に関して定めるべき事項を定める省令案の概要
2.募集要領
(1)意見募集期間
平成18年10月12日(木)~11月10日(金)
(2)意見提出方法
意見提出用紙の様式に従い、郵送、FAX又はE-mailのいずれかの方法で、下記の提出先まで御提出ください。ただし、郵送の場合には、封筒に赤字で、FAXの場合は冒頭に題名として、E-mailの場合には件名に、それぞれ「容器包装リサイクル法省令・告示に関する意見」と記載してください。
なお、電話での意見提出はお受けしかねますので、あらかじめ御了承ください。
- (提出先及びお問い合わせ先)
- 環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部企画課リサイクル推進室
-
〒100-8975 東京都千代田区霞が関1-2-2
TEL:03-5501-3153
FAX:03-3593-8262
E-mail:YOURIHOU@env.go.jp - (注意事項)
-
- 御意見は日本語で御提出ください。
- 御意見につきましては、1枚(メール1通)につき1つの意見を御記入ください。
- 御提出いただきました御意見については、名前、住所、電話番号等個人情報に関する事項を除き、すべて公開される可能性があることをあらかじめ御了承願います。
- 皆様からいただいた御意見に対し、個別にお答えすることはできませんので、その旨ご了承願います。
- 御意見中に、個人に関する情報であって特定の個人が識別しうる記述がある場合及び法人等の財産権等を害するおそれがあると判断される場合には、公表の際に当該箇所を伏せさせていただくこともあります。
(3)記入要領
郵送又はFAXの場合、下記の様式(A4版)にならい、氏名、住所、電話番号等を御記入ください。
<意見提出用紙>
(宛先)
環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部企画課リサイクル推進室
【氏名】(企業・団体の場合は、部署名及び担当者名も併せて記入してください。)
【住所】
【電話番号】
【FAX番号】(お持ちであれば)
【メールアドレス】
【意見内容】(資料番号及び該当箇所を明記の上、できるだけ簡潔に御記載ください。)
※ 電子メールにて応募される際にも、本記入要領に準じて御記入ください。
3.公表資料の入手方法
- インターネットによる閲覧:下記「添付資料」よりダウンロード
- 意見提出先において資料配布
- 郵送による送付
郵送を希望される方は、140円切手を貼付した返信用封筒(A4の書類が折らずに入るもの。郵便番号・住所・氏名を必ず明記)を同封の上、上記意見提出先まで送付してください。
添付資料
- 連絡先
- 環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部企画課リサイクル推進室
直通:03-5501-3153
室長:東 修司(内線6831)
室長補佐:小紫 雅史(内線6822)
担当:堤 達平(内線6832)