(参考資料 2) |
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ダイオキシン類対策特別措置法の概要 | |||
1. | 法律制定の目的(第1条) |
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(1) | ダイオキシン類による環境汚染の防止や、その除去等を図り、国民の健康を保護することが必要。 | ||
(2) | このため、施策の基本とすべき基準、必要な規制、汚染土壌に係る措置等を内容とする、新たな枠組みの整備。 |
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2. | 法律の概要(関係部分) |
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(1) | 排出ガス及び排出水に関する規制 | ||
[1] | 特定施設 | ||
規制の対象となる特定施設を政令で指定。 | |||
[2] | 排出基準(第8条) | ||
排出ガス(大気)、排出水(水質)に係る排出基準の設定。 総理府令で技術水準を勘案した全国一律の基準を定め、特に必要があれば都道府県が条例でより厳しい基準を定めることが可能。 |
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[3] | 大気総量規制基準(第10条) | ||
都道府県知事は、環境基準達成が困難な大気総量規制地域(政令指定)について、 総量削減計画を作成、総量規制基準を設定。 総量規制地域の設定については、住民から都道府県を経由して国に意見申出が可能。 |
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[4] | 特定施設の設置の届出、計画変更命令(第12条〜第16条) | ||
特定施設を新設する際に、知事へ届出。知事は60日以内に計画変更の命令が可能。 なお、既存施設については、法の施行後1月以内に届出。 |
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[5] | 排出の制限、改善命令(第20条〜第22条) | ||
排出基準、総量規制基準の遵守義務。知事は改善命令が可能。 なお、既存施設については、法の施行後1年後から遵守義務。 |
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(2) | 廃棄物焼却炉に係るばいじん・焼却灰等の処理等 | ||
[1] | ばいじん・焼却灰中の濃度基準(第24条) | ||
ばいじん・焼却灰中のダイオキシン類の濃度基準を厚生省令で設定。当該基準は、廃棄物処理法上の処理基準として用いる。 |
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[2] | 廃棄物最終処分場の維持管理基準(第25条) | ||
廃棄物の最終処分場の維持管理の基準を総理府令・厚生省令で設定。当該基準は、廃棄物処理法上の処分基準として用いる。 |
(別添) |
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政令で指定する特定施設 |
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1. | 大気基準適用施設 |
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[1] | 焼結鉱(銑鉄の製造の用に供するものに限る。)の製造の用に供する焼結炉であって、原料の処理能力が一時間当たり一トン以上のもの | ||
[2] | 製鋼の用に供する電気炉(鋳鋼又は鍛鋼の製造の用に供するものを除く。)であって、変圧器の定格容量が一、〇〇〇キロボルトアンペア以上のもの | ||
[3] | 亜鉛の回収(製鋼の用に供する電気炉から発生するばいじんであって、集じん機により集められたものからの亜鉛の回収に限る。)の用に供する焙焼炉、焼結炉、溶鉱炉、溶解炉及び乾燥炉であって、原料の処理能力が一時間当たり〇・五トン以上のもの | ||
[4] | アルミニウム合金の製造(原料としてアルミニウムくず(当該アルミニウム合金の製造を行う工場内のアルミニウムの圧延工程において生じたものを除く。)を使用するものに限る。)の用に供する焙焼炉、溶解炉及び乾燥炉であって、焙焼炉及び乾燥炉にあっては原料の処理能力が一時間当たり〇・五トン以上のもの、溶解炉にあっては容量が一トン以上のもの | ||
[5] | 廃棄物焼却炉であって、火床面積(廃棄物の焼却施設に二以上の廃棄物焼却炉が設置されている場合にあっては、それらの火床面積の合計)が〇・五平方メートル以上又は焼却能力(廃棄物の焼却施設に二以上の廃棄物焼却炉が設置されている場合にあっては、それらの焼却能力の合計)が一時間当たり五〇キログラム以上のもの |
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2. | 水質基準適用施設 |
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[1] | 硫酸塩パルプ(クラフトパルプ)又は亜硫酸パルプ(サルファイトパルプ)の製造の用に供する塩素又は塩素化合物による漂白施設 | ||
[2] | 塩化ビニルモノマーの製造の用に供する二塩化エチレン洗浄施設 | ||
[3] | アルミニウム又はその合金の製造の用に供する焙焼炉、溶解炉又は乾燥炉から発生するガスを処理する施設のうち、次に掲げるもの | ||
イ | 廃ガス洗浄施設 | ||
ロ | 湿式集じん施設 | ||
[4] | 1.の[5]に掲げる廃棄物焼却炉から発生するガスを処理する施設のうち次に掲げるもの及び当該廃棄物焼却炉において生ずる灰の貯留施設であって汚水又は廃液を排出するもの | ||
イ | 廃ガス洗浄施設 | ||
ロ | 湿式集じん施設 | ||
[5] | 廃PCB等又はPCB処理物の分解施設、PCB汚染物又はPCB処理物の洗浄施設又は分離施設 | ||
[6] | 下水道終末処理施設([1]から[5]まで及び[7]に掲げる施設に係る汚水又は廃液を含む下水を処理するものに限る。) | ||
[7] | [1]から[5]までに掲げる施設を設置する工場又は事業場から排出される水([1]から[5]までに掲げる施設に係る汚水若しくは廃液又は当該汚水若しくは廃液を処理したものを含むものに限り、公共用水域に排出されるものを除く。)の処理施設([6]に掲げるものを除く。) |