報道発表資料

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2006年07月20日
  • 自然環境

「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律」に基づく特定外来生物の飼養等の取扱細目等の改正に関する意見の募集(パブリックコメント)について

「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律(以下「外来生物法」という。)」に基づき、クモテナガコガネ属、ヒメテナガコガネ属及びセイヨウオオマルハナバチを特定外来生物に指定することに伴い、特定外来生物ごとに定める飼養等の取扱細目(告示事項)等を改正します。広く国民の皆様から御意見をお聴きするため、7月20日(木)から8月18日(金)までの間、郵送、FAX及び電子メールによる意見募集を行います。

意見の募集について

1.意見募集対象

 今回の意見募集対象は、外来生物法に基づく特定外来生物の追加指定に伴い、同法施行規則に基づき環境大臣が定める特定外来生物の種類ごとの飼養等の取扱細目(告示事項)となります。また、同時に外来生物法施行規則についても一部改正を行うこととしましたので、当該改正部分についても意見募集の対象とします。具体的な改正事項は次のとおりです。

(1)特定外来生物の飼養等の取扱細目(環境大臣による告示事項)の改正案

 今回の指定に係るクモテナガコガネ属、ヒメテナガコガネ属及びセイヨウオオマルハナバチについて、新たに以下の事項を定めるとともに、飼養等施設が満たすべき要件について、所要の改正を行う。また、既に指定されている特定外来生物の飼養等の取扱細目の一部についても所要の改正を行う。

[飼養等の取扱細目]
  • 特定飼養等施設の基準の細目(施行規則第5条第2項)
  • 飼養等の許可の有効期間(施行規則第7条第1号)
  • 届出が必要となる数量の変更の事由及び届出を行わなければならない期間(施行規則第7条第2号)
  • 識別措置の内容を届け出なければならない期間、識別措置の内容及び届出の方法(施行規則第8条第2号)
  • 特定外来生物の取扱方法(施行規則第8条第4号)
生物ごとの取扱いの細目の改正内容については、
(資料1)特定外来生物の飼養等の取扱細目(告示事項)改正案の概要
(資料2)生物ごとの飼養等の取扱細目の案(改正関連部分の抜粋)
を御参照下さい。
(2)外来生物法施行規則の改正案(第32条関係)
  • 法第25条第2項に基づき施行規則第32条で定める種類名証明書の添付を要する生物を輸入できる場所として、動植物の輸入実態及び地域性を考慮し、従来の成田国際空港、中部国際空港、関西国際空港に加え、福岡空港を追加する。
今回、意見募集でお示しするのは告示内容の考え方を示したものであり、今後、告示の条文の作成を進める過程において、記述内容が多少変更となることもありえますので、あらかじめ御了承ください。
意見募集の詳細については、別添「意見募集要項」を御参照願います。

2.意見募集期間

平成18年7月20日(木)~平成18年8月18日(金)17:30まで

3.意見の提出方法

 御意見のある方は別紙の「意見募集要項」に沿って郵送、FAX又は電子メールにて提出してください。意見募集要項に沿っていない場合、無効となる場合がありますので御注意願います。
 皆様からいただいた御意見は、募集期間終了後、御意見の概要とそれについての考え方を取りまとめ上で公表する予定です。
 なお、いただいた御意見に対する個別の回答はいたしかねますので、その旨御了承ください。

環境省自然環境局野生生物課
外来生物対策室
担当:長田、尼子
TEL:03-3581-3351(内線6984)
FAX:03-3504-2175

添付資料

連絡先
環境省自然環境局野生生物課外来生物対策室
室長:三村 起一 (6980)
 専門官:長田 啓  (6983)
 係長:尼子 直輝 (6984)

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