報道発表資料

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2001年10月22日
  • 再生循環

「ダイオキシン類対策特別措置法に基づく特定施設又はジクロロメタンによる洗浄施設等を設置する事業場から排出される廃棄物の特別管理産業廃棄物への追加等」に対する意見の募集について

ダイオキシン類対策特別措置法に基づく特定施設又はジクロロメタンによる洗浄施設等を設置する事業場等から排出される廃棄物を特別管理産業廃棄物(又は特別管理一般廃棄物)に追加し、必要な処分基準等を設定するため、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)等の改正を行う予定です。
 本改正について、広く国民の皆さまからご意見をお聞きするため、郵送及び電子メールにより、意見を募集(パブリック・コメント)いたします。ご意見のある方は、[ご意見募集要項]に沿ってご提出下さい。
 皆さまからいただいたご意見は、政令等の改正の参考とさせていただきます。
 なお、ご意見に対しての個別の回答はいたしかねますので、その旨ご了承願います。
1.改正の趣旨
 
 (1) ジクロロメタン関係
 現在、水質汚濁防止法の特定施設等のうち一定の施設、工場、事業場において生じた一定以上のジクロロメタンを含む廃棄物が特別管理産業廃棄物とされているところですが、昨年、ジクロロメタンによる洗浄施設及びジクロロメタンの蒸留施設が水質汚濁防止法の特定施設に追加されたことを受けて、これらの施設又は施設を有する工場、事業場において生じた一定以上のジクロロメタンを含む廃棄物を特別管理産業廃棄物とすべく、政令を改正しようとするものです。
(2) ダイオキシン類関係
   現在、廃棄物の焼却炉において生じた燃え殻、ばいじん、廃棄物焼却炉廃ガス洗浄施設において生じた汚泥のうち、一定以上のダイオキシン類を含むものが特別管理廃棄物(特別管理産業廃棄物又は特別管理一般廃棄物)とされており、そのままでの埋立の禁止などの処分基準が定められているところですが、その他の施設等において生ずるものについては、平成11年12月10日の中央環境審議会答申において、「(一定以上の)ダイオキシン類を含む廃棄物の処分にあたっては、焼却炉である特定施設から排出されるばいじん等の処分方法を参考にその取り扱いを検討する必要がある」とされていたところです。
 このため、ダイオキシン類対策特別措置法の特定施設又は特定施設を有する工場、事業場から排出される一定以上のダイオキシン類を含む廃棄物を特別管理廃棄物とし、焼却炉から排出されるばいじん等と同様の処分基準等を適用すべく、政令等を改正しようとするものです。
 
2.改正の内容
 
 (1) ジクロロメタン関係
[1]  水質汚濁防止法(水濁法)施行令別表第一の第71号の5に掲げる施設(洗浄施設)から生ずる廃油(廃溶剤であるジクロロメタン)及びその処理物(一定の基準に適合しないもの。以下同じ)を特別管理産業廃棄物とすること
[2]  同表の第71号の5に掲げる施設及び第71号の6に掲げる施設(蒸留施設)を有する工場、事業場から生ずる汚泥、廃酸、廃アルカリのうち一定以上(汚泥の場合は0.2mg/l(溶出量)、廃酸、廃アルカリの場合は2mg/l(含有量))のジクロロメタンを含むもの及びその処理物を特別管理産業廃棄物とすること
[3]  併せて所要の規定の整備を行うこと
(2) ダイオキシン類関係
[1]  ダイオキシン類対策特別措置法の特定施設(排出ガスに係るもの)のうち製鋼用電気炉、アルミ合金製造用焙焼炉等から生ずるばいじんであって一定以上(3ngTEQ/g(含有量))のダイオキシン類を含むもの及びこれらの処理物を特別管理産業廃棄物とすること
 (その他の特定施設である焼結鉱製造用焼結炉から生ずるばいじんは焼結原料として使用するため、亜鉛回収用焙焼炉等から生ずるばいじんは亜鉛回収のため全量回収され、廃棄物として発生することはないと考えられる。)
[2]  ダイオキシン対策特別措置法の特定施設(排出水に係るもの)を有する工場又は事業場から生ずる汚泥、廃酸、廃アルカリであって一定以上(汚泥の場合は3ngTEQ/g(含有量)、廃酸、廃アルカリの場合は100pgTEQ/l(含有量))のダイオキシン類を含むもの及びこれらの処理物を特別管理産業廃棄物(一般廃棄物の焼却施設から排出されるものは特別管理一般廃棄物)とすること
[3]  ダイオキシンを含むばいじん等の廃棄物に係る処分基準等(埋立処分を行う場合には、あらかじめ環境省令で定める基準(3ngTEQ/g)に適合するものにすること等。) を設定すること
[4]  現在、ダイオキシン対策特別措置法の特定施設(排出水に係るもの)に、次の施設を追加する政令の改正が進められており、当該政令の改正後には、これらの施設を有する工場、事業場から生ずる汚泥等について対応すること
硫酸カリウム製造の用に供する廃ガス洗浄施設
クロロベンゼン又はジクロロベンゼンの製造の用に供する施設のうち次に掲げるもの
洗浄分離施設
廃ガス洗浄施設
カプロラクタム製造の用に供する施設のうち次に掲げるもの
塩化ニトロシル製造施設のうち脱水施設
シクロヘキサノンオキシム塩酸塩製造施設のうち分離施設及び廃ガス洗浄施設
  [5]  その他、所要の規定の整備を行うこと

添付資料

連絡先
環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部産業廃棄物課
適正処理推進室(内6887)