(参考資料 1) |
特別管理廃棄物について |
廃棄物の中には、感染性、引火性、毒性等の有害な性状を持つことから、管理に特別な注意を要するものがある。廃棄物処理法では、これらを「特別管理廃棄物」として政令で指定し、保管、収集、運搬、再生、処分等の処理について、一般の廃棄物とは異なる処理基準及び処理業者により行うことを規定している。 |
[特別管理産業廃棄物] |
燃えやすい廃油、腐食性のある廃酸、腐食性のある廃アルカリ、感染性産業廃棄物、 特定有害産業廃棄物(廃PCB、廃石綿、重金属や有機塩素化合物を含む廃棄物等) |
[特別管理一般廃棄物] |
廃エアコン等に含まれるPCB使用部品 ごみ焼却施設において発生した「ばいじん」等、感染性一般廃棄物 |