報道発表資料

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2006年07月14日
  • 自然環境

「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行令の一部を改正する政令」について

「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行令の一部を改正する政令」が7月18日(火)に閣議決定される予定です。
 本政令は、「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律(外来生物法)」に基づき、セイヨウオオマルハナバチなど3種類の外来生物を、新たに特定外来生物に追加するものです。
 また、特定外来生物等の選定について実施した意見募集(パブリックコメント)について、寄せられたコメントと、それぞれについての対応の考え方を整理したので併せてお知らせします。

1.改正の趣旨

環境省及び農林水産省は、セイヨウオオマルハナバチの我が国の生態系に被害を及ぼすおそれについての指摘を踏まえ、特定外来生物等専門家会合における外来生物法に基づく特定外来生物への指定に向けた具体的検討を進めてきました。
  また、同法に基づき未判定外来生物に指定された生物のうち、輸入についての届出が出されたクモテナガコガネ属、ヒメテナガコガネ属について、特定外来生物等専門家会合の意見を踏まえ、我が国の生態系に被害を及ぼすおそれがあると判定しました。
  今般、国民の皆様からの御意見も参考にし、上記の2属、1種(合計3種類)を政令により特定外来生物に指定するため、特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行令を改正するものです。

2.政令の内容

(1)
法第2条第1項の政令で定める特定外来生物の個体としてクモテナガコガネ属全種、ヒメテナガコガネ属全種及びセイヨウオオマルハナバチの3種類(2属と1種)を定める。(別表第1関係)
(2)
この政令の施行期日は、平成18年9月1日とする。(附則第1条関係)

3.今回追加指定の特定外来生物等(未判定外来生物、種類名証明書添付生物を含む)候補に対する国民からの意見募集の結果

(1)
意見の提出状況
メールFAX郵送合計
個人 3 3 1 7
団体 14 3 0 17
17 6 1 24

(注:特定外来生物、未判定外来生物、種類名証明書添付生物の選定対象種についての意見と、選定対象外の生物についての意見の合計の数)

(2)
意見の概要とそれを踏まえた対応の考え方
 特定外来生物の選定対象となっているもののうち、セイヨウオオマルハナバチについて賛成意見、反対意見、その他の御意見等をいただきました。生態系への悪影響を防止するため指定に賛成する意見が出された一方で、指定に伴う農家への負担を軽減する御意見等が多くありました。
 なお、クモテナガコガネ属及びヒメテナガコガネ属については御意見はありませんでした。
(添付資料:資料3)
○特定外来生物の指定対象等に係るパブリックコメントの意見の概要と対応の考え方
 寄せられた御意見について、意見概要を取りまとめ、それを踏まえた対応の考え方を整理しております。

4.今後の予定

  • 閣議:

    平成18年7月18日(火)

  • 飼養等施設の基準(告示)等に関するパブリックコメント:

    平成18年7月19日(水)~平成18年8月17日(木)

  • 政令の施行日:

    平成18年9月1日(金)

添付資料

連絡先
環境省自然環境局野生生物課外来生物対策室
室長:三村 起一 (6980)
 専門官:長田 啓 (6983)
 係長:尼子 直輝 (6984)

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