(1) |
対策を行う対象物質に粒子状物質を追加 |
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自動車から排出される粒子状物質の総量の削減を図るため、総量削減基本方針及び総量削減計画の作成、車種規制等により、対策を推進
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(2) |
対策地域の拡大 |
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粒子状物質を法律の対象に加えることに伴い、対策地域を追加(地域の指定は政令事項)
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(3) |
自動車排出ガス対策の強化 |
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[1] |
粒子状物質について車種規制を導入 |
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[2] |
車種規制の強化(その対象、基準等は政省令事項) |
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[3] |
事業者に対する措置の強化 |
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・ |
自動車から排出される窒素酸化物、粒子状物質を抑制するための取組に関し、総量削減基本方針に事業者の判断基準に関する基本的事項を規定 |
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基本方針に基づき、事業所管大臣による事業者の判断基準を策定(環境大臣に対し協議) |
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一定規模以上の事業者に対する自動車使用管理計画の作成、都道府県知事への提出を義務づけ |
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都道府県知事による事業者の指導、助言等を実施
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(4) |
施行期日 |
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公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日(平成13年12月15日)から施行
ただし、車種規制及び事業者に対する措置の強化は、公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日(車種規制:平成14年10月1日、事業者に対する措置の強化:平成14年5月1日)から施行 |