報道発表資料

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2006年08月30日
  • 地球環境

京都議定書の我が国の目標に係る割当量報告書の提出について

8月30日、日本政府は、京都議定書に準拠した日本国の割当量に関する報告書(正式名称:気候変動に関する国際連合枠組条約の京都議定書第7条4に基づく京都議定書第3条7及び8に準拠した日本国の割当量に関する報告書)を条約事務局に提出いたしました。

 割当量とは、京都議定書において各国の第1約束期間(2008~2012年)における累積排出量が超えてはいけない枠を示すものであり、これをベースに6%削減目標達成の成否が判断されます。我が国の割当量は基準年排出量から削減分6%を減じた94%を1年分とし、それを5倍(5年分)したものであり、本報告書において約59億トンと報告いたしました(注1)
 あわせて、我が国の1990~2004年度の温室効果ガス排出・吸収量について、これまでに気候変動枠組条約事務局等から受けていた指摘を全て解消し、最終的な精査を行なった結果、直近の2004年度の総排出量(約13億5500万トン)は基準年の総排出量(約12億6100万トン)と比較して約7.4%増となりました。
 また、今回はじめて1990~2004年度の、気候変動枠組条約に定義された森林等による我が国の排出・吸収量を計算しました。その結果、2004年度は約9500万トンの吸収となり、基準年総排出量比で約7.5%に相当します(注2)
 なお、京都議定書に基づく吸収源分野に関する情報については、森林及び吸収源活動等の定義等を報告したところであり、来年以降の排出・吸収目録においては過年度の京都議定書に基づく吸収量について試行的な推計がなされることになります。

(注1)

割当量は2007年に気候変動枠組条約事務局の選任する専門家による審査を受けた後に確定いたします。

(注2)
ここでいう吸収量は、森林以外にも草地等の排出・吸収量が含まれており、そのうち森林については、持続可能な森林経営がされているか否かを問わない全森林の吸収量を示すものです。京都議定書第3条第4項に基づき吸収量に算入できるものは、人為的に管理等された森林による吸収量(第1約束期間において吸収量として排出枠に計上できる量(1300万炭素トン=約4800万COトンが上限))であり、これとは異なることに留意が必要です。

添付資料

連絡先
環境省地球環境局地球温暖化対策課
課長 梶原 成元(6770)
 調整官 山本 昌宏(6771)
 課長補佐 馬場 康弘(6778)
 担当 藤田 宏志(6778)
 担当 井上 崇(6778)

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