自動車運送事業者等以外の事業者の判断基準の概要
 

 自動車運送事業等以外の事業所管大臣が共同で告示。
  (事業所管省庁: 内閣府、警察庁、金融庁、総務省、法務省、外務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省)
 
第1 趣旨
 
第2 取組方針の作成とその効果等の把握
   事業者は、事業活動に伴う自動車排出窒素酸化物等の排出の抑制のための措置を計画的かつ効果的に行うよう、以下のように取り組むこととする。
    [1] 計画(自主目標、措置の方針)を作成
    [2] 具体的措置を実施
    [3] 措置の実施状況、効果を把握
    [4] 計画(自主目標、措置の方針)を再検討
     また、上記の取組のため、自動車の使用状況等について記録化を行う。
 
第3 排出量の抑制のための措置
   事業者は、次のような措置の中から適切に選択した措置を講ずることにより、事業活動に伴う自動車排出窒素酸化物等の排出の抑制を図る。
 
  1 車両1台当たりの排出量の削減
   (1) 自動車排出窒素酸化物等の排出量がより少ない車両への転換
  (2) 低公害車の積極的導入
  (3) 適正運転の実施等
    [1] 適正運転の実施
    [2] 車両の維持管理
 
  2 車両走行量の削減
  (1) 車両の有効利用の促進
    [1] 共同輸配送の促進
    [2] 帰り荷の確保
    [3] ジャスト・イン・タイムサービスの改善
    [4] 受注時間と配送時間のルール化
    [5] 検品の簡略化
    [6] 道路混雑時の輸配送の見直し等
    [7] 商品の標準化等
 
  (2) モーダルシフトの推進
  (3) 公共交通機関の利用の促進
  (4) 情報化の推進
  (5) 物流施設の高度化、物流拠点の整備等
 
  3 自動車を使用する事業者に対する協力
   荷主、発注者は、発注の計画化・平準化、荷捌き場の整備等により、貨物自動車運送事業者等の行う努力に協力すること
 
  4 卸・小売業、製造業において特に講ずる事項
 
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自動車運送事業者等の判断基準の概要
 

 国土交通大臣が告示。
 
第1 趣旨
 
第2 取組方針の作成とその効果等の把握
   事業者は、事業活動に伴う自動車排出窒素酸化物等の排出の抑制のための措置を計画的かつ効果的に行うよう、以下のように取り組むこととする。
    [1] 計画(自主目標、措置の方針)を作成
    [2] 具体的措置を実施
    [3] 措置の実施状況、効果を把握
    [4] 計画(自主目標、措置の方針)を再検討
     また、上記の取組のため、自動車の使用状況等について記録化を行う。
 
第3 排出量の抑制のための措置
   事業者は、次のような措置の中から適切に選択した措置を講ずることにより、事業活動に伴う自動車排出窒素酸化物等の排出の抑制を図る。 
  第3−1 すべての自動車運送事業者等に共通する措置
   車両1台当たりの排出量の削減
   (1) 自動車排出窒素酸化物等の排出量がより少ない車両への転換
  (2) 低公害車の積極的導入
  (3) 適正運転の実施等
    [1] 適正運転の実施
    [2] 車両の維持管理
 
  第3−2 貨物自動車運送事業者等に係る措置
  1 車両走行量の削減
  (1) 車両の有効利用の促進
     [1]共同輸配送、積合輸送等の促進 [2]営業用トラック利用促進の環境醸成 [3]ジャスト・イン・タイムサービスの改善、道路混雑時の輸配送の見直し等
  (2) モーダルシフトの推進
  (3) 情報化の推進
  (4) 物流施設の高度化、物流拠点の整備等
  2 荷主等関係者との連携・協議体制の構築とこれへの積極的な参画
   荷主懇談会等関係者の連携・協議体制の構築を図り積極的に参画すること
  3 事業者団体を中心とした自主的な取組
 
  第3−3 旅客自動車運送事業者に係る措置
  1 バスの利用促進
  (1) バス輸送サービスの改善、情報化の推進
  (2) 走行環境の改善
  2 一般乗用旅客自動車運送事業における車両走行量の削減
  (1) 情報化の推進
  (2) 需要動向に応じた車両管理
  3 事業者団体を中心とした自主的な取組
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