報道発表資料

この記事を印刷
2005年02月07日
  • 総合政策

「環境物品等の調達の推進に関する基本方針」の一部変更について

「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律」(グリーン購入法)第6条第1項の規定に基づく「環境物品等の調達の推進に関する基本方針」について、2月8日にその一部変更の閣議決定をします。
 基本方針に定める特定調達品目とその判断の基準は、環境負荷低減に資する物品等への需要の転換をさらに推進するため、適宜見直しを行っており、今回の変更は、6品目の追加等の見直しを行うものです。

1.【グリーン購入法の概要】

 平成12年5月に「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律」(平成12年法律第100号、通称「グリーン購入法」)が公布され、平成13年2月に、特定調達品目(対象となる品目:コピー用紙、ボールペン、自動車など)及びその判断の基準(それぞれの品目のうち、どのような物品等を優先的に調達するかの基準:「古紙100%であること」など)等を定めた「環境物品等の調達の推進に関する基本方針」(以下「基本方針」という。)が閣議決定されました。


2.【対象品目の考え方】

  特定調達品目及びその判断の基準等については、特定調達物品等の開発・普及の状況、科学的知見の充実等に応じて適宜見直しを行っていくこととしており、基本方針が平成13年2月に閣議決定されて以降、毎年度、見直しを行ってきています。今回の変更では、6品目の追加等の見直しについて閣議決定します。


3.【主な変更点】

(1)新たな品目・判断の基準の追加(6品目)
パンチラベル〔再生材料の使用〕
タフテッドカーペット〔再生材料の使用〕
タイルカーペット〔再生材料の使用〕
消火器〔再生消火薬剤の使用〕
電気炉酸化スラグ骨材
再生材料を用いた舗装用ブロック類(プレキャスト無筋コンクリート製品)


(2)その他基準の見直し
紙製のファイル、バインダーについて、古紙パルプ配合率を強化
断熱材(公共工事)を全てノンフロンに見直し
印刷(役務)に古紙再生の観点から材料として使用しないものを設定
自動車について、排出ガスの基準及び燃費基準の強化
  ・・・・・・等

4. 基本方針の全文については、環境省ホームページに掲載予定です。

添付資料

連絡先
環境省総合環境政策局環境経済課
課長   : 鎌形浩史(6260)
 課長補佐: 田中 稔 (6251)
         : 平田哲人(6275)
 担当   : 相澤佑輔(6270)

Adobe Readerのダウンロード

PDF形式のファイルをご覧いただくためには、Adobe Readerが必要です。Adobe Reader(無償)をダウンロードしてご利用ください。