報道発表資料
「容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律」、いわゆる「容器包装リサイクル法」につきましては、平成7年に施行されてから、ペットボトルの回収率が大きく伸びる等、容器包装廃棄物の分別収集及び再商品化を進展させてまいりました。
こうした成果を踏まえつつ、今後、国、地方公共団体、事業者、消費者等すべての関係者の協働の下、容器包装廃棄物の3R(リデュース、リユース、リサイクル)を効果的に推進するとともに、容器包装廃棄物の再商品化の合理化を図るため、現行法の改正案である「容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律の一部を改正する法律案」を平成18年3月10日(金)に閣議決定し、第164回国会に提出することとなりました。
こうした成果を踏まえつつ、今後、国、地方公共団体、事業者、消費者等すべての関係者の協働の下、容器包装廃棄物の3R(リデュース、リユース、リサイクル)を効果的に推進するとともに、容器包装廃棄物の再商品化の合理化を図るため、現行法の改正案である「容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律の一部を改正する法律案」を平成18年3月10日(金)に閣議決定し、第164回国会に提出することとなりました。
1.法律改正の目的
容器包装廃棄物に係る排出の抑制及び再商品化の合理化を促進するため、容器包装利用事業者による排出の抑制を促進するために必要な指導、助言、勧告等の措置を導入するとともに、質の高い分別収集により、再商品化の合理化に寄与した市町村に対して事業者が金銭を支払う仕組みを創設する等所要の措置を講ずる。
2.法律案の概要
(1)容器包装廃棄物の排出抑制の促進
- [1]
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消費者の意識向上・事業者との連携の促進
環境大臣が「容器包装廃棄物排出抑制推進員」を委嘱。推進員は、排出の状況や排出抑制の取組の調査、消費者への指導・助言等を行う。 - [2]
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事業者に対する排出抑制を促進するための措置の導入
小売業等について、「事業者の判断の基準となるべき事項」を主務大臣が定めるとともに、一定量以上の容器包装を利用する事業者に対し、取組状況の報告を義務付け、取組が著しく不十分な場合は勧告・公表・命令を行う措置を導入する。
(2)事業者が市町村に資金を拠出する仕組みの創設
事業者が、再商品化の合理化に寄与する程度を勘案して算定される額の資金を市町村に拠出する仕組みを創設する。
(3)その他の措置
- [1]
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再商品化の義務を果たさない事業者に対する罰則の強化
再商品化の義務を果たさない事業者(いわゆる「ただ乗り事業者」)に対する罰則を強化する。 - [2]
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円滑な再商品化に向けた国の方針の明確化
廃ペットボトルの国外への流出等にかんがみ、「再商品化のための円滑な引渡し等に係る事項」を基本方針に定める事項に追加して国の方針を明らかにする。
添付資料
- 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律の一部を改正する法律案の概要 [PDF 106 KB]
- 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律の一部を改正する法律案要綱 [PDF 17 KB]
- 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律の一部を改正する法律案 [PDF 39 KB]
- 理由 [PDF 7 KB]
- 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律の一部を改正する法律案新旧対照条文 [PDF 61 KB]
- 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律の一部を改正する法律案参照条文 [PDF 26 KB]
- 連絡先
- 環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部企画課リサイクル推進室
室長: 藤井 康弘(6831)
室長補佐: 小紫 雅史(6822)
担当: 鈴木あや子(6823)