報道発表資料

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2002年04月30日
  • 大気環境

自動車NOx・PM法に基づく事業者の排出抑制対策について定める判断基準等の決定について

改正された自動車NOx・PM法によって強化された事業者による排出抑制対策を実施するため、事業者の判断基準(事業所管大臣の告示)と、事業者による自動車使用管理計画の提出方法等を定める省令を定めました。これらは、4月30日(火)に公布又は告示されます。
  1. 趣旨
     
     昨年改正された自動車NOx・PM法(注1)は、自動車を使用する事業者がNOx、PMの排出を抑制するために計画的に取り組むよう対策を強化し、そのための事業者の判断基準、特定事業者(普通貨物自動車、小型貨物自動車、大型バス、マイクロバス、乗用車、特種自動車を1都府県の対策地域内で30台以上使用する事業者)が作成する計画、毎年の報告についての手続省令を定めることとしています。
     今回、これらの規定に基づいて、事業所管大臣が自動車排出窒素酸化物等の排出の抑制に関する事業者の判断基準(注2)を定め、併せて自動車使用管理計画の提出方法等を定める省令(注3)が定められました。これらは、4月30日に公布又は告示されます。 
     
    (注1)  改正法の背景及び内容は、別紙1のとおり。
    (注2)  自動車運送事業者等以外の事業者の判断の基準となるべき事項(経済産業省、国土交通省、農林水産省、環境省等の共同告示)、自動車運送事業者等の判断の基準となるべき事項(国土交通省の告示)
    (注3)  自動車運送事業者等以外の事業者に係る自動車排出窒素酸化物等の排出の抑制のための計画の提出方法等を定める命令(関係省庁の共同命令)、自動車運送事業者等に係る自動車排出窒素酸化物等の排出の抑制のための計画の提出方法等を定める省令(国土交通省、環境省の共同省令)
     
      
  2. 事業者の判断基準(告示)の概要
     
     総量削減基本方針(注4)の第2の3に定める基本的事項に基づいて、事業者の判断基準の趣旨、取組方針の作成と効果の把握、排出量抑制措置、例えば、車種規制基準適合車への早期転換、低公害車の積極的導入、適正運転の実施等、車両走行量の削減、関係者間の協力等、自動車排出窒素酸化物等の排出の抑制のために事業者が講じるべき措置を定めています。
     その概要は、別紙2のとおりです。
     
    (注4)  自動車排出窒素酸化物及び自動車排出粒子状物質の総量の削減に関する基本方針(平成14年4月2日閣議決定、4月11日公布)
     
      
  3. 自動車使用管理計画の提出方法等を定める省令の概要
     
    (1)  自動車使用管理計画の提出方法等(特定事業者(普通貨物自動車、小型貨物自動車、大型バス、マイクロバス、乗用車、特種自動車を1都府県の対策地域内で30台以上使用する事業者)が対象となります。)
     自動車NOx・PMの排出量及びその削減目標、低公害車等への代替、適正運転の実施等、走行量の削減のための措置等に関する計画を特定事業者に該当することとなった日から3月以内(ただし、施行後すぐに該当する事業者については、平成14年9月30日まで)に、自動車運送事業者等については陸運支局長を経由して地方運輸局長に、それ以外の事業者については都道府県知事に提出しなければならないこととなります。
     
    (2)  取組の定期報告の方法等(特定事業者が対象となります。)
     自動車NOx・PMの排出量、低公害車等への代替、適正運転の実施等、走行量の削減のための措置等に関する実施状況を毎年6月末日までに、自動車運送事業者等については陸運支局長を経由して地方運輸局長に、それ以外の事業者については都道府県知事に報告しなければならないこととなります。

添付資料

連絡先
環境省環境管理局自動車環境対策課
課   長 石野 耕也(内線6520)
 課長補佐 水野  理 (内線6563)
 課長補佐 土肥 克己(内線6577)